廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成25年9月25日

東京都の輸出事業者M

経済産業省産業技術環境局
環境指導室長  實國 慎一

環境省中部地方環境事務所
所長 池田 善一


特定有害廃棄物等の未承認輸出について(厳重注意)

貴社が中国向けに平成24年3月7日に関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告(平成24年3月7日輸出許可、3月10日衣浦港出港)したミックスメタルに、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有した蛍光灯安定器が混入していた可能性があることが判明した。

ヒアリング調査及び当該安定器と同型である三菱電機株式会社製FDR-422SHC、FDR-422SHGのPCB含有量分析結果(FDR-422SHC:PCB含有量69.5wt%、FDR-422SHG:PCB含有量73.6wt%)から、当該蛍光灯安定器に含有されたPCBは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下、「バーゼル法」という。)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該当することが明らかとなった。

特定有害廃棄物等を輸出しようとする場合には、バーゼル法第4条第1項の規定に基づく輸出の承認を受ける義務があるところ、今回の輸出について法令上の手続きが講じられていなかったことは誠に遺憾であり、厳重に注意する。

また、今後、このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策を記載した顛末書を平成25年10月9日までに経済産業省及び環境省に提出すること。
  2. 今後、輸出を行う場合に当たっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。
  3. 今後5年間、当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、経済産業省又は環境省へ事前に相談を行うこと。