環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 図で見る環境・循環型社会・生物多様性白書状況>第2部 各分野の施策等に関する報告

第2部 各分野の施策等に関する報告

 環境・循環型社会・生物多様性白書では、各分野の施策等に関する報告について、

次のような章立てで報告しています。

 第1章 低炭素社会の構築

 第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用

 第3章 循環型社会の構築に向けて

 第4章 大気環境、水環境、土壌環境等の保全

 第5章 化学物質の環境リスクの評価・管理

 第6章 各種施策の基盤、各主体の参加及び国際協力に係る施策

1 低炭素社会の構築

(1)地球温暖化の現況と今後の見通し

 気候変動に関する政府間パネル(以下「IPCC」という。)は、2013年(平成25年)に取りまとめた第5次評価報告書第1作業部会報告書において、以下の内容を公表しました。

○気候システムに関する観測事実

・気候システムの温暖化については疑う余地がない。1880~2012年において、世界平均地上気温は0.85(0.65~1.06)℃上昇しており、最近30年の各10年間はいずれも、1850年以降の各々に先立つどの10年間よりも高温でありつづけた。

 注:( )の中の数字は、90%の確からしさで起きる可能性のある値の範囲を示している。

・1971~2010年において、海洋表層(0~700m)で水温が上昇していることはほぼ確実である。1992~2005年において、3,000mから海底までの層で海洋は温暖化した可能性が高い

○温暖化の要因

・人間による影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い

○将来予測

・1986~2005年平均に対する、2081~2100年の世界平均地上気温の上昇量は、可能な限りの温暖化対策を前提としたRCP2.6シナリオでは0.3~1.7℃の範囲に入る可能性が高いとする一方、かなり高い排出量が続くRCP8.5シナリオでは2.6~4.8℃の範囲に入る可能性が高い

・同様に世界平均海面水位の上昇は、RCP2.6シナリオでは0.26~0.55mの範囲に入る可能性が高いとする一方、RCP8.5シナリオでは0.45~0.82mの範囲に入る可能性が高い中程度の確信度)。

・熱膨張に起因する海面水位上昇が何世紀にわたって継続するため、2100年以降も世界平均海面水位が上昇しつづけることはほぼ確実である。RCP8.5シナリオのように700ppmを超えるが1,500ppmには達しない二酸化炭素濃度に相当する放射強制力の場合、予測された水位上昇は2300年までに1mから3m以上である(中程度の確信度)。

第5次評価報告書における可能性の表現について

第5次評価報告書における確信度の表現について

○気候の安定化、気候変動の不可避性と気候変動の不可逆性

・二酸化炭素の累積排出量と世界平均地上気温の応答はほぼ比例関係にある。

・二酸化炭素の排出に起因する人為的な気候変動の大部分は、大気中から二酸化炭素の正味での除去を大規模に継続して行う場合を除いて、数百年から千年規模の時間スケールで不可逆である。人為的な二酸化炭素の正味の排出が完全に停止した後も、数世紀にわたって、地上気温は高いレベルでほぼ一定のままとどまるだろう。

○日本の状況

 気象庁ホームページによると、日本の年平均気温は、1898年(明治31年)から2013年(平成25年)の期間に、100年あたり1.14℃の割合で上昇しています。

 日本においても、気候の変動が農林水産業、生態系、水資源、人の健康などに影響を与えることが予想されています。

(2)日本の温室効果ガスの排出状況

 日本の2012年度(平成24年度)の温室効果ガス総排出量は、約13億4,300万トンでした。京都議定書の規定による基準年(1990年度(平成2年度)。ただし、HFCs、PFCs及びSF6については1995年(平成7年))の総排出量(12億6,100万トン)と比べ、6.5%上回っています。また、前年度と比べると2.8%の増加となっています。

日本の温室効果ガス排出量

 これまで我が国は、京都議定書第一約束期間(2008~2012年度(平成20~24年度))における温室効果ガスの6%削減目標に関し、京都議定書目標達成計画(平成17年4月閣議決定、平成20年3月全部改定)に基づく取組を進めてきました。これまでの取組の結果、森林等吸収源や京都メカニズムクレジットを加味すると、6%削減目標を達成することとなります。

 温室効果ガスごとにみると、2012年度(平成24年度)の二酸化炭素排出量は12億7,600万トン(基準年比11.5%増加)でした。その内訳を部門別にみると産業部門からの排出量は4億1,800万トン(同13.4%減少)でした。また、運輸部門からの排出量は2億2,600万トン(同4.1%増加)でした。業務その他部門からの排出量は2億7,200万トン(同65.8%増加)でした。家庭部門からの排出量は2億300万トン(同59.7%増加)でした。

二酸化炭素排出量の部門別内訳

部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量の推移

各種温室効果ガス(エネルギー起源二酸化炭素以外)の排出量

 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量については、メタン排出量は2,000万トン(同40.1%減少)、一酸化二窒素排出量は2,020万トン(同38.0%減少)となりました。また、HFCs排出量は2,290万トン(同13.4%増加)、PFCs排出量は280万トン(同80.4%減少)、SF6排出量は160万トン(同90.6%減少)となりました。

