環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書語句説明>[ち]

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地域貿易協定(RTA)

自由貿易協定(FTA)と関税同盟との総称。FTAとは、関税及びその他の制限的な通商規則を、実質上のすべての貿易について取り除くことにより、一定地域内の貿易を自由化するものであり、関税同盟とは、域内の関税及びその他の制限的な通商規則を、実質上のすべての貿易について撤廃すると同時に、各締約国が域外から輸入する産品に対する関税その他の通商規則を実質的に同一にするもの。

地域低炭素投資促進ファンド

地域における低炭素化社会プロジェクトに対する資金の流れを円滑化し、低炭素と地域活性化を同時に実現するために創設されたファンド。

地域連携保全活動計画

生物多様性地域連携促進法第4条に基づき、市町村が作成する地域の多様な主体の連携による生物多様性保全活動の促進のための計画。同計画を作成することにより、自然公園法等の特例措置を受けることができる。

地域連携保全活動支援センター

生物多様性地域連携促進法第13条では、地方公共団体は、多様な主体間の連携及び協力のあっせん並びに専門家の紹介その他必要な情報の提供及び助言を行う拠点としての機能を担う体制を確保するよう努めるものとされており、その拠点。

地球温暖化対策計画

地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、総合的かつ計画的に地球温暖化対策を推進するため、温室効果ガスの排出抑制・吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等について国が定める計画。

地球温暖化対策の推進に関する法律

平成10年法律第117号。地球温暖化対策を推進するための法律。地球温暖化対策計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置、温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量を算定して国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」等について定めたもの。

地球温暖化対策のための税

地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める観点から、平成24年度税制改正において実現した税。広範な分野にわたりエネルギー起源CO2排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設ける。

地球環境戦略研究機関(IGES)

持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発、環境対策の戦略を作成するための政策的・実践的研究を行っている。1998年(平成10年)に設立された。

地球環境ファシリティ(GEF)

開発途上国等における地球環境保全への取組を促進するための主要な資金メカニズムの一つとして世界銀行、UNDP及びUNEPの協力により1991年(平成3年)に発足。 を評価するために第2版(2006年(平成18年))及び第3版(2010年(平成22年))が公表されている。

地球観測に関する政府間会合(GEO)

「全球地球観測システム(GEOSS)10年実施計画」の推進のための国際的な組織。2005年(平成17年)2月の第3回地球観測サミットにおいて設置が決まったもの。本部はスイス(ジュネーブ)。日米欧を含む79か国及び欧州委員会並びに56機関が参加(平成21年9月現在)。

地球規模生物多様性概況(GBO)

Global Biodiversity Outlook。生物多様性条約事務局が地球規模の生物多様性の状況を評価した報告書。条約の実施状況を把握するために2001年(平成13年)に第1版が、2010年目標の達成状況を評価するために第2版(2006年(平成18年))及び第3版(2010年(平成22年))が公表されている。

地球サミット

環境と開発に関する国連会議」参照。

地方公共団体実行計画

地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項に基づき、都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定することとされている。また、同法第20条の3第3項に基づき、都道府県並びに政令市、中核市及び特例市は、区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策を策定することとされている。

中間処理

収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別などにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理すること。さらに、鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収し、有効利用する役割もある。

中間貯蔵施設

除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分をするまでの間、安全に管理・保管するための施設。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

平成14年法律第88号。鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による被害を防止し、あわせて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的とした法律。

鳥獣保護法

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」参照。

鳥類観測ステーション

鳥類標識調査を重点的に実施するために設定してきた調査地点で、現在、全国各地に計60か所が設定されている。

鳥類標識調査

かすみ網などの捕獲用具を使って鳥類を捕獲し、足環などによって個体識別することで、渡り鳥の渡り経路や生態を解明するための調査。鳥類の識別について十分な知識を持ち、鳥を安全に捕獲して放鳥する技術を身に付けた調査員(バンダー)によって調査が実施されている。