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生分解性プラマーク(生分解性プラ識別表示制度)

[1]概要(2025年1月現在)

環境ラベル等の特色

生分解性プラスチックは、その微生物分解性により使用後の環境負荷低減につながる環境配慮型のプラスチックです。生分解性プラ識別表示制度では、生分解性のISO規格の試験基準と、環境適合性の審査基準を満たした製品に「生分解性プラマーク」とその名称の使用を認めています。一般消費者への正しい理解を広め、正しい使用法と製品の普及促進を目的とする制度とマーク・ロゴです。

情報の提供手法
  • マーク等表示
  • 環境負荷データ表示/提供
環境影響の考慮の範囲
  • 様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等
  • その他の環境ラベル等
生分解性プラマーク(生分解性プラ識別表示制度)

[2]詳細

運営主体名およびその概要
一般社団法人日本バイオプラスチック協会
一般社団法人日本バイオプラスチック協会(以下JBPAと称す)は、循環型社会とカーボンニュートラルの実現に重要な役割を果たす新しい素材であるバイオプラスチック(生分解性プラスチックとバイオマスプラスチックの総称)の普及促進と試験・評価制度の確立を目的に、1989年に設立された民間団体です。設立以来、関係省庁や関連団体との協力の下に、様々な活動を行っています。主な活動としては、識別表示制度の運営、国際規格ISOへの対応、JIS原案の作成、バイオプラジャーナル誌の発行、展示会への出展、会員への海外情報の提供、行政への提言サポート・協力、などが挙げられます。
運営開始年
2000年
対象物品等
ごみ・コンポスト袋:13商品
その他袋類:47商品
包装用フィルム・シート:27商品
容器:11商品
マルチフィルム:46商品
農林業用フィルム・シート:14商品
その他農林水産資材:29商品
土木・建築資材:5商品
日用雑貨・文具・緩衝材・繊維製品:22商品
ロープ・テープ・バンド類:20商品
その他:80商品

最新の「生分解性プラマーク取得リスト」については、下記リンク先をご覧ください。
生分解性プラマーク取得リスト

着目する環境影響

生分解性プラマーク製品は、使用後に適切な処理を行うことにより、生分解性(自然界に存在する微生物の働きで、最終的に水と二酸化炭素に分解され自然界へと循環する)によるプラスチック廃棄物の削減に貢献できる点に着目している。

表 着目する環境影響

環境負荷項目 ライフステージ
A 資源採取 B 製造 C 流通 D 使用・消費 E 廃棄 F リユース・リサイクル
1 資源の消費
2 エネルギーの消費
3 大気・水・土壌への汚染物質の排出
4 廃棄物の排出
5 有害物質の利用
6 生態系の破壊
7 その他の環境負荷
マークを使用するための基準
  1. 基準概要

    生分解性プラ識別表示制度では、生分解性を有する基幹高分子化合物が生分解性プラポジティブリスト(以下PLと称す)分類A、各種添加剤類が分類Bに登録されます。分類Aの基幹高分子化合物は、ISO規格で定められた所定の生分解度試験にて基準を満足して、環境生態安全性試験や特定元素含有量試験基準に適合する必要があります。
    「生分解性プラマーク」を取得する製品では、①全ての構成材料・成分はPLに登録されていること、②構成材料としてPL分類Aに登録済みの生分解性高分子化合物を含むこと、③1重量%以上含まれる全ての有機材料は、所定の生分解性試験において60%以上の生分解度が確認されたものであること、④1重量%未満の非生分解性有機材料の合計量は5重量%未満であること、⑤製品中の特定元素含有量は上限値以下であること、等の識別表示基準を満足する必要があります。

