環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策>第3章 循環型社会の形成>第1節 循環型社会の形成に向けた法制度の施行について

第3章 循環型社会の形成

第1節 循環型社会の形成に向けた法制度の施行について

1 循環型社会形成推進基本法(循環型社会基本法)

 循環型社会基本計画において示された、物質フロー指標に関する目標及び取組指標に関する目標の達成や、低炭素社会・自然共生社会との統合的取組、地域循環圏の構築、国際的な循環型社会の構築へ向けた取組を進めます。

 また、廃棄物の焼却や埋立てに伴う温室効果ガスについては、その排出量の抑制を図ります。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

 平成13年5月に環境大臣は「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」という。)を決定し公表しています。その中では、まず、できる限り廃棄物の排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについては不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、こうした排出抑制及び適正な循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保することを基本とすること等を定めています。これにより平成22年12月に改正した基本方針では、平成27年度において一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量をそれぞれ平成19年度に対し約22%、約12%に削減することとしています。

 また、同基本方針において、国は、市町村及び都道府県が行う、その区域内の廃棄物の減量その他その適正な処理の確保のための取組が円滑にできるよう、平成25年4月に見直した「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」のさらなる普及等を通じた技術的な支援等に努めることとされていることから、市町村等による導入を引き続き支援するとともに、必要に応じて、これらの見直しに向けた検討を進めていきます。

 さらに、平成25年5月に閣議決定した「廃棄物処理施設整備計画」に基づき、廃棄物処理における3Rの推進を前提としつつ、一般廃棄物処理における地球温暖化対策や災害対策の強化等を実施していきます。

 廃棄物系バイオマスについては、分別、収集運搬、再生、利活用を含めたシステム全体について、具体的かつ実践的な再生利用手法を提示し、地域特性に応じた合理的かつ実現可能な廃棄物系バイオマスの大幅な利活用の促進を図ります。

 また、産業廃棄物処理施設のモデル的整備事業に対する補助制度により、廃棄物処理センター等の公共関与による産業廃棄物処理施設の整備促進を図ります。

 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備を促進して、埋立ての円滑な実施を図ります。また、首都圏においては、必要な広域処理場を確保して、埋立ての円滑な実施を図ります。

 産業廃棄物問題の根本的な解決に向け、不法投棄等の不適正処理事案の発生の未然防止や電子マニフェストの普及促進等による廃棄物処理システムの透明性の向上、優良で信頼できる産業廃棄物処理業者の育成を昨年度に引き続き進めてまいります。

 石綿を含む廃棄物及び微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)に汚染された廃電気機器等の円滑かつ安全な処理を促進するために、処理技術に関する検討を行うとともに、無害化処理認定制度により、これらの廃棄物の無害化処理を促進します。

3 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)

 従来進めてきた取組に加え、産業構造審議会において平成20年1月に取りまとめられた報告書に基づいて、世界最高水準の省資源社会の実現を図るため、各種資源の投入量のさらなる低減施策に取り組み、我が国産業の競争力の維持・強化等を図ります。

4 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)

 改正後の容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するため、容器包装廃棄物排出抑制推進員(愛称:3R推進マイスター)を活用した消費者へのさらなる普及啓発や、小売業に属する事業を行う者(指定容器包装利用事業者)に対して義務付けられた、レジ袋をはじめとした容器包装廃棄物の排出抑制促進措置を着実に実施し、容器包装の使用合理化を図ります。また、市町村における分別収集や、店頭回収等の多様な回収ルートによる回収の促進を通じて、容器包装廃棄物の分別収集を促進してまいります。

 「環境物品等の調達の促進に関する基本方針」の改訂に基づき、国等の各機関による再使用の促進のために容器包装の返却・回収が可能なリターナブル商品の購入の拡大を検討します。

 平成26年から、一部の清涼飲料メーカーでも、100%ペットボトルを再生したボトルを使用している旨が表示された商品が流通されるなど、企業の社会的責任(CSR)の観点や、再生材の利用が商品のアピールポイントとなることから積極利用する動きが進んでいます。国としても、繰り返し利用可能な容器包装、再生材を活用した製品の利用を積極的に進めていきます。

 平成25年4月に改正法施行後5年が経過したことから、施行状況を確認し必要な措置をとるため、制度の評価・検討を引き続き進めていきます。

5 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

 家電リサイクル法施行令の改正により平成21年4月から追加された対象機器(液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機)も含めて、引き続き、使用済家電の適正なリサイクルを進めていきます。また、家電リサイクル法ルート以外のルートにおける処理の状況などの使用済家電のフローについて把握し、不適正処理対策を講じていきます。

 不適正な処理ルートの対策に関しては、環境省から地方自治体宛てに不用品回収業者が取り扱う使用済み家電製品についての通知(「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」)に基づき、対策を強化していきます。

 平成20年2月に取りまとめられた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」を受け、施行状況を確認し必要な措置をとるため、制度の評価・検討を引き続き進めていきます。

6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)については、引き続き分別解体等の徹底、建設資材廃棄物の再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正な処理を図ります。また、関係者間の連携強化、分別解体、再資源化の促進に向けて建設リサイクルに関する普及啓発等を図っていきます。

