環境ラベルとは

各機関による考え方

環境ラベルをはじめとする環境表示や環境情報の取り扱い方法について、各機関より次のような考え方が示されています。ここではその概要についてご紹介します。

※「環境表示ガイドライン」は以下の考え方とISOの環境ラベルに関する規格(タイプⅡ:ISO14021)を踏まえた内容となっています。

公正取引委員会

公正取引委員会は、消費者の環境問題への関心の高まりを考慮し、平成13年3月に「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態報告書」を公表しました。その中で、環境保全に配慮していることを示す広告表示の実態調査結果を基に、広告表示についての景品表示法上の考え方を整理し、環境保全に配慮していることを示す広告表示について、5つの留意事項を提示しています。

【環境保全に配慮していることを示す広告表示の留意事項】

(1)表示の示す対象範囲が明確であること
環境保全効果に関する広告表示の内容が、包装等の商品の一部に係るものなのかまたは商品全体に係るものなのかについて、一般消費者に誤認されることなく、明確に分かるように表示することが必要である。

(2)強調する原材料等の使用割合を明確に表示すること
環境保全に配慮した原材料・素材を使用していることを強調して表示する場合には、「再生紙60%使用」等、その使用割合について明示することが必要である。

(3)実証データ等による表示の裏付けの必要性
商品の成分が環境保全のための何らかの効果を持っていることを強調して広告表示を行う場合には、当該商品を通常の状態で使用することによって、そのような効果があることを示す実証データ等の根拠を用意することが必要である。

(4)あいまいまたは抽象的な表示は単独で行わないこと
「環境にやさしい」等のあいまいまたは抽象的な表示を行う場合には、環境保全の根拠となる事項について説明を併記するべきである。

(5)環境マーク表示における留意点
環境保全に配慮した商品であることを示すマーク表示に関して、第三者機関がマーク表示を認定する場合には、認定理由が明確に分かるような表示にすることが求められる。また、事業者においても、マークの位置に隣接して、認定理由が明確に分かるように説明を併記する必要がある。

引用:公正取引委員会「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態報告書」

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

消費者問題や消費生活に関する専門家からなる公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会環境委員会では、「グリーン・コンシューマーが望む環境情報9原則」をまとめています。

【グリーン・コンシューマーが望む環境情報9原則】

こんな内容を知りたい
原則1. 持続可能な社会を目指した企業活動が見えること
原則2. 重要な情報を伝えていること
原則3. 社会的関心を反映していること

こんな表現を望む
原則4. わかりやすいこと
原則5. 比較できること
原則6. 具体的な表現であること

こんな姿勢を期待する
原則7. 確認できること
原則8. 消費者との対話の体制があること
原則9. 消費者の意見が反映されていること

引用:公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 環境委員会「グリーンコンシューマーが望む環境情報9原則」