  2. 基準策定手続き

    生分解性プラ識別表示制度は、通商産業省生物化学産業課(当時)がバイオインダストリー協会に委託した「生分解性プラスチックの安全性等に関する調査」の中で制定した原案を規準としており、第三者性(公開性・中立性)が極めて高い認証制度です。
    JBPA正会員会社から選ばれたメンバーによる同幹事会にて、生分解性プラ識別表示制度の運用に関する基本事項を審議しました。その後、同技術委員会及び同識別表示委員会にて制度の基準策定について精力的に検討を行ない、日本に先行している欧州(TÜV Austria, DIN CERTCO)及び北米(BPI)における同種の認証制度を参考にして、2000年度から生分解性プラ識別表示制度の運用が開始されました。
    その後は、JBPA組織内の技術委員会と識別表示委員会にて、ISO規格改訂や各国規制動向、生分解性プラスチック開発や使用される用途開発動向などに応じて、都度制度・各種基準内容の見直しを行い、約24年間運用を継続しています。識別表示委員会は、シンボルマーク使用・ポジティブリスト記載を審査する審査部会、シンボルマークが正しく使用されていることを調査・確認するマーク普及・管理部会、識別基準の妥当性を検討する基準検討部会、事務手続きを担当する事務局から構成されています。

  3. 基準の目安

    「生分解性プラマーク」を取得する製品では、①全ての構成材料・成分はPLに登録されていること、②構成材料としてPL分類Aに登録済みの生分解性高分子化合物を含むこと、③1重量%以上含まれる全ての有機材料は、所定の生分解性試験において60%以上の生分解度が確認されたものであること、④1重量%未満の非生分解性有機材料の合計量は5重量%未満であること、⑤製品中の特定元素含有量は上限値以下であること、等の識別表示基準を満足する必要があります。

マークを使用するための手続
生分解性プラマークの認定を受ける事業者は、JBPAに対して識別表示制度の規約遵守と品質保証を前提としたJBPAの会員(正会員・賛助会員・マーク会員)になります。
シンボルマークの使用許可についての申請は、ホームページ(HP)に掲載されている新規使用申請書に所定事項を記入の上、申請製品を構成している使用原料のSDS、各種安全性確認資料、申請製品サンプルを添付して行います。それらの申請は毎月開催される審査部会に上程され、審査部会の審査委員により審議されます。審査結果は遅滞なく申請者に連絡され、承認されれば使用許可証及びシンボルマークデータ等が郵送されます。また、翌月上旬のJBPAのホームページの改訂時に併せて、登録製品リスト類の改訂が公開されます。
製品情報確認方法
  • 供給者の書類で確認
  • 検査機関等の検査結果の添付により確認
  • 運営主体から検査機関等に検査依頼
  • 事業所への立入調査
  • 特になし
  • その他(提出された製品サンプルを確認、任意に抽出して分析検査を実施)

*具体的な製品情報確認方法
生分解性プラPLに登録される基幹高分子化合物は、HPに掲載されている「生分解性プラPL記載基準」「PL記載に要する試験方法と認定試験機関」等に沿って、指定する生分解性試験(ISO/JIS規格)、環境生態安全性試験、特定元素含有量試験などの提出された試験報告書を確認します。
生分解性プラマークの使用許可を申請する製品は、HPに掲載されている「生分解性プラ識別表示基準」等に沿って、使用する原料リストとPL登録番号及びSDS又は安全性情報資料を確認し、必要であれば特定元素含有量の試験報告書により設定された上限値を超えていないことを確認します。

適正表示の取組
  • 実施要領等における適正表示の規定
  • 適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
  • 適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
  • マーク使用者からの使用状況報告
  • 市場サンプリング検査
  • 事業所への立入調査
  • 消費者等からの通報受付体制の整備
  • 特になし
  • その他 (新規登録から3年毎に更新審査を実施)
関連情報の掲載ホームページアドレス(最新情報はこちらで入手してください)

概要
「生分解性プラ識別表示制度」

実施要領等
「生分解性プラマーク、生分解性プラPL申請書及び記入例」 「生分解性プラマーク申請フロー図」 「申請方法と登録の流れ」

マークを使用するための基準
「識別表示制度の詳細、基準及び試験方法等」

マーク表示商品のリスト
「生分解性プラマーク取得製品リスト」 「生分解性プラマーク取得リスト」 「生分解性プラポジティブリスト(PL)」

問い合わせ先

団体名一般社団法人 日本バイオプラスチック協会
部署名識別表示委員会事務局
担当者名駒谷 隆志(こまや たかし)
住所〒103-0015 中央区日本橋箱崎町5-11 ユニバーサルビル6階
電話03-5651-8151
FAX03-5651-8152
電子メールmarkjbpa@jbpaweb.net
URLhttp://www.jbpaweb.net/index.html