環境ラベルとは

「グリーン購入法適合」の表示

グリーン購入法

国等の公的機関が環境に配慮した物品、サービスを調達することによって、需要側の取組から市場を環境物品等に転換し、持続可能な社会を構築することをねらいとした法律です。国等が重点的に調達を推進する環境物品等の種類である「特定調達品目」については、環境配慮の要件(判断の基準)が定められており、国等の機関は判断の基準に適合した物品等を調達することが義務付けられています。

グリーン購入法について(グリーン購入法.net)

「グリーン購入法適合」とは

提供する物品等が①特定調達品目に該当し、②当該品目の「判断の基準」に適合していることをいいます。一部の品目は、「基準値1」と「基準値2」の2段階の判断の基準が設定されています。

2段階の判断の基準の考え方

「グリーン購入法適合」の表示方法

グリーン購入法には、国による認証制度や適合マークはありません。
「グリーン購入法適合」の表示は、自己適合宣言による方法と、エコマーク等の第三者認証を活用する方法があります。2段階の判断の基準が設定されている品目は、国等の公的機関による調達が容易となるよう、提供する物品等が「基準値1」または「基準値2」のどちらに適合しているかも表示するようにしてください。

「グリーン購入法適合」表示の例

1.事業者自らによる自己適合宣言

提供する物品等がグリーン購入法に適合している旨を、事業者自らが宣言または表示します。
宣言または表示を裏付ける合理的な根拠を欠く場合、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)が規制している不当表示(優良誤認)に該当するおそれがあります。事業者は、「特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するガイドライン」(平成26年3月版)を参考として、グリーン購入法への適合を担保する必要があります。

グリーン購入法の特定調達物品等における表示の信頼性確保に向けて[PDFファイル 4.1MB]

事業者自らまたは事業者団体等が管理する「グリーン購入法適合」を示すマークや表示は、製造事業者等とは関係のない第三者機関による認証に該当しませんので、上記による適合の担保が必要です。

信頼性確保に向けた取組例<ボールペン(主要材料がプラスチック)の場合>

2.製造事業者等とは関係のない第三者機関による認証を受けた物品等(エコマーク認定製品等)

(1)エコマーク((公財)日本環境協会)

以下のいずれかに該当する品目は、提供する物品等がエコマーク認定製品であれば、「グリーン購入法適合」を宣言または表示できます。

  1. 「判断の基準」に「エコマーク認定基準を満たすことまたは同等のものであること。」と記載されている
  2. 環境省『グリーン購入の調達者の手引き』に「*エコマーク認定品(NO.XXX)は、グリーン購入法に適合しています。」と記載されている

(2)エコマーク以外の認証ラベル

環境省『グリーン購入の調達者の手引き』に「*(認証ラベル名)は、(該当する項目)に係る判断の基準を満たしています。」と記載されている場合は、(該当する項目)以外の項目について、前1.項による適合の担保を併用することで、「グリーン購入法適合」を宣言または表示できます。

グリーン購入の調達者の手引き[PDFファイル 6.2MB]

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