 注:「」は二酸化炭素換算

(3)代替フロン等3ガスに関する対策の推進

 代替フロン等3ガス(HFC、PFC、SF6)は、オゾン層は破壊しないものの強力な温室効果ガスであるため、京都議定書の対象とされています。その排出抑制については、産業用途で削減が進んだことなどから大幅に目標を強化し、平成20年3月に改定された京都議定書目標達成計画においては基準年総排出量比1.6%減の目標を設定しました。

 この目標に向け、業務用冷凍空調機器からの冷媒フロン類の回収を徹底するため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン回収・破壊法」という。)に基づき、フロン類の回収及び破壊を進めました。また、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、家庭用の電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機、ルームエアコン及びカーエアコンからのフロン類の適切な回収を進めました。

 この結果、2008年(平成20年)から2012年(平成24年)での代替フロン等3ガスの排出量は、平均で2,400万CO2トン(基準年比52%減)となり、京都議定書目標達成に大きく貢献しました。

 しかし、HFCについては、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、CFC、HCFCからHFCへの転換が進行していることから、排出量が増加傾向にあります。現状では、冷凍空調機器の廃棄時のみではなく、使用中においても経年劣化等により冷媒フロン類が機器から漏えいするため、今後は、代替フロン等3ガスの排出量が、冷媒HFCを中心に急増することが見込まれます。

 このため、平成25年3月の中央環境審議会・産業構造審議会の合同会議報告「今後のフロン類等対策の方向性について」において、フロン類の製造から製品への使用、回収、再生・破壊に至るライフサイクル全体にわたる排出抑制に取り組むことが必要とされたことを踏まえ、フロン回収・破壊法の一部を改正する法律案を第183回国会に提出しました。同法案は衆議院環境委員会において一部修正の上、衆議院・参議院において全会一致で可決され、同年6月に公布されました。

 同法では、[1]フロン類製造・輸入業者に対し、フロン類の転換・再生利用等により、新規製造・輸入量を計画的に削減することを求める判断基準の設定、[2]フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者に対しては、製品ごとに目標年度までにノンフロン又は低GWPの製品へ転換することを求める判断基準の設定、[3]冷凍空調機器ユーザー(流通業界等)に対しては、定期点検等によるフロン類の漏えい防止等を求める判断基準の設定や、漏えい量の報告・公表を行う制度を導入します。また、[4]新たに冷媒の充填について、登録された業者による適正な実施を求めるとともに、[5]フロン類の再生行為の適正化のための許可制度を導入し、フロン類の一部再生利用を進め、回収率の向上に資するようにします。

代替フロン等3ガス(京都議定書対象)の排出量推移

2 生物多様性の保全及び持続可能な利用

(1)生物多様性国家戦略の進捗

 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10、以下締約国会議を「COP」という。)において採択された愛知目標を踏まえ、平成24年9月に「生物多様性国家戦略2012-2020」を閣議決定しました。愛知目標については、平成26年10月に韓国で開催される生物多様性条約第12回締約国会議(COP12)において、その達成状況に関する中間評価が実施されることから、閣議決定から約1年間における生物多様性国家戦略の実施状況について点検を行いました。

 点検では生物多様性国家戦略2012-2020に示されている5つの基本戦略([1]生物多様性を社会に浸透させる、[2]地域における人と自然の関係を見直し、再構築する、[3]森・里・川・海のつながりを確保する、[4]地球規模の視野を持って行動する、[5]科学的基盤を強化し、政策に結びつける)ごとに達成状況を点検するとともに、愛知目標を踏まえて設定した13の国別目標と48の主要行動目標について達成状況を点検しました。また、政府の行動計画として生物多様性の保全と持続可能な利用を実現するため体系的に網羅した約700の具体的施策の進捗状況や具体的課題等について点検を行いました。このうち、数値目標を設定した50の具体的施策に基づき、基本戦略1から4の達成状況をみてみると(基本戦略5に該当する数値目標の設定はなし)、既に目標を達成したものもありますが、策定から1年ということもあり、多くの項目において、引き続き、目標達成に向けた取組が必要な状況にあります。そのほかの具体的な施策についても、おおむね全ての施策に進展がみられていますが、ほとんどの施策が着手・進捗段階にあります。

数値目標からみた基本戦略の達成状況

(2)野生生物の適正な保全・管理に向けて

ア 絶滅危惧種保全の推進に向けた取組

 世界の野生生物の絶滅のおそれの現状を把握するため、国際自然保護連合(IUCN)では、個々の種の絶滅のおそれの度合いを評価して、絶滅のおそれのある種(絶滅危惧種)を選定し、それらの種のリストを「レッドリスト」として公表しています。平成25年3月に公表されたIUCNのレッドリストでは、既知の約175万種のうち、7万1,335種について評価されており、そのうちの約3割が絶滅危惧種として選定されています。哺乳類、鳥類、両生類については、既知の種のほぼすべてが評価されており、哺乳類の2割、鳥類の1割、両生類の3割が絶滅危惧種に選定されています。また既に絶滅したと判断された種は、799種(動物709種、植物90種)となっています。

