環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第6章>第2節 グリーンな経済システムの構築

第2節 グリーンな経済システムの構築

1 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化

(1)環境配慮型製品の普及等
ア グリーン購入

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)に基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。

新たな特定調達品目として「テレワーク用ライセンス」及び「Web会議システム」を追加しました。また、自動車等の判断の基準において乗用車は可能な限り電動車等、最低でも次世代自動車とするほか、再生プラスチックや植物性プラスチックの使用に係る基準の強化等を行いました。

グリーン購入の取組の更なる促進のため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象としたオンライン説明会を開催しました。

そのほか、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。

国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準についての情報を収集するとともに、国内外のグリーン公共調達又は環境ラベルの専門家を招聘(へい)し、オンラインセミナーを開催しました。

イ 環境配慮契約

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)を推進しました。

環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象としたオンライン説明会を開催しました。

地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。

ウ 環境ラベリング

消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベルなど環境表示の情報の整理を進めました。日本で唯一のタイプI環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、2021年1月1日時点でエコマーク対象商品類型数は69、認定商品数は4万1,389 となっています。

事業者の自己宣言による環境主張であるタイプII環境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。

なお、製品の環境負荷を定量的に表示する環境ラベルとしてはエコリーフ環境ラベルプログラムがあり、複数影響領域を表すタイプIII環境ラベル(ISO14025準拠)のエコリーフと、地球温暖化の単一影響領域を表すカーボンフットプリント(CFP、ISO/TS14067準拠)の2通りの宣言方法があります。宣言製品数は2021年3月末時点の累計でエコリーフが2,391件、カーボンフットプリントが1,817件となっています。

(2)事業活動への環境配慮の組込みの推進
ア 環境マネジメントシステム

ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」を通じて、環境マネジメントシステムの認知向上と普及・促進を行いました。2021年3月末時点でエコアクション21の認証登録件数は7,543件となりました。また、CO2の排出量算定・排出量削減と環境マネジメントシステムの構築に取り組む中小企業の裾野を拡大するため、中小企業向けの環境経営体制構築支援事業を行いました。

イ 環境報告

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています。環境報告書の作成・公表及び利活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」を運用しました。また、環境報告書の表彰制度である環境コミュニケーション大賞において、優れた報告書の表彰を行いました。

国内外の動向を踏まえ改訂を行った「環境報告ガイドライン2018年版」の普及を図るとともに、バリューチェーンマネジメントの取組促進のため、2020年8月に「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」を公表しました。

さらに、環境情報が投資判断の一要素として利用されつつあることを踏まえ、主として投資家等が利用することを前提とした「環境情報開示基盤」の運用実証を行いました。

ウ 公害防止管理者制度

各種公害規制を遵守し、公害防止に万全を期すため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)によって、一定の条件を有する特定工場には、公害防止組織の整備として、公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者及び公害防止に関する技術的な事項を管理する国家資格を有する公害防止管理者等を選任し、都道府県知事等への届出が義務付けられています。

公害防止管理者等の資格取得方法は、国家試験の合格又は資格認定講習の修了の2種類があり、国家試験は1971年度から実施され、2020年度の合格者数は5,195人、これまでの延べ合格者数は38万8,183人となっています。

資格認定講習は、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者を対象として、1972年度から実施され、2019年度の修了者数は1,511人、これまでの修了者数は27万8,516人となっています。

エ その他環境に配慮した事業活動の促進

環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。

我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、2019年の市場規模は約110.3兆円、雇用規模は約268.8万人となり、2000年との比較では市場規模は約1.9倍、雇用規模は約1.49倍に成長しました。環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は市場規模、雇用規模ともに着実に増加しています。

2 金融を通じたグリーンな経済システムの構築

民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援することが重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。