 さらに、「建設リサイクル推進計画2008」に続く新たな建設リサイクル推進計画の策定及び新計画に基づく施策の着実な実施等の必要な措置を講じます。

7 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)

 食品廃棄物等の発生量が一定規模以上の食品関連事業者に対する定期報告の義務付け等指導監督の強化、登録再生利用事業者制度及び再生利用事業計画認定制度を通じた再生利用等の円滑な取組等を引き続き推進します。

 また、食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、食品リサイクル制度の普及啓発を実施するほか、食品廃棄物等の発生抑制に係る業種・業態別目標値の達成のため、消費者等を巻き込んだフードチェーン全体での発生抑制の取組を促進します。

 平成24年12月に改正法施行後5年が経過したことから、施行状況を確認し必要な措置をとるため、制度の評価・検討を引き続き進めていきます。

8 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

 使用済自動車に係る廃棄物の減量及び資源の有効な利用の確保に向け、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において、平成22年1月にまとめられた「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」等を踏まえつつ、引き続き必要な措置を講じます。また、同報告書において、検討から5年以内を目途に改めて制度の在り方について検討を行うことが適当であるとされていることを受け、自動車リサイクル制度の評価・検討を進めていきます。

 さらに、制度の円滑な施行に向けて、関係事業者や自動車所有者等に対して制度の周知を図るほか、使用済自動車の引取りに支障が生じている離島市町村や、使用済自動車の不法投棄に対して行政代執行を行う都道府県等に対し、支援事業を行います。

9 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)

 平成25年4月1日から施行された使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)については、平成27年までに、年間14万トン、国民1人当たり年間1kgの使用済小形電子機器等を回収するという目標の達成を図るため、制度を推進していきます。

10 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(農林漁業バイオ燃料法)

 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)に基づき、農林漁業者やバイオ燃料製造業者が連携して原料生産からバイオ燃料(エタノール、木質ペレット等)製造までを行う「生産製造連携事業」及びバイオ燃料の製造の高度化等に向けた研究開発を行う「研究開発事業」にかかわる計画を国が認定し、新設したバイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減(平成28年3月31日新設分まで)、農林漁業者に対する改良資金等の償還期間の延長、品種登録の出願料及び登録料の軽減等の支援措置を実施します。

11 バイオマス活用推進基本法

 バイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)に基づき、平成22年12月に閣議決定した「バイオマス活用推進基本計画」における目標達成のため、関係7府省共同でとりまとめたバイオマス事業化戦略を踏まえ、技術とバイオマスの選択と集中による事業化(バイオマス産業都市)の推進を図っていきます。

12 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)

 国及び独立行政法人等の各機関では、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく基本方針に即して毎年度環境物品等の調達方針を作成・公表し、これに基づいて環境物品等の調達の推進を図ります。

 地方公共団体におけるグリーン購入の取組を促すため、地方公共団体を対象としたグリーン購入に関するアンケート調査や、基本方針の変更についての説明会等を行うとともに、地方公共団体向けグリーン購入取組ガイドラインを用いた普及啓発に努めます。

 さらに、幅広い主体による環境物品等の購入を推進するため、環境物品等に関する情報の信頼性確保及び情報提供体制のあり方についてのガイドラインの普及・啓発を行います。

 廃棄物の発生の少ない製品やリサイクル可能な製品など、環境への負荷の少ない製品の積極的な購入を進めるため、グリーン購入の率先した取組について情報提供することによって、グリーン購入の促進を図っていきます。

13 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)

 国は、日本環境安全事業株式会社を活用し、PCBを使用した高圧トランス・コンデンサ等及び安定器等・汚染物を処理するため、全国5か所(北九州、豊田、東京、大阪、北海道室蘭)に整備された拠点的広域処理施設における可能な限り早期の処理完了に向けた施策の推進を図っていきます。

 また、処理費用負担能力の小さい中小企業者等が保管しているPCBを使用した高圧トランス等及びPCB汚染物等の処理に係る負担を軽減するために設置しているPCB廃棄物処理基金を造成するための予算措置を引き続き行います。

 微量PCB汚染廃電気機器等の処理については、合理的かつ効率的な処理方策の検討を行うとともに、廃棄物処理法における無害化処理認定により処理体制の整備等を行い、確実かつ適正な処理を進めるための必要な施策を一層推進していきます。

 さらに、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」(平成24年8月)において示された基本的な考え方を踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を変更し、わが国における1日も早いPCB廃棄物の処理完了に向けた取組を進めます。

14 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号。以下「産廃特措法」という。)は、平成24年度の法改正により、同法の有効期限が24年度末から34年度末まで延長されています。

 平成9年の改正廃棄物処理法の施行以前の不法投棄等が原因で生活環境に支障等が出ている事案について、都道府県等が実施する特定支障除去等事業を支援することにより、産廃特措法の有効期限までに支障等の除去が完了するよう引き続き事業の計画的かつ着実な推進を図っていきます。

15 浄化槽法

 昭和60年10月に施行された浄化槽法では、公共用水域等の水質の保全等の観点から、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、これを通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。また、浄化槽の製造、設置、管理にわたる一連の過程を一元的にとらえて規制を強化し、同時に、設置、管理の業務に携わる者の身分資格を定めています。

 今後は、現行制度のさらなる徹底を図り、浄化槽の適正な設置及び維持管理を進めていきます。