世界自然保護連合(IUCN)による絶滅危惧種の評価状況

 日本の野生生物の現状について、環境省では平成3年に「日本の絶滅のおそれのある野生生物」を発行して以降、定期的にレッドリストの見直しを実施しており、平成24年8月及び25年2月に第4次レッドリストを公表しました。絶滅のおそれのある種として第4次レッドリストに掲載された種数は、10分類群合計で3,597種であり、平成18~19年度に公表した第3次レッドリストから442種増加しました。

 今回の見直しから干潟の貝類を初めて評価の対象に加えた等の事情はありますが、我が国の野生生物が置かれている状況は依然として厳しいことが明らかになりました。

日本の絶滅のおそれのある野生生物の種類

 平成25年6月に改正された絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)では、違法な捕獲や取引に関係する罰則が大幅に強化されたほか、希少野生動植物種の広告の規制、登録関係事務手続の改善等がなされました。今後、種の保存法に違反して希少野生動植物種の捕獲等、譲渡し等及び輸出入を行った場合には、個人に対し5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科され、法人に対し1億円以下の罰金が科されます。

種の保存法改正の概要

 さらに今般の改正法では、施行後3年に、法の施行状況等を勘案して、登録制度も含めた法規定の検討を加えることとされており、今後、法規定の検討に必要な調査の実施や課題に対する対応策の検討を継続して行っていきます。

 種の保存法の改正法案の国会審議の際には、絶滅危惧種の保全のための今後の検討課題について様々な議論がなされ、衆議院及び参議院の改正法案に対する附帯決議では、2020年(平成32年)までに300種を同法に基づく希少野生動植物種に新規指定することを含め、複数の措置を講ずることが求められています。

 環境省では、300種の新規指定を目指す事も明記した「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」に基づいて、絶滅危惧種の保全に必要な措置を講じていきます。

イ 外来種対策の総合的な推進

 国外又は国内の他地域から、本来有する移動能力を超えて、人為によって意図的・非意図的に自然分布域外に導入され、野生化する外来種が増加しています。

 外来種の中には、在来種の捕食、在来種との生息生育場所・餌等をめぐる競合、交雑による在来種の遺伝的攪乱等による生態系への被害、咬傷(こうしょう)等による人の生命や身体への被害、食害等の農林水産業への被害のほか、文化財や景観等を汚損するなど、さまざまな被害を及ぼすものがいます。

 このような外来種問題への対策として、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)が平成17年6月から施行されました。外来生物法では、海外から我が国に導入される外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害を防止することを目的に、被害を及ぼす外来生物を特定外来生物として指定し、輸入・飼養等を禁止するとともに、防除を行うこととしています。

 中央環境審議会からの意見具申を踏まえ、平成25年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。この改正では、主に以下の3つの事項について新たな規定が設けられました。

[1]外来生物が交雑することにより生じた生物を規制対象に

[2]防除の推進に資する学術研究のための特定外来生物の放出等を許可制に

[3]特定外来生物等が付着・混入しているおそれのある輸入品等の検査等を実施可能に

 さらに、改正された外来生物法の適切な運用はもとより、さまざまな主体に適切な行動を呼びかける外来種被害防止行動計画(仮称)と侵略的外来種リスト(仮称)の作成を通じて、外来種対策を推進していくこととしています。


3 循環型社会の構築に向けて

(1)廃棄物の排出量

ア 一般廃棄物(ごみ)の処理の状況

 平成24年度におけるごみの総排出量*1は4,522万トン(前年度比0.5%減)、1人1日当たりのごみ排出量は963グラム(前年度比1.3%減)となっています。

 *1 「ごみ総排出量」=「計画収集量+直接搬入量+集団回収量」

 これらのごみのうち、生活系ごみと事業系ごみの排出割合を見ると、生活系ごみが3,213万トン(約71%)、事業系ごみが1,309万トン(約29%)となっています。

 ごみは、直接あるいは中間処理を行って資源化されるもの、焼却などによって減量化されるもの、処理せずに直接埋め立てられるものに大別されます。

 ごみの総処理量のうち、中間処理されるごみは全体の排出量の約94%に当たる3,993万トンとなっています。中間処理施設としては、焼却施設のほか、資源化を行うための施設(資源化施設)、堆肥をつくる施設(高速堆肥化施設)、飼料をつくる施設(飼料化施設)、メタンガスを回収する施設(メタン回収施設)などがあります。中間処理施設に搬入されたごみは、処理の結果、450万トンが再生利用され、直接資源化されたものや集団回収されたものとあわせると、総資源化量は925万トンになります。ごみの総処理量に対する割合(リサイクル率)は、平成2年度の5.3%から平成24年度の20.4%に大きく増加しています。中間処理量のうち、直接焼却されるごみの量は3,399万トン(全体処理量の79.7%:直接焼却率)であり、焼却をはじめとした中間処理によって減量されるごみの量は3,135万トン(全体処理量の73.5%)にもなります。また、焼却施設には、発電施設や熱供給施設などが併設されて、発電や熱利用など有効利用が行われている事例も増加しています。

 一方、直接最終処分される廃棄物、焼却残さ(ばいじんや焼却灰)、焼却以外の中間処理施設の処理残さをあわせたものが最終処分場に埋め立てられる量になります。直接最終処分量は約57万トンで、総排出量の1.2%となっており、また、これに焼却残さと処理残さをあわせた最終処分量の総量は465万トンであり、どちらも年々減少しています。

