環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成25年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第1章>第2節 地球温暖化防止に向けた国内対策

第2節 地球温暖化防止に向けた国内対策

 平成25年3月15日に、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地球温暖化対策推進本部において「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定されました。この方針において、平成25年度以降、国連気候変動枠組条約の下のカンクン合意に基づき、平成32年(2020年)までの削減目標の登録と、その達成に向けた進捗の国際的な報告・検証を通じて、引き続き地球温暖化対策に積極的に取り組んでいくこととされました。まず、2020年までの目標について、本年11月の国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)までに、25%削減目標をゼロベースで見直すこととされました。その実現のための地球温暖化対策計画の策定に向けて、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合を中心に、関係審議会において地球温暖化対策計画に位置付ける対策・施策の検討を行うこととされました。この検討結果を踏まえて、地球温暖化対策推進本部において地球温暖化対策計画の案を作成し、閣議決定することとされました。

1 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策

(1)エネルギー起源二酸化炭素に関する対策の推進

ア 低炭素型の都市・地域構造や社会経済システムの形成

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)等に基づく低炭素都市づくり関連施策の集中投入、「環境モデル都市」や「環境未来都市」における取組を各府省の連携・協力のもと促進するとともに、「環境未来都市」構想推進協議会等を通じた成果の情報共有等により、施策の効果の最大化を図るなど、低炭素都市づくりを推進します。

 具体的には、より実効的な地方公共団体実行計画(区域施策編)や低炭素まちづくり計画の策定・実施を支援するための土地利用・交通、地区・街区に関する都市・地域の低炭素化手法のツール化や、住民も参加した、低炭素な都市づくりのための事業計画策定の支援を行います。さらに、地域特性・資源を踏まえた低炭素で災害に強い地域づくりの実証事業や、基金拡充により地域の主導する防災拠点への自立・分散型エネルギーの導入支援に努めます。ICTの活用や系統安定化対策によって、再生可能エネルギーを導入した次世代エネルギーシステムを確立します。また、低炭素都市づくりを支える人材育成等を行います。

イ 部門別(産業・民生・運輸等)の対策・施策

(ア)産業部門(製造事業者等)の取組

 産業分野等の事業者が行う省エネ効果の高い設備投資に対する補助については、平成25年度も引き続き節電効果の高い事業についての重点支援を行うとともに、各省庁と連携して事業の周知に努める等なお一層の普及に努めます。自主行動計画については、京都議定書目標達成計画において示された観点も踏まえ、政府による5年間における厳格な評価・検証を行います。また、平成25年度以降の産業界における自主的取組(低炭素社会実行計画)については、少なくとも全ての自主行動計画策定業種が継続して取り組み、産業界における地球温暖化対策の中心的役割を果たしていくよう推進します。

 中小企業における排出削減対策の強化のため、国内クレジット制度とオフセット・クレジット(J-VER)制度を統合した新たなクレジット制度「J-クレジット制度」を開始します。

 農林水産分野においては、平成19年6月に策定した農林水産省地球温暖化対策総合戦略に基づき実施してきたバイオマスの利活用の推進等の地球温暖化防止策、暑さに強い品種の開発や栽培体系の見直し等の地球温暖化適応策、我が国の技術を活用した国際協力を引き続き推進します。さらに、平成20年7月に改定した同戦略に基づき農山漁村地域に賦存するさまざまな資源やエネルギーの有効活用による低炭素社会実現に向けた農林水産分野の貢献等を実施します。

(イ)業務その他部門の取組

 第183回国会に提出した、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案における、建築材料等のトップランナー制度等の具体的な規制内容については、同法成立後、総合資源エネルギー調査会における議論も踏まえた上で、関連省令等の整備を行います。

 平成25年4月から施行される改正省エネルギー基準(建築物に係る部分)の内容について周知を行い、円滑な運用を図ります。また、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の普及促進、建築物等に関する総合的な環境性能評価手法(CASBEE)の充実・普及、省エネ改修促進税制の活用及び省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクト等に対する支援により、建築物の省エネ化・低炭素化を促進します。トップランナー基準については、さらに個別機器の効率向上を図るため、対象を拡大するとともに、すでに対象となっている機器の対象範囲の拡大及び基準の強化を図ります。

