環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成25年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第2節 大気環境の保全対策

第2節 大気環境の保全対策

1 大気環境の監視・観測体制の整備

(1)国設大気測定網

 大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、国設大気環境測定所(9か所)及び国設自動車交通環境測定所(10か所)を設置し、測定を行っています。これらの測定所は、地方公共団体が設置する大気環境常時監視測定局の基準局、大気環境の常時監視に係る試験局、国として測定すべき物質等(有害大気汚染物質)の測定局、大気汚染物質のバックグラウンド測定局としての機能を有しています。

 加えて、国内における酸性雨や越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画(平成21年3月改訂)」に基づくモニタリングを離島など遠隔地域を中心に全国27か所で実施しています。

 また、環境放射線等モニタリング調査として、離島等(全国10か所)の人による影響の少ない地域において大気中の放射線等のモニタリングを実施しており、その調査結果を、ホームページ「環境放射線等モニタリングデータ公開システム(環境放射線等モニタリングデータ公開システム(別ウィンドウ))」で情報提供しています。

(2)地方公共団体の大気汚染監視体制

 都道府県等では、一般局及び自排局において、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づく大気の汚染状況を常時監視しています。

 また、国は、そのデータ(速報値)を「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」によりリアルタイムに収集し、インターネット及び携帯電話用サイトで情報提供しています。

 さらに、微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準の設定に伴い、大防法に基づく大気の汚染の状況の常時監視に用いるPM2.5の自動測定機の標準測定方法との等価性の評価を行いました。

2 ばい煙に係る固定発生源対策

 大防法に基づき、ばい煙(窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじん等)を発生し、及び排出する施設について排出基準を定めて規制等を行っています。加えて、施設単位の排出基準では良好な大気環境の確保が困難な地域においては、工場又は事業場の単位で窒素酸化物及び硫黄酸化物の総量規制を行っています。また、近年では一部の大企業も含めた事業者において、ばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の記録の改ざん等不適切な事案が相次いで発覚したことから、平成22年5月に大防法、平成23年3月に省令を改正し、排出基準超過時に都道府県等が行う改善命令等の発動要件を緩和し、及びばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の未記録等に対する罰則の創設等を行いました。

3 移動発生源対策

(1)自動車単体対策と燃料対策

 自動車の排出ガス及び燃料については、大防法に基づき逐次規制を強化してきています(図4-2-1図4-2-2図4-2-3)。


図4-2-1 ガソリン・LPG乗用車規制強化の推移

図4-2-2 ディーゼル重量車(車両総重量3.5t超)規制強化の推移

図4-2-3 軽油中の硫黄分規制強化の推移

 中央環境審議会では、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」が継続的に審議されており、平成24年8月には、二輪自動車について世界統一試験サイクルの導入及び排出ガス規制強化、ディーゼル重量車について試験サイクル以外での排出ガス低減対策やNOx後処理装置対策、ディーゼル特殊自動車について、黒煙規制の見直し及び国際基準調和を考慮した排出ガス低減対策等の第十一次答申がなされました。

 また、本答申において引き続き検討すべきであるとされた、NOx後処理装置の性能低下の原因究明及び対策等について、10月に環境省・国土交通省合同で「排出ガス後処理装置検討会」を開催し、検討を開始しました。

 ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制について、第九次答申、第十一次答申を受けて、平成25年3月に「自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月環境省告示第1号)」及び「大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度(平成18年3月環境省告示72号)」の改正を行いました(表4-2-1)。


表4-2-1 中央環境審議会での審議状況

 また、公道を走行しない特殊自動車(以下「オフロード特殊自動車」という。)に対する排出ガス規制を行う特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。)に基づき、平成18年10月から原動機の燃料の種類と出力帯ごとに順次使用規制を開始する等、排出ガス対策に取り組んでいるほか、平成23年度以降順次強化している排出ガス基準に適合するオフロード特殊自動車等への買換えが円滑に進むよう、税制の特例措置、政府系金融機関による低利融資、ハイブリッドオフロード特殊自動車等を導入する際の補助を講じました。

