公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあります。
公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病のような事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。
2022年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は25件で、これに前年から繰り越された51件を加えた計76件(責任裁定事件35件、原因裁定事件38件、調停事件3件)が2022年中に係属しました。その内訳は、表6-9-1のとおりです。このうち2022年中に終結した事件は26件で、残り50件が2023年に繰り越されました。
[Excel]
終結した主な事件としては、「茨城県城里町における地盤沈下による財産被害原因裁定嘱託事件」があります。この事件は、茨城県の住民3名(原告)が所有する建物の柱、壁、基礎等の損傷と、建築業者及び建築会社(被告)が行った土地造成工事及び擁壁工事との因果関係の存否について、裁判所から原因裁定を嘱託されたものです。公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、2022年11月、原告らの所有する建物の損傷と、被告らが行った土地造成工事及び擁壁工事との間に因果関係を認めるとの裁定を行い、本事件は終結しました。
2022年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は29件で、これに前年から繰り越された41件を加えた計70件(調停事件69件、義務履行勧告事件1件)が2022年中に係属しました。このうち2022年中に終結した事件は29件で、残り41件が2023年に繰り越されました。
公害紛争処理制度の利用の促進を図るため、都道府県・市区町村、裁判所及び弁護士会に向けて制度周知のための広報を行いました。また、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議等を開催し、都道府県公害審査会等との相互の情報交換、連絡協議に努めました。
公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものと規定され、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。
2021年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は7万3,739件で、前年度に比べ7,818件減少しました(対前年度比9.6%減)。
このうち、典型7公害の苦情件数は5万1,395件で、前年度に比べ大気汚染が2,715件、騒音が1,014件減少するなど、全体でも4,728件減少しました(対前年度比8.4%減)。
また、典型7公害以外の苦情件数は2万2,344件で、前年度に比べ廃棄物投棄が2,111件減少するなど、全体でも3,090件減少しました(対前年度比12.1%減)。
2021年度の典型7公害の直接処理件数(苦情が解消したと認められる状況に至るまで地方公共団体において措置を講じた件数)4万6,577件のうち、3万872件(66.3%)が、苦情を受け付けた地方公共団体により、1週間以内に処理されました。
地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とした公害苦情相談員等ブロック会議等を実施しました。
環境事犯について、特に産業廃棄物の不法投棄事犯、暴力団が関与する悪質な事犯等に重点を置いた取締りを推進しました。2022年中に検挙した環境事犯の検挙事件数は6,111事件(2021年中は6,627事件)で、過去5年間における環境事犯の法令別検挙事件数の推移は、表6-9-2のとおりです。
[Excel]
2022年中に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反で検挙された5,275事件(2021年中は5,772事件)の態様別検挙件数は、表6-9-3のとおりです。このうち不法投棄事犯が52.8%(2021年中は52.4%)、また、産業廃棄物事犯が12.9%(2021年中は13.2%)を占めています。
[Excel]
2022年中の水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)違反に係る水質汚濁事犯の検挙事件数は0事件(2021年中は0事件)でした。
2022年中における主な罪名別環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員は、表6-9-4のとおりで、受理人員は、廃棄物処理法違反の6,844人が最も多く、表全体の約90%を占めています。次いで、動物の愛護及び管理に関する法律違反(287人)となっています。処理人員は、起訴が3,956人、不起訴が3,580人であり、起訴率は約52.5%です。起訴人員のうち公判請求は210人、略式命令請求は3,746人です。
[Excel]