廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

令和3年4月22日

群馬県の輸出事業者S

経済産業省産業技術環境局
資源循環経済課長 横手 広樹

環境省関東地方環境事務所
所長 瀨川 俊郎


特定有害廃棄物等の未承認輸出未遂について(厳重注意)

貴社により関税法(昭和29年法律第61号)第67条の2の規定に基づきベトナム社会主義共和国向けに令和2年11月13日に東京税関に輸出申告した貨物について、同年11月17日に東京税関が開披検査を行い、関東地方環境事務所横浜事務所が立ち会った結果、有害物質が含有される鉛バッテリー3,234個が発見された。

当該貨物は、貨物検査及びヒアリング調査等の結果、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該当することが確認された。

定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、バーゼル法第4条第1項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項の規定により輸出の承認を受ける義務が課せられるところ、当該貨物の輸出に当たって当該承認を受けていなかったことは、仮に輸出が成立していた場合、国内においてはバーゼル法違反となる行為であり、さらに、国際的にもバーゼル条約違反として我が国のバーゼル条約遵守に係る信頼を損ねるものであった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

また、今後このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法を記載した顛末書を令和3年5月13日(木)までに経済産業省及び環境省に提出すること。
  2. 国内に引き取った貨物について国内で処分する場合は、環境上適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合は、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努めるとともに、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。