環境ラベルデータベース関連
環境ラベルについて
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「環境ラベル」とは、「製品やサービスの環境側面について、製品や包装ラベル、製品説明書、技術報告、広告、広報などに書かれた文言、シンボルまたは図形・図表を通じて購入者に伝達するもの」を、幅広く指す用語です。代表例としては、本データベースで紹介しているエコマークが挙げられます。
本データベースでは、環境物品を選ぶ際に参考となる情報源を、環境ラベル等として幅広く紹介しています。紹介に際しては、消費者の方々に制度の内容を理解していただけるよう、[1]実施要領など制度の内容に関する文書の公開や、[2]マークを使用するための基準や手続の公開などをお願いしています。
なお、より狭義の意味で、本データベースで区分した2種類の情報提供手法のうち、「環境負荷データ表示/提供」を除く、「マーク等表示」(同等の機能を有する物品・サービスのグループの中で、当該物品・サービスが環境負荷の低減に資する物品・サービスであることを、マーク等を表示することにより示すもの)のみを、「環境ラベル」として指す場合もあります。
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商品の環境への配慮度を評価するためには、資源の採取から廃棄までのライフサイクル全体および幅広い環境負荷項目について、全体的に考慮に入れることが重要です。できるだけ、様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル制度を活用することが望まれます。
それぞれの環境ラベル制度の具体的な認定基準は、制度により異なります。それぞれ商品の認定基準については、そのラベル制度の運営主体に個別に確認してください。
「第三者機関・事業者団体等が実施する制度」は、「個々の事業者が自ら実施する制度」とは違い、同じ基準のもとで複数の事業者の商品を比較することができます。
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ある環境ラベル(マーク)が付いている商品は、そのラベル制度の認定基準を満たしていることを表しています。マークが付いた商品の中には、認定基準をぎりぎりクリアした商品から、認定基準を大幅に上回る商品まで様々なものがあります。より環境に配慮した商品を選びたい場合は、マークに添付されている詳しい情報などを見て確認してください。
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環境ラベルの表示は、必ずしも義務付けられているものばかりではないため、環境ラベルが付いていないからといって環境によくないわけではありません。環境ラベル以外の方法でも事業者等から様々な環境情報が提供されているので、商品の環境特性が不明な場合は個別に確認するとよいでしょう。
掲載内容について
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このホームページでは、それぞれの環境ラベル制度の運営主体が提供する情報を掲載しています。このホームページに掲載されている情報は、それぞれの団体、事業者の責任に基づくものです。
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環境ラベルの国際規格は、法律のように適合が義務付けられる性格のものではありませんので、国際規格に適合しているラベル制度もあれば、適合していないラベル制度もあります。また、このホームページでは、環境ラベルに関する国際規格(ISO14020シリーズ)に適合していることを、掲載の条件としているわけではありません。個別の環境ラベル制度の国際規格への適合性については、それぞれのラベル制度の運営主体に確認してください。
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「個々の事業者が実施する制度」では、事業者内で認定基準を決めているものがほとんどですが、「国および第三者機関が実施する制度」「事業者団体等が実施する制度」の場合、認定基準等の策定プロセスが公開されているなど、様々な関係者の意見を取り入れて運営されているものが多くなっています。 さらに、「国および第三者機関が実施する制度」では、環境ラベル等を表示する主体から独立した第三者が制度を実施しています。
また、「国および第三者機関が実施する制度」「事業者団体等が実施する制度」は、「個々の事業者が自ら実施する制度」とは違い、同じ基準のもとで複数の事業者の商品を比較することができます。
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全ての環境ラベルを網羅しているものではありません。
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提供される情報の内容について、環境省が保証するものではありません。ここに紹介する環境ラベル等は、それぞれの団体、事業者の責任において実施されているものです。
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個々の環境ラベルに関する問い合わせ、使用、転載等については、個別に環境ラベルの運営主体に確認いただきますようお願いします。
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環境ラベルによって異なります。詳細は個別に環境ラベルの運営主体にお問合せください。
環境ラベル表示の商品について
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環境ラベルが付いた商品のリストは、それぞれの環境ラベル制度に関するホームページで等で公開されています。ただし、一部ラベル制度については、ホームページに商品リストが掲載されていないため、それぞれの運営主体に個別に問い合わせてください。
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環境ラベルの国際規格では、購入者に誤解を与えることがないよう、あいまいな表現などの不適切な表示をしないよう求めています。また、環境省や公正取引委員会においても、環境ラベルの不適切表示の排除に向けた取組を実施しています。表示に疑問がある製品を見つけた場合は、ぜひ、事業者に問い合わせをしてください。購入者の方々のそうした取組が、不適切表示の抑制につながります。
掲載について
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「いいえ」があってもデータベースへの掲載は可能です。
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本環境ラベルデータベースに掲載されている個々の環境ラベルの情報について、定期的な更新手続は不要です。
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掲載情報の変更、環境ラベルの廃止等に伴う削除等、掲載内容に変更等があった場合は、問い合せ窓口までお知らせください。
掲載内容更新届は「情報を掲載する」の各実施主体のページに掲載されています。
「情報を掲載する」
その他
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本環境ラベルデータベースに掲載されている個々の環境ラベルの使用、転載等については、個別の環境ラベルの運営主体に確認いただきますようお願いします。
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申し訳ございません。こちらでは環境ラベルの制度設計や運用等の助言等はいたしかねますのでご了承ください。
環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について「環境表示ガイドライン」にまとめてありますのでご一読ください。
「環境表示ガイドライン」
環境表示ガイドライン関連
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日本では、景品表示法が不当な表示(事業者が消費者に対して供給する商品・サービスについて、その内容や取引条件等を誤認させる広告等の表示)を禁止しています。これに対し、環境表示ガイドラインは、主に自己宣言により環境表示を行う事業者及び事業者団体を対象として、適切な環境表示のあり方を整理したもので、法律ではありません。景品表示法と環境表示ガイドラインに直接的な関係はありませんが、ガイドラインに準拠した表示を行うことで、景品表示法違反を防ぐ有効な対策となり得るものと考えます。なお、環境表示ガイドラインでは、景品表示法の対象となる環境表示に加え、商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も適用範囲に含めています。
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適切な環境表示により、環境配慮製品・サービスの購入を促進することができます。一方で、あいまいな表現や誤解を与える恐れのある訴求を行うと、グリーン・ウォッシュ(うわべだけ環境保護に熱心に取り組んでいるようにみせること)と指摘されたり、景品表示法に違反してしまう可能性もあります。本ガイドラインに準拠した表示を行うことで、こうしたリスクを最小化することができるものと考えます。
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自己宣言による環境表示を行う事業者等は、まず「5つの基本項目」から取り組みましょう。次のステップでは、この「5つの基本項目」を満たしたうえで、ISO/JIS Q 14021規格の関連する項目や、先駆的な「推奨事項」にも取組範囲を広げます。なお、ガイドラインの別冊では、海外でのマーケティングや、サプライチェーン上の取引先等からの要請等が求められる場合も念頭に、様々な国や地域の環境表示に関するガイドラインや自主基準等の一部を参考情報として紹介しています。事業者は、さらなる信頼性の確保に向け、より高いレベルの取組を目指すことが望まれます。
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個別の製品・サービスの環境表示についてのご相談は承っておりません。
環境表示ガイドラインの内容に関するお問い合わせは、環境省 大臣官房 環境経済課が窓口となっております。 -
