環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第6章>第2節 グリーンな経済システムの構築

第2節 グリーンな経済システムの構築

1 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化

(1)環境配慮型製品の普及等
ア グリーン購入

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)に基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。

新たな特定調達品目として印刷機能等提供業務を追加しました。また、電気冷蔵庫等の判断の基準において、2段階の基準値の設定を行うとともに、プラスチック及び食品廃棄物の基準について、食堂及び庁舎等において営業を行う小売業務等の特定調達品目に係る判断の基準等の見直しを行いました。

グリーン購入の取組の更なる促進のため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした説明会を全国8か所において開催しました。

そのほか、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、マニュアル等の作成や実務支援等による普及・啓発活動を行っています。

国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準についての情報を収集するとともに、米国、EU及びベトナム等のグリーン公共調達又は環境ラベルの専門家を招聘(へい)し、セミナーを開催しました。

イ 環境配慮契約

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)を推進しました。

建築物の維持管理に係る契約を新たに基本方針に位置付けたとともに、環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした説明会を全国8か所において開催しました。

地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、マニュアル等の作成や実務支援等による普及・啓発活動を実施しています。

ウ 環境ラベリング

消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベルなど環境表示の情報の整理を進めました。日本で唯一のタイプI環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、2018年12月末時点でエコマーク対象商品類型数は67、認定商品数は50,795となっています。

事業者の自己宣言による環境主張であるタイプII環境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。

なお、製品の環境負荷を定量的に表示する環境ラベルは、タイプIII環境ラベル(ISO14025準拠)であるエコリーフ、製品のカーボンフットプリント(CFP、ISO/TS14067準拠)であるCFPコミュニケーションプログラム制度等があります。エコリーフの2019年3月末時点の認証製品数は累計で2,104件、CFPコミュニケーションプログラムの2019年3月末時点のCFP宣言認定製品数は累計で1,592件となっています。2017年4月から両プログラムは、複数影響領域と単一影響領域のどちらの宣言にも対応する新しい定量型環境ラベルプログラムとして統合されました(ISO14025とISO/TS14067には引き続き準拠)。

(2)事業活動への環境配慮の組込みの推進
ア 環境マネジメントシステム

ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」について、各地域でのセミナー開催等を通じての認知向上と普及・促進を行いました。この結果、2019年3月時点でエコアクション21の認証登録件数は7,945件となりました。また、2017年度に改訂を行った「エコアクション21ガイドライン2017年版」にあわせて改訂した建設業者向け、食品関連事業者向けの業種別ガイドラインを2018年9月に公表しました。

イ 環境情報開示

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています。環境報告書の作成・公表及び利活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」を運用しました。また、環境報告書の表彰制度である環境コミュニケーション大賞において、優れた報告書の表彰を行いました。

国内外の動向を踏まえつつ見直しに向けた検討を行ってきた環境報告のためのガイドラインは、2018年6月に環境会計ガイドラインを組み込む形で、「環境報告ガイドライン2018年版」を発行しました。さらに、環境情報が投資判断の一要素として利用されつつあることを踏まえ、主として投資家等が利用することを前提とした「環境情報開示基盤」の運用実証を行いました。

また、企業による気候変動対策に係るリスクと機会等についての情報開示を促すため、2018年12月に「気候関連財務情報開示に関するガイダンス」を取りまとめました。

ウ 公害防止管理者制度

各種公害規制を遵守し、公害防止に万全を期すため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)によって、一定の条件を有する特定工場には、公害防止組織の整備として、公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者及び公害防止に関する技術的な事項を管理する国家資格を有する公害防止管理者等を選任し、都道府県知事等への届出が義務付けられています。

公害防止管理者等の資格取得方法は、国家試験の合格又は資格認定講習の修了の2種類があり、国家試験は1971年度から実施され、2018年度の合格者数は6,183人、これまでの延べ合格者数は37万6,799人となっています。なお、2018年5月には国家試験の安定的な運営・公害防止管理者制度の維持のために受験手数料を改定しました。

資格認定講習は、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者を対象として、1972年度から実施され、2018年度の修了者数は2,215人、これまでの修了者数は27万7,005人となっています。また、2018年11月には、一般社団法人東京都金属プレス工業会が、騒音・振動関係の認定講習機関として新たに追加されました。