全国のごみ処理のフロー(平成24年度)

イ 産業廃棄物の処理の状況

 平成23年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約3億8,121万トンとなっています。

産業廃棄物の処理の流れ(平成23年)

 そのうち再生利用量が約2億トン(全体の52%)、中間処理による減量化量が約1億6,877万トン(44%)、最終処分量が約1,244万トン(3%)となっています。再生利用量は、直接再生利用される量と中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用される量を足しあわせた量になります。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残さのうち処分される量をあわせた量になります。

 産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量の最も多い業種が電気・ガス・熱供給・水道業、農業・林業、建設業となっています。この上位3業種で総排出量の約7割を占めています。

産業廃棄物の業種別排出量(平成23年)

 産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出量が最も多く、全体の4割程度を占めています。これに次いで、動物のふん尿、がれき類となっています。これらの上位3種類の排出量が総排出量の8割を占めています。

(2)循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用

 下水道事業において発生する汚泥は、近年は減少傾向にあるものの、産業廃棄物の総発生量の約19%を占めており、下水汚泥を受け入れている最終処分場の残余年数が依然として非常に厳しい状況にあることから、今後さらなる汚泥の減量化、再生利用に加え、地球温暖化対策の推進も踏まえたエネルギー利用が必要となっています。このような状況を踏まえ、下水汚泥資源化施設の整備の支援、下水道資源の循環利用に係る計画策定の推進、下水汚泥再生利用・エネルギー利用に係る技術開発の促進・普及啓発などに取り組んでいきます。

 国産バイオ燃料の本格的な生産に向け、原料供給から製造、流通まで一体となった取組のほか、食料・飼料供給と両立できる稲わら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ燃料の製造・利用までの技術を確立する取組を実施しました。

 地産地消によるバイオ燃料等の生産を進め、農山漁村における新産業の創出に向け、草本、木質、微細藻類からバイオ燃料等を製造する技術開発等を推進しました。

(3)循環産業の育成

ア 廃棄物等の有効利用を図る優良事業者の育成

 優良な産業廃棄物処理業者の育成を図り、「悪貨が良貨を駆逐しない」環境整備に取り組んでいます。平成25年2月5日からは、産業廃棄物の処理に係る契約が、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)の対象契約となり、国などの公的機関は、優良産廃処理業者認定制度の認定業者を積極的に評価し、価格だけでなく環境負荷も考慮した契約を推進しています。また、優良な産業廃棄物処理業者の積極的な情報発信等の支援策の充実を図っています。

イ 静脈物流システムの構築

 廃棄物や再生資源・製品の輸送については、リサイクル対象品目の増加、再生利用率の向上などによって、輸送の大量化・中長距離化が進むことが予想されます。また、大都市圏における廃棄物・リサイクル施設の集中立地や拠点形成により、拠点間の相互連携によるリサイクル等の廃棄物処理に的確に対応した物流システムの整備が必要となってきます。

 平成25年6月に閣議決定された「総合物流施策大綱(2013-2017)」においても、資源の有効活用を促進するための静脈物流拠点を整備し、関連する制度の改善等を行うとされています。

 循環型社会の実現を図るため、広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流の拠点となる港湾を「総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)」(全国22港)に指定し、官民連携の推進、港湾施設の整備など総合的な支援策を講じています。

(4)不法投棄・不適正処理対策

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の厳格な適用を図るとともに、平成19年度から毎年度5月30日から6月5日までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」として設定し、国と都道府県等とが連携して、不法投棄等の撲滅に向けた普及啓発活動等の取組を一斉に実施しました。また、不法投棄等に関する情報を国民から直接受け付ける不法投棄ホットラインの運用をするとともに、産業廃棄物の実務や関係法令等に精通した専門家を不法投棄等の現場へ派遣し、不法投棄等に関与した者の究明や責任追及方法、支障除去の手法の検討等の助言等を行い、都道府県等の取組を支援しました。

4 大気環境、水環境、土壌環境等の保全

(1)大気環境の保全対策

ア 国設大気測定網

 大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、国設大気環境測定所(9か所)及び国設自動車交通環境測定所(10か所)を設置し、測定を行っています。

 加えて、国内における酸性雨や越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画(平成26年3月改訂)」に基づくモニタリングを離島など遠隔地域を中心に全国24か所で実施しています。

イ 微小粒子状物質(PM2.5)対策

 平成21年9月に環境基準が設定されたPM2.5について、常時監視網の整備に取り組んでいます。また、PM2.5の排出源は、固定発生源、移動発生源及び大気中での生成など多岐にわたるため、効果的な対策の検討のために質量濃度に加え成分分析も行うこととするなど、発生源情報の整備や大気中の発生メカニズムの解明等の科学的知見の集積に取り組んでいます。

 なお、平成25年に中国においてPM2.5による深刻な大気汚染問題があることが確認されました。我が国でも一時的にPM2.5濃度の上昇が観測されたこと等により、PM2.5による大気汚染について国民の関心が高まってきたことを踏まえ、同年2月、国内の観測網の充実、専門家会合による検討、国民への情報提供、対中国技術協力の強化等から成る当面の対応方針を取りまとめました。専門家会合では、PM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針」が示され、この暫定指針に基づき、都道府県等において注意喚起の運用や情報提供が実施されています。その後、同年11月には、それまでの暫定指針の運用状況を踏まえて、運用の一部見直しを行いました。また、同年12月には、PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応していくため、「PM2.5に関する総合的な取組(政策パッケージ)」を公表しました。

ウ 石綿(アスベスト)対策

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)では、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を使用するすべての建築物その他の工作物の解体等作業について作業基準等を定め、石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んでいます。また、石綿の飛散防止対策のさらなる強化を図るため、届出義務者の変更、事前調査の義務化、立入権限の強化を内容とする大気汚染防止法の一部を改正する法律案を第183回国会に提出し、平成25年6月に成立しました。

(2)水環境の保全対策

ア 環境基準の設定等

 水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、現在、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬など、公共用水域において27項目、地下水において28項目が設定されています。さらに、要監視項目(公共用水域:26項目、地下水:24項目)等、環境基準項目以外の項目の水質測定や知見の集積を行いました。

 生活環境項目については、BOD、COD、溶存酸素量(DO)、全窒素、全りん、全亜鉛等の基準が定められており、利水目的から水域ごとに環境基準の類型指定を行っています。また、下層DO及び透明度に係る環境基準設定について中央環境審議会水環境部会において審議を開始しました。

イ 公共用水域における水環境の保全対策

 湖沼については、富栄養化対策として、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、窒素規制対象湖沼は320、りん規制対象湖沼は1,393となっております。また、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準について、琵琶湖等合計119水域について類型指定を行っています。

湖沼水質保全特別措置法に基づく11指定湖沼位置図

 また、水濁法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)によって、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備、河川浄化等の水質の保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置等を推進しています。また、植生等による自然浄化機能についての調査を実施しました。

 広域的な閉鎖性海域のうち、人口、産業等が集中し排水の濃度規制のみでは環境基準を達成維持することが困難な海域である東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、COD、窒素含有量及びりん含有量を対象項目として、当該海域に流入する総量の削減を図る水質総量削減を実施しています。具体的には、一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量について、都府県知事が定める総量規制基準の遵守指導による産業排水対策を行うとともに、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどの整備等による生活排水対策、合流式下水道の改善その他の対策を引き続き推進しました。

 その結果、これらの閉鎖性海域の水質は改善傾向にありますが、COD、全窒素・全りんの環境基準達成率は十分な状況になく(ただし、大阪湾を除く瀬戸内海における全窒素・全りんの環境基準はおおむね達成)、富栄養化に伴う問題が依然として発生しています。

広域的な閉鎖性海域における環境基準達成率の推移(全窒素・全りん)

 そこで、平成26年度を目標年度とする第7次水質総量削減では、閉鎖性海域における水環境の一層の改善を推進するために、平成23年6月に策定した「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針」に基づき、平成24年2月に関係20都府県において総量削減計画が策定され、同年5月1日より、新増設事業場に対して新たな総量規制基準の適用が開始されました。

(3)土壌環境の保全対策

ア 市街地等の土壌汚染対策

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づき、有害物質使用特定施設が廃止された土地等の調査が実施されました。同法施行以降の調査件数は、平成25年3月末までに、2,747件であり、調査の結果、指定基準を超過して指定区域に指定された件数は1,626件(うち696件はすでに汚染の除去等の措置が講じられ指定の全部の区域が解除)となっています。

イ 農用地土壌汚染対策

 基準値以上の特定有害物質(カドミウム、銅及び砒素)が検出された、又は検出されるおそれが著しい地域(以下「基準値以上検出等地域」という。)の累計面積は、平成24年度末現在7,592 haであり、このうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は6,577 haになります。また、対策事業等(県単独事業、転用を含む)が完了している地域は6,906 haであり、基準値以上検出等地域の面積の91.0%になります。なお、農用地土壌汚染対策地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、カドミウム含有量が食品衛生法の規格基準を上回る米の生産を防止するための措置が講じられています。また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発、実証及び普及を実施しました。

5 化学物質の環境リスクの評価・管理

(1)化学物質の環境中の残留実態の現状

 現代の社会においては、さまざまな産業活動や日常生活に多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却などに伴い非意図的に発生する化学物質もあります。化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。

 化学物質の一般環境中の残留状況については、化学物質環境実態調査を行い、毎年「化学物質と環境」(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/(別ウィンドウ))として公表しています。平成14年度からは、本調査の結果が環境中の化学物質対策に積極的に有効活用されるよう、施策に直結した調査対象物質選定と調査の充実を図っており、24年度においては、[1]初期環境調査、[2]詳細環境調査及び[3]モニタリング調査の3つの体系を基本として調査を実施しました。

(2)化学物質の環境リスク評価の推進

 環境施策上のニーズや前述の化学物質環境実態調査の結果等を踏まえ、化学物質の環境経由ばく露に関する人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ(環境リスク)についての評価を行っています。その取組の一つとして、平成25年度に環境リスク初期評価の第12次取りまとめを行い、14物質について健康リスク及び生態リスクの初期評価を実施しました。その結果、健康リスク初期評価について1物質、生態リスク初期評価について1物質が、相対的にリスクが高い可能性があり「詳細な評価を行う候補」と判定されました。

 なお、生態系に対する影響に関する知見をさらに充実させるため、経済協力開発機構(OECD)のテストガイドラインを踏まえて実施している藻類、ミジンコ、魚類等を用いた生態影響試験を、平成25年度は1物質について行いました。

 また、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)に基づき、すべての化学物質から優先評価化学物質を絞り込むためのスクリーニング評価及びそれに基づく優先評価化学物質についての環境リスク評価を実施しました。

(3)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

 化学物質審査規制法に基づき、平成25年度は、新規化学物質の製造・輸入について549件(うち低生産量新規化学物質については234件)の届出があり、事前審査を行いました。

 また、持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)における「2020年(平成32年)までに、化学物質による人の健康や環境への著しい悪影響を最小化する」という目標を踏まえて、平成21年5月に化学物質審査規制法が改正され、既存化学物質も含め、スクリーニング評価により人の健康に係る被害等を生ずるおそれがあるものかどうかについて優先的に評価を行う優先評価化学物質を絞り込んだ上でリスク評価を段階的に実施するという、効果的・効率的、かつ包括的な化学物質管理体系を導入しました。これを受けて、スクリーニング評価を行い、これまでに優先評価化学物質169物質が指定されています。

(4)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組
化学物質の排出量の把握等の措置(PRTR)の実施の手順

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に基づくPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)については、同法施行後の第12回目の届出として、事業者が把握した平成24年度の排出量等が都道府県経由で国へ届け出られました。届出された個別事業所のデータ、その集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計結果を、平成26年3月に公表しました。また、平成22年度から、個別事業所ごとのPRTRデータをインターネット地図上に分かりやすく表示し、ホームページ上に公開しています。

届出排出量・届出外排出量の構成(平成24年度分)

届出排出量・届出外排出量上位10物質とその排出量(平成24年度分)

(5)ダイオキシン類問題への取組

 平成24年度のダイオキシンに係る環境調査結果は表のとおりです。

平成24年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)

 また、25年度の一日摂取量調査において、24年度に人が一日に食事及び環境中から平均的に摂取したダイオキシン類の量は、体重1kg当たり約0.70pg-TEQと推定されました。※食事からのダイオキシン類の摂取量は0.69pg-TEQです。この数値は経年的な減少傾向から大きく外れるものではなく、耐容一日摂取量の4pg-TEQ/kg/日を下回っています。

食品からのダイオキシン類の1日摂取量の経年変化

(6)農薬のリスク対策

 農薬は、生理活性を有し、意図的に環境中に放出されるものであり、正しく使用しなければ、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれがあることなどから、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき規制されており、農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売等ができません。農薬の登録を保留するかどうかの要件のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る基準(農薬登録保留基準)を環境大臣が定めています。

 特に、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準は、個別農薬ごとに基準値を設定しており、平成25年度は、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準について53農薬に基準値を設定し、13農薬を基準値設定不要としました。水質汚濁に係る農薬登録保留基準については25農薬に基準値を設定し、12農薬を基準値設定不要としました。

 また、農薬の環境リスク対策の推進に資するため、農薬使用基準の遵守状況の確認、農薬の各種残留実態調査、農薬の生態影響調査、農薬の大気経由による影響に関する調査等を実施しました。さらに、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」及び「住宅地等における農薬使用について」を改正したほか、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良事例集」を公表するなど、地方自治体や農薬メーカー等において、適切なリスク管理措置が講じられるような取組を実施しました。

(7)小児環境保健への取組

 近年、小児に対する環境リスクが増大しているのではないかと懸念されていることを踏まえ、平成22年度より全国で10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」を開始しました。母体血や臍帯血、母乳などの生体試料を採取保存・分析するとともに、子供が13歳に達するまで質問票による追跡調査を行い、子供の健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています(http://www.env.go.jp/chemi/ceh/index.html(別ウィンドウ))。

 独立行政法人国立環境研究所がコアセンターとしてデータの解析や試料の分析および調査全体の取りまとめを、独立行政法人国立成育医療研究センターがメディカルサポートセンターとして医学的な支援を行い、公募により指定した全国15地域のユニットセンターが、参加者募集や生まれてくる子供達の追跡調査を行っています。平成25年度は、参加者募集(リクルート)の最終年であり、目標達成に向けてリクルートを行い、平成26年3月20日、エコチル調査参加者数が10万人に到達しました。

6 各種施策の基盤、各主体の参加及び国際協力に係る施策

(1)独立行政法人国立環境研究所

 独立行政法人国立環境研究所では、環境大臣が定めた第3期中期目標(平成23~27年度)と第3期中期計画に基づき、環境研究の中核的研究機関として、また、政策貢献型の研究機関としての役割を果たすため、環境研究の柱となる8の研究分野([1]地球環境研究分野、[2]資源循環・廃棄物研究分野、[3]環境リスク研究分野、[4]地域環境研究分野、[5]生物・生態系環境研究分野、[6]環境健康研究分野、[7]社会環境システム研究分野、[8]環境計測研究分野)を設定し、それらを担う研究センターにおいて、基礎研究から課題対応型研究まで一体的に研究を推進しました。特に、課題対応型研究としては、緊急かつ重点的な研究課題や次世代の環境問題に先導的に取り組む研究課題として、10の研究プログラムを推進しています。さらに、長期的な取組が必要な環境研究の基盤整備として、地球環境モニタリングや、「子どもの健康と環境に関する全国調査」の総括的な管理・運営等を進めました。また、環境の保全に関する国内外の情報を収集、整理し、環境情報メディア「環境展望台」によってインターネット等を通じて広く提供しました。

 東日本大震災等の災害と環境に関する研究として、放射性物質に汚染された廃棄物等の処理処分技術・システムの確立や、放射性物質の環境動態解明、放射線被ばく量の評価、生物・生態系への影響評価、災害後の地域環境の再生・創造等に関する調査・研究を実施しました。

(2)環境影響評価等

ア 環境影響評価法に基づく環境影響審査の実施

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立・干拓、土地区画整理事業等の開発事業のうち、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価の手続の実施を義務づけています。同法に基づき、平成26年3月末までに計321件の事業について手続が実施されました。そのうち、25年度においては、新たに13件の手続を開始、また、10件が手続完了し、環境配慮の徹底が図られました。

環境影響評価法に基づき実施された環境影響評価の施行状況

イ 環境影響評価の迅速化に関する取組

 火力発電所のリプレースや風力・地熱発電所の設置の事業に係る環境影響評価手続について、従来3~4年程度要していた期間を、火力発電所のリプレースについては最大1年強まで短縮、風力・地熱発電所の設置についてはおおむね半減させることを目指すこととしています。

 火力発電所のリプレースについては、これまで、対象となる3事案について、運用上の取組により準備書で90日程度確保されている国の審査期間を3週間程度まで短縮することを実現しました。

 また、地方ブロックごとに環境影響評価担当者会議を開催し、地方公共団体における審査会の開催方法や審査スケジュールなどの工夫による審査期間の短縮について情報交換を行いました。

ウ 環境影響評価法における放射性物質に係る対応について

 環境法体系の下で放射性物質による環境の汚染の防止のための措置を行うことができることを明確に位置付けるため、平成24年通常国会において成立した原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の附則により、環境基本法(平成5年法律第91号)について、放射性物質による大気等の汚染の防止について原子力基本法(昭和30年法律第186号)等に対応を委ねている規定が削除されました。環境基本法の改正を受け、環境影響評価法等個別環境法で規定されている放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除する「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が第183回通常国会で成立しました(平成25年法律第60号)。

 これにより、環境影響評価法が改正され、放射性物質による環境の汚染を防止するため、環境影響評価手続の対象に放射性物質による環境への影響を含めることとなりました(平成27年6月1日施行)。現在、本改正を踏まえ、基本的事項の検討を行っているところです。

(3)水俣病対策をめぐる現状

 平成16年の関西訴訟最高裁判決後、最大で8,282人(保健手帳の交付による取り下げ等を除く)の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)の認定申請が行われ、また、2万8,364人に新たに保健手帳(平成22年7月申請受付終了)が交付されています。さらに、新たに国賠訴訟が6件提起されました。

 このような新たな救済を求める者の増加を受け、水俣病被害者の新たな救済策の具体化に向けた検討が進められ、自民党、公明党、民主党の三党の合意により、平成21年7月に「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号。以下「水俣病被害者救済特措法」という。)」が成立し、公布・施行されました。その後、平成22年4月に水俣病被害者救済特措法の救済措置の方針(以下「救済措置の方針」という。)を閣議決定しました。この「救済措置の方針」に基づき、四肢末梢優位の感覚障害又は全身性の感覚障害を有すると認められる方に対して、関係事業者から一時金が支給されるとともに、水俣病総合対策医療事業により、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分や療養手当等の支給を行っています。また、これに該当しなかった方であっても、一定の感覚障害を有すると認められる方に対しても、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分等の支給を行っています。

 同年5月1日、救済措置の方針に基づく給付申請の受付を開始し、平成22年10月には水俣病被害者救済特措法に基づく一時金の支給を開始し、平成24年7月で申請受付を終了しました。

 平成24年7月末までの救済措置申請者数は6万5,151人(熊本県4万2,961人、鹿児島県2万82人、新潟県2,108人)となっています。

 なお、認定患者の方々への補償責任を確実に果たしつつ、同法や和解に基づく一時金の支払いを行うため、同法に基づき、チッソ株式会社を平成22年7月に特定事業者に指定し、同年12月にはチッソ株式会社の事業再編計画を認可しました。

 また、裁判で争っている団体の一部とは和解協議を行い、平成22年3月には熊本地方裁判所から提示された所見を、原告及び被告双方が受け入れ、和解の基本的合意が成立しました。これと同様に新潟地方裁判所、大阪地方裁判所、東京地方裁判所でも和解の基本的合意が成立し、これを踏まえて、和解に向けた手続きが進められ、平成23年3月に各裁判所において、和解が成立しました。

 また、公健法に基づく認定申請を棄却された方がその棄却処分の取り消しを求めた訴訟2件について、平成25年4月16日に最高裁判決が下されました。このうち1件は、認定申請棄却を取り消して、認定を義務づけるもので、もう1件は、高裁に差し戻すというものでした(その後、2件とも判決後に熊本県知事が認定)。この判決を受けて、環境省では、最高裁が認定の検討に当たって重要であると指摘した総合的な検討について、どのように総合的検討を行うかを具体化する作業を行い、その結論を平成26年3月7日付で熊本県・鹿児島県・新潟県の知事及び新潟市長に対し通知しました。

 こうした健康被害の補償や救済に加えて、水俣病問題の解決に向けて、高齢化が進む胎児性患者とその御家族の方など、みなさんが安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、生活の支援や相談体制の強化などの医療・福祉の充実や、慰霊の行事や環境学習などを通じて地域の絆を修復する再生・融和(「もやい直し」と呼ばれています)、環境に配慮したまちづくりを進めながら地域の活性化を図る地域振興にも取り組んでいます。

(4)環境要因による健康影響に関する調査研究

 熱中症対策については、関係省庁が緊密に連携して取り組み、平成25年度から7月を熱中症予防強化月間と定め、普及啓発を集中的に実施しました。環境省としては暑さ指数(WBGT)の情報提供、「熱中症環境保健マニュアル」等の配布、熱中症対策講習会の実施や熱中症予防声かけイベントの実施等による予防・対処法の普及啓発を実施しました。

 花粉症対策には、発生源対策、花粉飛散量予測・観測、発症の原因究明、予防及び治療の総合的な推進が不可欠なことから、関係省庁が協力して対策に取り組んでいます。環境省では、スギ・ヒノキの花粉総飛散量、飛散開始時期及び終息時期等の予測を実施しました。さらに、「花粉観測システム(愛称:はなこさん)」では、全国的に設置した花粉自動測定機による花粉の飛散状況を環境省ホームページ上でリアルタイムで公開しています(http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/index.html(別ウィンドウ))。

 黄砂の健康影響については、引き続き情報収集に努めるとともに、疫学調査を実施し、健康影響の評価・検討を行いました。また、「身のまわりの電磁界について」や「紫外線環境保健マニュアル」等を用いてその他の環境要因による健康影響について普及啓発に努めました。

(5)原子力の安全の確保

ア 原子力規制委員会の概要

 原子力規制委員会は、原子力の規制、核セキュリティに加え、原子力災害対策指針の策定等、原子力防災に関する技術的・専門的立場からの事務を一元的に担う組織として、平成24年9月に設置されました。25年4月より、国際約束に基づく保障措置、放射線モニタリング及び放射性同位元素の使用等の規制についての事務も担っています。また、26年3月1日には、独立行政法人原子力安全基盤機構が統合され、その業務が移管されました。

イ 東京電力福島第一原子力発電所の事故後の対応

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「東京電力福島第一原子力発電所」という。)の実用発電用原子炉施設については、原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に基づき、24年11月に「特定原子力施設」に指定するとともに、当該施設の保安等の措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求め、24年12月に東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から実施計画を受領しました。

 原子力規制委員会は、「特定原子力施設監視・評価検討会」を設けて審査を行い、平成25年8月に実施計画を認可しました。実施計画を認可した後、作業の進捗状況に応じ、7件の実施計画の変更を認可し、東京電力の取組を確認しています。

 敷地周辺の放射線防護については、平成26年2月に、東京電力に対して、敷地境界における実効線量を段階的に低減させ、遅くとも28年3月末までに、施設全体からの放射性物質等の追加的放出による敷地境界の実効線量の評価値を1ミリシーベルト/年未満とすることなどを指示しました。

 汚染水問題に対しては、地中/海洋への汚染水の拡散範囲の特定、拡散防止策を検討するための「汚染水対策検討ワーキンググループ」及び東京電力福島第一原子力発電所事故に関連した海洋モニタリングのあり方について検討を行う「海洋モニタリングに関する検討会」を立ち上げ、継続して議論しました。

 4号機使用済燃料プールについては、当初の計画を前倒しして燃料の取り出しが開始され、原子力規制委員会においては東京電力の作業の進捗を確認しています。

 平成25年11月には、住民の帰還に当たり、基本的な考え方を提示しました。個人が受ける被ばく線量に着目し、住民の帰還に向けて被ばく線量低減や健康不安対策等、数々の取組や対策を提起しました。

ウ 適合性審査の実施

 原子力規制委員会では、発電用原子炉及び核燃料施設等に係る新規制基準に基づき、適合性審査を開始しました。

 発電用原子炉については、これまでに8事業者から10原子力発電所(17プラント)について申請が行われています。原子力規制委員会においては、これまでに申請がなされたものについて、100回の審査会合、8回の現地調査を実施し、適合性審査を進めました。

 また、核燃料施設等についても、8施設より申請があり、新規制基準に基づく適合性審査を進めました。加えて、六ふっ化ウランを正圧で扱う燃料加工施設及び中高出力試験研究炉に係る現状確認を進めました。

エ 原子力災害対策の体制整備

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)では、原子力規制委員会は、事業者、国、地方自治体等による原子力災害対策の円滑な実施を確保するため、原子力災害対策指針を定めることとされています。原子力規制委員会は、平成24年10月に同指針を策定した後も検討を重ね、25年6月の改定では、緊急時モニタリングの実施体制や運用方法、安定ヨウ素剤の事前配布の方法等について具体化しました。また、9月の改定では、緊急時における防護措置の実施の判断基準となるEAL(緊急時活動レベル)の枠組みについて、新規制基準を踏まえたものに改定しました。