環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第1部第4章>第5節 帰還困難区域における特定復興再生拠点区域の整備

第5節 帰還困難区域における特定復興再生拠点区域の整備

2017年5月に改正された福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に基づき、各市町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域における家屋等の解体・除染とインフラ整備等とを一体的に進めることとしています。

現在、環境省では、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の全ての特定復興再生拠点区域で家屋等の解体・除染を実施しています。

なお、家屋等の解体により生じた特定廃棄物の処理については、可能な限り減容化した後、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場を活用して埋立処分を行うこととし、2019年8月に環境省、同組合及び福島県の間で基本協定を締結しました。現在、埋立処分に向けて準備を進めています。