エ その他環境に配慮した事業活動の促進

環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。

我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については2017年の市場規模は約105兆円、雇用規模は約278万人となり、2000年との比較では市場規模は約1.8倍、雇用規模は約1.5倍に成長しました。環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は市場規模、雇用規模ともに着実に増加しています。

2010年より年に2回、企業を対象に、環境ビジネスの景況感等についての調査を行う「環境経済観測調査」を行っています。2018年12月の調査結果によると、環境ビジネス実施企業の環境ビジネスに係る業況DI(「良い」と回答した割合-「悪い」と回答した割合)は「24」となり、前回の2018年6月調査の業況DI「25」とほぼ同様であり、環境ビジネスの業況は好調さを維持している結果となりました。また、前回調査同様、先行きについては、半年先、10年先共に好調さを維持する見通しであり、特に「環境汚染防止」分野の業況DIが全体を牽引しています。

2 金融を通じたグリーンな経済システムの構築

民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援することが重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。

(1)環境関連事業への投融資の促進

一定の採算性・収益性が見込まれるものの、リードタイムや投資回収期間が長期に及ぶことなどに起因するリスクが高く、民間資金が十分に供給されていない再生可能エネルギー事業等の低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び込むため、これらのプロジェクトに対し、「地域低炭素投資促進ファンド」からの出資による支援を行いました。

低炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業を引き続き実施したほか、再生可能エネルギー事業等に係る地方公共団体と地域金融機関向けに、事業の留意事項や関係者の連携促進に関する研修会の開催、相談窓口の設置、電源種別ごとの事業性評価の手法等を解説した手引きの更新など、再生可能エネルギー事業創出に向けた支援を行いました。

国内におけるグリーンボンドの発行及び投資の促進に資するため、グリーンボンドの発行支援に要する費用に対する補助、グリーンボンド発行促進プラットフォームの整備、モデル性を有するグリーンボンドの創出や情報発信を行いました。

日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。

(2)金融市場を通じた環境配慮の織り込み

金融機関が企業の環境配慮の取組全体を評価し、その評価結果に応じて低利融資を行う環境格付融資や、事業に伴う環境影響について融資先に調査等を求める環境リスク調査融資を促進するとともに、温暖化対策に資する設備投資を加速するため、利子補給事業を実施しました。また、我が国のESG投資(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった要素を考慮する投資)の促進の観点から、ESG投資の判断に資するよう、投資家等の実務者目線に立った環境情報の整理を検討しました。さらに、環境大臣の呼びかけで金融の主要プレーヤーが一堂に会するESG金融懇談会を開催し、国民の資金を「気候変動問題と経済・社会的課題との同時解決」、「新たな成長」へとつなげる未来に向けた強い意思を共有し、それぞれが今後果たすべき役割について闊(かっ)達な議論の上、提言を取りまとめました。

(3)環境金融の普及に向けた基礎的な取組

金融機関が自主的に策定した「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」(2018年12月末時点で268機関が署名)について、引き続き支援を行いました。また、投融資判断に資する企業の環境情報の提供促進について検討を行いました。

(4)政府関係機関等の助成

政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。

表6-2-1 政府関係機関等による環境保全事業の助成

3 グリーンな経済システムの基盤となる税制

(1)税制上の措置等

2018年度税制改正において、[1]地球温暖化対策や森林・自然の維持・回復の観点から税制全体のグリーン化の推進、[2]特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措置の延長、[3]公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措置の延長、[4]廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置の延長、[5]省エネ再エネ高度化投資促進税制の創設等の措置を講じました。

(2)税制のグリーン化

環境関連税制等のグリーン化については、低炭素化の促進をはじめとする地球温暖化対策等のための重要な施策です。

我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための税」が導入されました。具体的には、我が国の温室効果ガス排出量の約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出削減を図るため、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/トンCO2)を石油石炭税に上乗せするものです。急激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げることとされ、2016年4月に最終段階への引上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー起源CO2の排出削減を図るため、省エネルギー対策・再生可能エネルギーの導入に充当されています。

車体課税については、自動車重量税及び自動車取得税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられています。