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バイオマスプラマーク(バイオマスプラ識別表示制度)

[1]概要(2025年1月現在)

環境ラベル等の特色

植物等のバイオマス(再生可能有機資源)を化学的又は生物学的に合成し原料としたプラスチックを「バイオマスプラスチック」と呼んでいます。植物はその成長過程で二酸化炭素を吸収するので、バイオマスプラスチックはその原料製造から焼却までのライフサイクル全体で二酸化炭素の排出を抑制する効果があり、地球温暖化の防止に貢献できます。
バイオマスプラ識別表示制度では、バイオマスプラスチックを一定比率以上含み、かつ安全性の審査基準に合格した製品に「バイオマスプラマーク」とその名称の使用を認めています。これにより、一般消費者がバイオマスプラスチック製品を容易に識別できるようにしています。

情報の提供手法
  • マーク等表示
  • 環境負荷データ表示/提供
環境影響の考慮の範囲
  • 様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等
  • その他の環境ラベル等
バイオマスプラマーク(バイオマスプラ識別表示制度)

[2]詳細

運営主体名およびその概要
一般社団法人日本バイオプラスチック協会
一般社団法人日本バイオプラスチック協会(以下JBPAと称す)は、循環型社会とカーボンニュートラルの実現に重要な役割を果たす新しい素材であるバイオプラスチック(生分解性プラスチックとバイオマスプラスチックの総称)の普及促進と試験・評価制度の確立を目的に、1989年に設立された民間団体です。設立以来、関係省庁や関連団体との協力の下に、様々な活動を行っています。主な活動としては、識別表示制度の運営、国際規格ISOへの対応、JIS原案の作成、バイオプラジャーナル誌の発行、展示会への出展、会員への海外情報の提供、行政への提言サポート・協力、などが挙げられます。
運営開始年
2006年
対象物品等
包装用資材:374商品
容器:251商品
土木・建築資材:23商品
農林水産業資材:22商品
日用雑貨・文具:106商品
電子機器・事務機・自動車関連:21商品
その他:151商品

最新の「バイオマスプラマーク取得リスト」については、下記リンク先をご覧ください。
バイオマスプラマーク取得リスト

着目する環境影響

バイオマスプラマークでは「バイオマスプラスチック度」を定め、バイオマス(再生可能有機資源)を使用し化石資源の消費削減に貢献できる点、その原料製造から焼却までのライフサイクル全体で二酸化炭素の排出を抑制する効果による地球温暖化の防止に貢献できる点に着目している。

表 着目する環境影響

環境負荷項目 ライフステージ
A 資源採取 B 製造 C 流通 D 使用・消費 E 廃棄 F リユース・リサイクル
1 資源の消費
2 エネルギーの消費
3 大気・水・土壌への汚染物質の排出
4 廃棄物の排出
5 有害物質の利用
6 生態系の破壊
7 その他の環境負荷
マークを使用するための基準
  1. 基準概要

    バイオマスプラ識別表示制度では、バイオマス由来原料から合成される基幹高分子化合物がバイオマスプラポジティブリストに登録され、当協会が指定する測定法(ASTM D6866-05)によりバイオベース炭素含有率を測定し、ISO規格で定められたバイオマスプラスチック度を規定します。
    「バイオマスプラマーク」を取得する製品では、①ポジティブリスト登録のバイオマス由来基幹高分子化合物中のバイオマス由来成分が25.0重量%以上含まれること(バイオマスプラスチック度が25%以上であること)、②製品の全ての構成材料・成分は当協会指定の使用禁止物質に該当しないこと、③特定有害物質は使用しないこと(意図的使用がない場合でも指定する最大許容濃度を超えないこと)等の識別表示基準を満足する必要があります。

  2. 基準策定手続き

    バイオマスプラ識別表示制度は、2002年に発表された政府のバイオテクノロジー戦略大綱,バイオマスニッポン総合戦略において,化石資源の使用量縮減により地球温暖化を防止するために,植物由来原料の積極的利活用を推進する方針が明示されました。JBPAではかかる状況を踏まえて、JBPA正会員会社から選ばれたメンバーによる同幹事会にて、バイオマスプラ識別表示制度の運用に関する基本事項を審議しました。その後、同技術委員会及び同識別表示委員会にて制度の基準策定について精力的に検討を行ない、関係機関との協議や海外における同様の認証制度を参考にして、2006年度からバイオマスプラ識別表示制度が開始されました。
    その後は、JBPA技術委員会と識別表示委員会にて、ISO規格改訂や各国規制動向、バイオマスプラスチック開発や使用される用途開発動向などに応じて、都度制度・各種基準内容の見直しを行い、約18年間運用を継続しています。識別表示委員会は、シンボルマーク使用・ポジティブリスト記載を審査する審査部会、シンボルマークが正しく使用されていることを調査・確認するマーク普及・管理部会、識別基準の妥当性を検討する基準検討部会、事務手続きを担当する事務局から構成されています。

  3. 基準の目安

    「バイオマスプラマーク」を取得する製品では、①ポジティブリスト登録のバイオマス由来基幹高分子化合物中のバイオマス由来成分が25.0重量%以上含まれること(バイオマスプラスチック度が25%以上であること)、②製品の全ての構成材料・成分は当協会指定の使用禁止物質に該当しないこと、③特定有害物質は使用しないこと(意図的使用がない場合でも指定する最大許容濃度を超えないこと)等の識別表示基準を満足する必要があります。

マークを使用するための手続
バイオマスプラマークの認定を受ける事業者は、識別表示制度の規約遵守を前提としたJBPAの会員(正会員・賛助会員・マーク会員)になります。
シンボルマークの使用許可についての申請は、ホームページ(HP)に掲載されている新規使用申請書に所定事項を記入の上、申請製品を構成している使用原料のSDS、各種安全性確認資料、申請製品サンプルを添付して行います。それらの申請は毎月開催される審査部会に上程され、審査部会の審査委員により審議されます。審査結果は遅滞なく申請者に連絡され、承認されれば使用許可証及びシンボルマークデータ等が郵送されます。また、翌月上旬のJBPAのホームページの改訂時に併せて、登録製品リスト類の改訂が公開されます。
製品情報確認方法
  • 供給者の書類で確認
  • 検査機関等の検査結果の添付により確認
  • 運営主体から検査機関等に検査依頼
  • 事業所への立入調査
  • 特になし
  • その他(提出された製品サンプルを確認、任意に抽出して分析検査を実施)

*具体的な製品情報確認方法
バイオマスプラPLに登録される基幹高分子化合物は、HPに掲載されている「バイオマスプラPL記載基準」「PL記載に要する試験方法と認定試験機関」等に沿って、指定するバイオベース炭素含有率試験(ASTM規格)、環境生態安全性試験、有害物質含有量試験などの提出された試験報告書を確認します。
バイオマスプラマークの使用許可を申請する製品は、HPに掲載されている「バイオマスプラ識別表示基準」等に沿って、使用する原料リストとPL登録番号及びSDS又は安全性情報資料を確認し、必要であれば有害物質含有量の試験報告書により設定された上限値を超えていないことを確認します。

適正表示の取組
  • 実施要領等における適正表示の規定
  • 適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
  • 適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
  • マーク使用者からの使用状況報告
  • 市場サンプリング検査
  • 事業所への立入調査
  • 消費者等からの通報受付体制の整備
  • 特になし
  • その他 (新規登録から3年毎に更新審査を実施)
関連情報の掲載ホームページアドレス(最新情報はこちらで入手してください)

概要
「バイオマスプラ識別表示制度」

実施要領等
「バイオマスプラマーク、バイオマスプラPL申請書及び記入例」 「バイオマスプラマーク申請フロー図」 「申請方法と登録の流れ」

マークを使用するための基準
「識別表示制度の詳細、基準及び試験方法等」

マーク表示商品のリスト
「バイオマスプラマーク取得製品リスト」 「バイオマスプラマーク取得リスト」 「バイオマスプラポジティブリスト(PL)」

問い合わせ先

団体名一般社団法人 日本バイオプラスチック協会
部署名識別表示委員会事務局
担当者名駒谷 隆志(こまや たかし)
住所〒103-0015 中央区日本橋箱崎町5-11 ユニバーサルビル6階
電話03-5651-8151
FAX03-5651-8152
電子メールmarkjbpa@jbpaweb.net
URLhttp://www.jbpaweb.net/index.html