環境表示ガイドラインは、環境表示に関する国際規格(ISO/JIS Q 14020シリーズ。特にISO/JIS Q 14021)への準拠を基本的な考え方としつつ、最新のグリーン・ウォッシュ対策の国際的動向を踏まえて2026年3月に改定していますので、本ガイドラインへの準拠は、グリーン・ウォッシュを防ぐ強力かつ有効な対策となります。しかし、環境表示を巡る海外での訴訟は近年増加傾向にあり、グリーン・ウォッシュに対する規制も国際的に強化されつつあるため、表示の妥当性や、それを裏付ける「合理的な根拠」に求められる水準が今後、変化していくことも予想されます。事業者は、こうした動向をウォッチしつつ、自社の表示内容を継続的に再評価し、必要に応じて更新していくことが望まれます。
なお海外市場については、本ガイドラインに準拠していても、現地の法規制(EU指令など)に抵触してしまう可能性もあるため、各国の規制等を個別に確認する必要があります 。
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日本国内においては、景品表示法に違反する不当表示(例えば、表示の裏付けとなる合理的な根拠を持たずに、実際よりも著しく優良であると消費者を誤認させる優良誤認表示)に対しては、当該違反行為の差止めや再発防止等を命ずる措置命令や、金銭的な不利益を課す課徴金納付命令が行われます。欧米などの海外においては、巨額の制裁金が科されたり、消費者団体による集団訴訟に発展したりするケースも増加しています。
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日本国外で環境主張を行う場合は、本ガイドラインの要求事項によらず、必ず輸出先の国や地域の法律・ガイドライン等を確認し、それらに整合した表示を行う必要があります 。環境主張に対する法規制の状況は国によって異なり、例えばEUでは不公正取引慣行指令(UCPD)の改正により、第三者認証に基づかない持続可能性ラベルが不公正な商慣行と見なされ、罰則の対象となるなど規制が厳格化されています。
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身の回りには様々な環境表示がありますが、まず5つのポイントを確認してみましょう。
①あいまいな表現に気をつける
②何が環境によいのか環境表示やマークの意味を調べてみる
③「作るところ」から「捨てるところ」まで、全体的な影響を考えているか
④「誰が」「どのように」証明しているか見てみる
⑤比べる表現「〇〇よりエコ」の根拠をチェック!(例:自社従来製品より50%CO2削減)さらに、環境表示を裏付ける詳細なデータや評価方法にも、製品やその包装に付いている二次元コード等を通じてアクセスしてみましょう。エコマークのような第三者機関による認証ラベルが付与されているかも参考になります。
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企業イメージの広告やCMも、本ガイドラインの適用範囲に含まれます。事業活動や企業姿勢に関する環境表示は消費者の選択に影響を与えるため、特定の製品・サービスの取引に直接関係がない表示であっても対象となります。これらの広告においても本ガイドラインを活用して、表現内容のチェックが行えます。
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ガイドラインの対象者は、主に自己宣言により環境表示を行う事業者(製造、輸入、販売事業者)及びその事業者団体です。
対象となる表示は、説明文、シンボルマーク、図表などを通じた製品またはサービスの環境主張(環境ラベル及び宣言を含む)です。また、製品またはサービスの取引に直接的な関係のない事業活動、イメージ広告、企業姿勢等にも本ガイドラインが利用できます。表示媒体は、製品や包装、カタログや店頭広告・店頭表示、ウェブサイト、テレビや新聞等の広告媒体などが挙げられますが、それらに限定されません。
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CFPについては「カーボンフットプリント表示ガイド(2025年2月、環境省・経済産業省)やISO14067 に従って表示することが望まれます。同様に、カーボン・オフセットも「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)-第4版-(2024年3月6日、環境省)」および「カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0(2024年3月6日、環境省)」やISO 14068-1などの適切なISO規格に従って表示することが望まれます。
カーボン・オフセットの活用については、国際的に様々な議論があり、海外の取扱動向も確認することが望まれます。
(参考)
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参考情報(別冊)として、各国・地域や国連等の国際機関の最新の規制・ガイドラインを紹介しています。なお、環境省では左記について最新情報の収集に努めており、別冊も随時、更新する予定です。
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多くの場合、製品ラベル等の表示スペースは限られますので、消費者が詳細情報に容易にアクセスできるよう、二次元コードや別冊のパンフレット等を用いることが考えられます。消費者が情報へのアクセスが容易となるよう、その手法については検討する必要があります。