 政府実行計画に基づく取組に当たっては、平成19年11月に施行された国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づき、環境配慮契約を実施します。

(ウ)家庭部門の取組

 平成25年10月から施行される改正省エネルギー基準(住宅に係る部分)の内容について周知を行い、円滑な運用を図ります。また、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく、低炭素建築物の普及促進や、「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」においてとりまとめられた、省エネ基準適合義務化等の住宅・建築物の低炭素化に向けた推進方策について、住宅・建築物における対策の強化を図っていきます。また、消費者等が省エネルギー性能の優れた住宅を選択することを可能とするため、CASBEEや住宅性能表示制度の充実・普及、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合していることを表示する住宅省エネラベルの情報提供を実施します。さらに、ゼロエネルギー住宅の建設に対する支援等を行うほか、既存住宅に係る特定の改修工事(高断熱窓への取替え等の一定の省エネ改修工事等)をした場合の所得税額の特別控除制度を実施します。また、製造事業者等による省エネルギー性能の品質表示制度を円滑に実施するとともに、その省エネルギー効果について各種媒体を活用した周知徹底を行うこととし、住宅リフォーム時に導入可能な各種省エネ対策について普及啓発を行います。加えて、「家庭エコ診断制度」の創設に向けて、家庭エコ診断の推進のための基盤整備を引き続き行います。また、ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)等の活用により、より一層の削減を促進する施策を実施します。

(エ)運輸部門の取組

 自動車単体対策のみならず、交通流対策、燃料対策、エコドライブなどの自動車利用の効率化対策等も含めた総合的アプローチを推進します。自動車単体対策として、世界最高水準の燃費技術により燃費の一層の改善や、燃費性能の優れた自動車やクリーンエネルギー自動車の普及等の対策を推進します。あわせて、環状道路等幹線道路網の整備や渋滞ボトルネック対策等の推進による交通流対策やLED道路照明灯の整備を実施します。また、利用環境改善促進等事業により、バリアフリー化されたまちづくりの一環として、地域公共交通の利用環境改善を促進するために、より制約の少ない交通システムであるLRTの導入等に対して支援します。物流分野に関しては、引き続き、荷主、物流事業者の協働による取組を支援するとともに、自動車輸送から二酸化炭素排出量の少ない内航海運又は鉄道による輸送への転換や、国際貨物の陸上輸送距離の削減にも資する港湾の整備等を推進することにより、物流体系全体のグリーン化を促進します。

 また、船舶からのCO2排出規制に関する国際的枠組み作りと民間事業者等が行う先進的な研究開発の支援を一体的に推進し、国際競争力を強化しつつ、CO2排出の大幅な削減対策を実施するとともに、内航海運における次世代内航船(スーパーエコシップ)等の省エネ船舶の普及促進等により、海運分野の低炭素化を推進します。また、鉄道分野においては、鉄道駅や運転司令所等への再生可能エネルギーを効率的に使用するための省エネ設備の導入等に係る支援制度(エコレールラインプロジェクト)を創設し、鉄道の省電力化、低炭素化技術の普及を図ります。

 輸送用燃料については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)に基づく、非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成22年経済産業省告示242号)が平成22年11月に施行されたことにより、石油精製業者には平成23年度以降各年度の持続可能性基準を満たしたバイオ燃料の利用目標が設定され、平成29年度までに50万kL(原油換算)の導入を目標とするとされました。こうしたことを踏まえ、バイオ燃料を全国的に供給できる体制を構築するための事業を推進していきます。