(1)金融市場を通じた環境配慮の織り込み

我が国におけるESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった要素を考慮する金融)の主流化のため、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催し、ESG金融懇談会提言(2018年7月)に基づく取組状況のフォローアップを行いました。さらに、ESG金融に関する幅広い関係者を表彰する日本初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード」を引き続き開催し、先進的なESG金融に関する取組の実施主体や、企業経営に環境要素を取り入れている企業を表彰しました。また、世界のESG投資が拡大する中、気候変動対策に積極的に取り組む企業に対して、円滑なESG資金の供給を促すため、我が国は気候変動関連情報を開示する枠組みであるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示を推進しているところです。具体的には、環境省では、2020年度は事業会社6社、金融機関3者に対してTCFDに対応したシナリオ分析に関する支援を行い、その結果も踏まえ、2021年3月に「シナリオ分析実践ガイドver3.0」を公表しました。さらに、新たに金融機関向けのシナリオ分析パイロットプログラム支援を行いました。経済産業省においても、2019年に世界の産業界や金融界のトップが一堂に会する、世界初の「TCFDサミット」を開催し、2020年10月にはその第2回を開催しました。また、経済産業省が2018年12月に策定した「気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)」について、民間主導で設立されたTCFDコンソーシアムがその改訂作業を引き継ぎ、2020年7月「TCFDガイダンス2.0」として公表しました。こうした取組等を通じて、我が国のTCFD賛同機関数は約360となり、世界最多となっています。

(2)環境金融の普及に向けた基礎的な取組

金融機関が自主的に策定した「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」(約300機関が署名)について、引き続き支援を行いました。また、脱炭素というゴールに至るための円滑かつスピーディな移行に向けた「トランジションファイナンス」について、経済産業省や金融庁と共同で検討を開始しました。

(3)環境関連事業への投融資の促進

民間資金が十分に供給されていない再生可能エネルギー事業等の脱炭素化プロジェクトに対する「地域脱炭素投資促進ファンド」からの出資による支援、低炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業など、再生可能エネルギー事業創出に向けた支援を引き続き実施したほか、ESG地域金融の普及促進のため、地域金融機関によるESG要素を考慮した事業性評価プロセスの構築支援や、地域循環共生圏の創出に資するESG融資に対する利子補給事業等を実施しました。

国内におけるグリーンボンド等の発行促進に資するため、グリーンボンドの発行支援に要する費用に対する補助や情報発信、グリーンボンドガイドラインやグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインの普及促進を行いました。

加えて、我が国において、公共インフラのみならず、民間事業者が整備する適応プロジェクトや適応ビジネスに民間資金を動員する適応ファイナンスの普及促進のため、適応ファイナンス拡大に向けた課題や必要なアプローチについて検討を行い、適応ファイナンスのための手引きを作成しました。

日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。

(4)政府関係機関等の助成

政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。

表6-2-1 政府関係機関等による環境保全事業の助成

3 グリーンな経済システムの基盤となる税制

(1)税制上の措置等

2020年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措置の延長(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)、[3]公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設、汚水又は廃液処理施設)に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[4]省エネ・再エネ高度化投資促進税制の拡充・延長(所得税、法人税、法人住民税、事業税)、[5]再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[6]認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(登録免許税、固定資産税、不動産取得税)、[7]既存住宅の省エネ改修に係る軽減措置の延長(固定資産税)、[8]認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減の延長(登録免許税)の措置を講じました。

(2)税制のグリーン化

環境関連税制等のグリーン化については、低炭素化の促進を始めとする地球温暖化対策等のための重要な施策です。

我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための税」が導入されました。具体的には、我が国の温室効果ガス排出量の8割以上を占めるエネルギー起源CO2の排出削減を図るため、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/トンCO2)を石油石炭税に上乗せするものです。急激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げることとされ、2016年4月に最終段階への引上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー起源CO2の排出削減を図るため、省エネルギー対策・再生可能エネルギー設備の導入等に充当されています。

車体課税については、自動車重量税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)及び環境性能割といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられています。