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A-1.容器包装リサイクル法の概要

容器包装リサイクル法の対象 ~商品の容器包装であって、商品が消費等された場合不要になるもの~

容器包装リサイクル法は、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。

(1)容器包装リサイクル法の対象となる容器包装とリサイクル製品の例

種類・識別表示 イメージ リサイクル製品の例
金属 アルミ缶
種類・認識表示アルミ缶
アルミ缶 アルミ原料
スチール缶
種類・認識表示スチール缶
スチール缶 製鉄原料
ガラス 無色ガラスびん(*)
茶色ガラスびん(*)
その他の色のガラスびん(*)
ガラスびん ガラスびん原料
建築資材等
飲料用
紙パック
(アルミ不使用のもの)
種類・認識表示紙パック
飲料用紙パック 製紙原料
段ボール製容器
種類・認識表示段ボール製容器
段ボール製容器 製紙原料
紙製容器包装(*)
(段ボール、紙パック除く)
種類・認識表示紙製容器包装
紙製容器包装 製紙原料、
建築資材、
固形燃料等
プラスチック PETボトル(*)
(しょうゆ、飲料、酒類、
一部の調味料(平成20年4月1日~))
種類・認識表示PETボトル
PETボトル プラスチック原料、
ポリエステル原料
(繊維、シート、ボトル等)
プラスチック製容器包装(*)
(PETボトル以外除く)
種類・認識表示プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装 プラスチック原料
化学原料・燃料等
(プラスチック製品、熱分解油、
高炉還元剤、
コークス炉化学原料、合成ガス)

(*)特定事業者にリサイクルが義務付けられているもの。これら以外は、市町村が分別収集した段階で有価物となるためリサイクル義務の対象外。
※識別表示は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づくものです。詳しくはこちら

(2)容器包装の見分け方

容器包装には、1.その中身が商品であること、2.その商品が無くなったり、その商品と分離された場合に不要になるものが該当します。その条件に当てはめると、例えば以下のものは容器包装には該当しません。

条件 具体例
中身が「商品」ではない場合 ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を入れた紙袋や箱
・家庭で付した容器や包装など
「商品」ではなく「役務(サービス)」の
提供に使った場合
・クリーニングの袋
・レンタルビデオ店の貸出用袋
・宅配便の袋や箱
(ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象)
中身商品と分離して不要にならない場合 ・日本人形のガラスケース
・CDケース
・楽器やカメラのケース

※ご注意下さい!分別排出ルールは市町村ごとに異なります。

ごみの分別方法や処理方法は、全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。ごみは市町村の定めるルールにしたがって排出してください。なお、具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町村までご確認ください。

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