(オ)エネルギー転換部門の取組

 原子力発電に関しては、東京電力福島第一原子力発電所の事故原因について徹底的な検証を行う必要があります。こうした検討を踏まえつつ、原子力政策を含むエネルギー政策全体についての議論が必要です。また、再生可能エネルギーを利用するための設備の設置の促進、電力系統の整備の促進、規則の適切な見直し等、必要な施策を講じます。また、ガスコージェネレーションや燃料電池、ヒートポンプなど、エネルギー効率を高める設備等の更なる普及も推進していきます。

 しかしながら、当面は火力発電への依存が避けられないため、電力の安定供給やコスト、環境の保全に配慮しつつ高効率火力の活用を推進します。

(2)非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素に関する対策の推進

 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進による化石燃料由来廃棄物の焼却量の削減、有機性廃棄物の直接最終処分量の削減や、全連続炉の導入等による一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化、下水汚泥の燃焼の高度化等を引き続き推進します。

(3)代替フロン等3ガスに関する対策の推進

 産業界の計画的な取組の推進、代替物質等の開発等、代替物質を使用した製品等の利用の促進、冷媒として機器に充填されたHFCの法律に基づく回収等の施策を、引き続き実施します。

 具体的には、事業者の先導的な排出抑制の取組に対する支援、冷凍空調機器や断熱材における温室効果の低いガスを用いた技術開発の早急な推進、代替フロンを含有する製品における「見える化」の推進(二酸化炭素換算表示)、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)による冷媒フロン類の回収の徹底、冷媒フロン類の使用時排出対策、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づくフロン類回収の徹底、発泡断熱材、エアゾールなどのノンフロン化をさらに推進するための普及啓発等に取り組みます。また、代替物質を使用した製品等の技術開発支援及びその利用を促進するための省エネ型自然冷媒冷凍等装置の導入補助等を引き続き行います。

 また、平成25年3月、中央環境審議会より意見具申「今後のフロン類等対策の方向性について」がなされたことを受けて、ガスメーカー、機器・製品メーカー、機器ユーザー、その他の関係者がそれぞれの役割を果たしていく仕組みの中で、フロン類の製造、製品への使用、回収、再生・破壊といったフロン類のライフサイクル全体にわたる排出抑制に向けた取組を進めます。そのため、国会に提出した「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」の成立・施行に向けて政省令等の内容を検討します。

(4)温室効果ガス吸収源対策の推進

 森林吸収量(1990年以降に森林経営活動等が行われた森林の吸収量)については、COP18等の結果、算入上限値(2013年から2020年平均)を3.5%(基準年度総排出量比)とすること等が新たなルールとして国際的に合意されました。また、平成25年3月に開催された地球温暖化対策推進本部において決定された「当面の地球温暖化対策に関する方針」においては、新たに策定する地球温暖化対策計画の検討方針として、国際的に合意された新たなルールに則って森林吸収源対策等を推進することや地球温暖化対策計画の策定にいたるまでの間も京都議定書目標達成計画に掲げられた対策と同等以上の取組を推進することとされたところです。

 この方針を踏まえ、平成25年度以降も、引き続き、間伐や造林等による森林の適切な整備・保全や木材利用の拡大、さらにはこれらの取組を効率的に推進するために必要な施業集約化や路網整備、木材の加工流通体制の整備等を推進し、将来にわたって森林吸収量を十分に確保できるよう取り組みます。

 このため、平成23年度から新たに、面的まとまりをもって計画的な森林の施業及び保護を行う者に直接支援する「森林管理・環境保全直接支払制度」を導入するとともに、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)(5月施行)に基づく措置等を活用し、間伐等の森林整備を引き続き推進します。

 また、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、平成25年以降の地球温暖化対策の国内対策の策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き検討します。

 また、都市における吸収源対策として、引き続き都市公園整備、道路緑化等による新たな緑化空間を創出し、都市緑化等を推進します。

 さらに、農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用に向けた取組等を実施します。また、地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対する支援を行います。

2 横断的施策

(1)地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定・実施

 地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の策定・実施を一層推進するため、同計画の策定マニュアルを改定し、より地域の特性に応じた温室効果ガス排出量の推計方法や目標設定、対策・施策の検討を可能とします。また、地方公共団体における温暖化対策の担当者等を対象としたきめ細やかな研修や説明会を実施していきます。

(2)温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度

 地球温暖化対策推進法に基づき、事業者全体、フランチャイズチェーン全体での事業者による算定・報告が着実かつ適切に実施されるよう、引き続き周知を図るとともに、事業者から報告された排出量等を確実に集計し公表します。

(3)排出抑制等指針

 地球温暖化対策推進法第21条に基づく排出抑制等指針について、引き続きその他の部門や更なる指針の活用方法等についても検討を行うなど、事業者による温室効果ガスの排出抑制等のための取組を推進していきます。

(4)国民運動の展開

 多様な主体と連携し、クールアースデー、クールビズ、ウォームビズなどのさまざまな広報・イベント等により事業者や国民一人ひとりの低炭素社会づくりについての関心と理解を深め、自主的な行動による低炭素社会の構築に向けた国民運動を盛り上げ、ライフスタイル・ビジネススタイルの転換を訴えていきます。

(5)「見える化」等の推進

 「カーボンフットプリント制度」については、これまでの試行事業の成果を活かして民間事業としてのカーボンフットプリントの自立的な普及・促進を後押しします。具体的には、国際標準化作業への積極的参加やカーボン・オフセット制度との連携を引き続き推進し、「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット製品」に表示するマークを活用した地域の環境教育・環境活動にも資する取組を新たに開始します。また、前述した家庭エコ診断等において、「見える化」による温室効果ガスの削減効果の把握を行いつつ、HEMS等の活用により、主に家庭部門等での温室効果ガス削減のための施策を引き続き進めていく予定です。また、事業者に対する削減ポテンシャルの診断や、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の算定とともに、我が国の優れた技術や製品等による削減貢献量の算定をさらに推進していく予定です。

(6)税制のグリーン化

 第6章第2節参照。

(7)国内排出量取引制度

 「地球温暖化対策の主要3施策について」(2010年12月28日地球温暖化問題に関する閣僚委員会)に基づき、我が国の産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とその効果、国内において先行する主な地球温暖化対策(産業界の自主的な取組など)の運用評価、主要国が参加する公平かつ実効性のある国際的な枠組みの成否等を見極め、慎重に検討を行います。

 なお、「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」や自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)については、引き続きその運営を行います。

(8)カーボン・オフセット、カーボン・ニュートラル

 オフセットに関する国内・海外の情報収集や、「カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)」を活用した継続的な普及啓発・相談支援を行うとともに、カーボン・オフセット制度の普及啓発を目的として、地方におけるカーボン・オフセットの取組とカーボン・ニュートラルの取組について、モデル事業を通じた認証案件発掘を行い、カーボン・オフセット制度の普及を図ります。「オフセット・クレジット(J-VER)制度」については、平成25年度から国内クレジット制度と統合した新たなクレジット制度「J-クレジット制度」として運営することとされました。新たなクレジット制度の下、対象となるプロジェクトの拡充や認証プロセスの効率化により、制度の円滑な運営を図るとともに、認証に係る事業者等への支援やクレジットの売り手と買い手のマッチング機会を提供するなど制度活用を促進させるための取組を強化していきます。

 国と地方公共団体との情報・意見交換を行う場として、日本カーボンアクション・プラットフォーム(JCAP)のネットワークも活用しつつ、これらの取組を通じてオフセットの取組を社会全体に定着させることで、市民・企業等あらゆる主体における排出削減等の活動を促進し、我が国を低炭素社会にシフトするための基盤づくりに貢献します。

(9)地球温暖化への適応策

 政府全体の適応計画策定に向け、専門家による温暖化影響予測評価のための会議を設置し、我が国の温暖化とその影響の予測・評価を実施します。その結果を踏まえ、政府全体で、短期的(~10年)、中期的(10~30年)、長期的(30~100年)に適応策を重点的に講ずべき分野・課題を抽出し、平成26年度末に向けて政府全体の総合的、計画的な取組としてとりまとめます。これらは、最新の科学的知見、温暖化影響の状況、対策の進捗等を踏まえ、定期的に見直しを行います。

 また、気候変動の影響は、気候、地形、文化などによって異なるため、国全体の取組だけでなく、地域における適応に関する取組も支援します。

 さらに、気候変動に脆弱なアジア太平洋地域においては、アジア太平洋適応ネットワークを通じて地域の適応能力強化を推進します。

3 基盤的政策

(1)排出量・吸収量算定方法の改善等

 気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき、温室効果ガス排出・吸収目録(インベントリ)を報告します。また、温室効果ガス排出量・吸収量のさらなる精度等の向上に向けた算定方法の改善や情報解析等を行います。

(2)地球温暖化対策技術開発・実証研究の推進

 地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応に資する技術の高度化及び有効活用を図るため、再生可能エネルギーの利用、エネルギー使用の合理化、エネルギー消費の大幅削減、燃料電池、蓄電池並びに二酸化炭素の回収及び貯留等に関連する技術の開発及び普及を促進します。

 また、石炭火力を含む火力発電の更なる高効率化に向けた技術開発も地球温暖化対策上重要です。

 農林水産分野においては、農林水産省地球温暖化対策総合戦略に基づき、地球温暖化対策に係る研究及び技術開発を強化します。

 温室効果ガスの排出削減・吸収機能向上技術の開発として、温室効果ガスの発生・吸収メカニズムの解明を進め、温室効果ガスの排出削減技術、成長が早い新世代林業種苗の作出による森林再生技術、農地土壌等の吸収機能向上技術の開発を推進します。また、低投入・循環型農業の実現に向けた生産技術体系の開発として、有機資源の循環利用や、微生物を利用した化学肥料・農薬の削減技術、養分利用効率の高い施肥体系、土壌に蓄積された養分を有効活用する管理体系等の確立を推進します。さらに、高精度なレーザー計測技術により、アジア熱帯林の資源量と動態を把握するとともに、土地利用変化予測モデル等の開発を推進します。

 農林水産分野における温暖化適応技術については、精度の高い収量・品質予測モデル等を開発し、気候変動の農林水産物への影響評価を行うとともに、温暖化の進行に適応した栽培・飼養管理技術や土着天敵を活用した害虫防除システムの開発を推進します。また、ゲノム情報を最大限に活用して、高温や乾燥等に適応する品種の開発を推進します。

(3)観測・調査研究の推進

 地球温暖化の実態を解明し、科学的知見を踏まえた一層適切な行政施策を講じるため、環境研究総合推進費等を活用し、現象解明、将来予測、影響評価及び対策に関する研究を総合的に推進します。

 地球温暖化分野の観測にかかわる関係府省・機関が参加する連携拠点の運営や、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)(第6章第3節参照)を用いた全球の温室効果ガス濃度の観測等により、気候変動及びその影響等を把握するための総合的な観測・監視体制を強化します。また、平成24年度から着手した「いぶき」の後継機の開発を引き続き推進します。

4 フロン等対策

 フロン類回収・破壊の一層の徹底を図るため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の改正等に係る周知を行い、都道府県による法施行強化等を推進します。(第183回国会にてフロン回収・破壊法を改正予定)

 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)に基づき、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に定められたHCFC等のオゾン層破壊物質の生産規制等を着実に実施するとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の促進に努めます。また、オゾン量、オゾン層破壊物質の大気中濃度及び太陽紫外線の観測・監視等を実施します。

 開発途上国におけるフロン等対策を支援するため、議定書の下に設けられた多数国間基金を使用した、オゾン層破壊物質からオゾン層を破壊せずかつ温室効果の低い代替物質への転換支援、研修の受入れ等を引き続き推進するなど、開発途上国への技術協力を行います。さらに、オゾン層保護担当官ネットワーク会合等を活用し、日本の技術・取組等の普及促進による開発途上国における議定書遵守対策の加速化、フロン類の回収・再利用・破壊に係る施策実施の促進を図ります。