廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

令和4年1月19日

株式会社春日商会
代表取締役 菊地 明 殿

中部地方環境事務所
所長 築島 明


廃棄物の無確認輸出未遂について(厳重注意)

貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定によりマレーシア向けに令和3年4月6日輸出申告した貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)(昭和45年法律137号)第19条第2項の規定による立入検査等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下、「廃棄物」という。)に該当することが明らかになった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出しようとした場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、輸入国の基準に違反する可能性もあり、輸出が行われた場合には、輸入国で輸入が認められず、二カ国間で問題が生ずる恐れがあった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

また、今後、このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法を記載した顛末書を令和4年2月3日までに当方に提出すること。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物に該当したものは、一宮市廃棄物対策課の指示に従い、廃棄物処理法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づいて適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合に当たっては、関係法令を遵守し、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保が行える社内体制の構築に努め、廃棄物を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。