(2)大都市地域における自動車排出ガス対策

 自動車交通量が多く交通渋滞が著しい大都市地域の大気汚染状況に対応するため、関係機関が連携して総合的な取組を行っています。なかでも自動車NOx・PM法(図4-2-4)に基づき大都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県)においては、各都道府県が「総量削減計画」を策定し、自動車からのNOx及びPMの排出量の削減に向けた施策を計画的に進めています。


図4-2-4 自動車NOx・PM法の概要

 さらに、同法による車種規制の円滑な施行を図るため、政府系金融機関による低利融資等の普及支援策を講じるとともに、排出ガス低減性能の高い自動車の普及や排出基準に適合している全国のトラック・バス等であることが判別できるように「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」の交付等に取り組んでいます。

(3)低公害車の普及促進

 平成32年までに、新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で50%まで普及するとの目標に基づき、次世代自動車等の普及に取り組んだ結果、平成23年度における新車販売に占める次世代自動車の割合は、約16%となりました。

 低公害車の普及を促す施策として、車両導入に対する各種補助、自動車税のグリーン化及び自動車重量税・自動車取得税の時限的免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を講じました。

 また、低公害車普及のためのインフラ整備については、国による設置費用の一部補助、燃料等供給設備に係る固定資産税の軽減措置等の税制上の特例措置及び政府系金融機関による低利融資を実施しました。

(4)交通流対策

ア 交通流の分散・円滑化施策

 道路交通情報通信システム(VICS)の情報提供エリアのさらなる拡大を図るとともに、スマートウェイの一環としてITSスポットサービスを推進し、道路交通情報の内容・精度の改善・充実に努めたほか、信号機の高度化、公共車両優先システム(PTPS)の整備、総合的な駐車対策等により、環境改善を図りました。また、環境ロードプライシング施策を試行し、住宅地域の沿道環境の改善を図りました。

イ 交通量の抑制・低減施策

 交通にかかわる多様な主体で構成される協議会による都市・地域総合交通戦略の策定及びそれに基づく公共交通機関の利用促進等への取組を支援しました。また、交通需要マネジメント施策の推進により、地域における自動車交通需要の調整を図りました。

(5)船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策

 船舶からの排出ガスについては、国際海事機関(IMO)の排出基準(MARPOL条約附属書VI)を踏まえ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)により、窒素酸化物、燃料油中硫黄分濃度等について規制されています。

 航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機関(ICAO)の排出基準を踏まえ、航空法(昭和27年法律第231号)により、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物等について規制されています。

 建設機械のうちオフロード特殊自動車については、オフロード法に基づき平成18年10月より順次使用規制を開始し、平成23年10月からは次期排出ガス基準による規制を順次開始しており、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」に基づきNOx、PM等大気汚染物質の排出抑制に取り組んでいます。

 一方、オフロード法の対象外機種(発動発電機や小型の建設機械等)についても、オフロード法の2006年基準と同等の排出ガス基準値に基づき策定した「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」等により、排出ガス対策型建設機械の使用を推進しました。また、これら建設機械の取得時の融資制度を設置しました。

(6)普及啓発施策等

 低公害車(次世代自動車等)やエコドライブの普及啓発を目的として、平成24年5月に「エコ&セーフティ神戸カーライフ・フェスタ」を実施しました。また、11月の「エコドライブ推進月間」を中心に、マイカーの使用抑制等や適切な自動車の使用等を呼び掛けるとともに、エコドライブ普及連絡会が同月間を機に見直しを行い、策定した「エコドライブ10のすすめ」の普及啓発を図りました。

4 微小粒子状物質(PM2.5)対策

 平成21年9月に環境基準が設定されたPM2.5について、常時監視網の整備に取り組んでいます。また、PM2.5の排出源は、固定発生源、移動発生源及び大気中での生成など多岐にわたるため、効果的な対策の検討のために質量濃度に加え成分分析も行うこととするなど、発生源の寄与割合や大気中の発生メカニズムの解明等の科学的知見の集積に取り組んでいます。

 なお、平成25年1月頃から中国においてPM2.5による深刻な大気汚染が発生し、我が国でも一時的にPM2.5濃度の上昇が観測されたこと等により、PM2.5による大気汚染について国民の関心が高まってきたことを踏まえ、同年2月、国内の観測網の充実、専門家会合による検討、国民への情報提供、対中国技術協力の強化等から成る当面の対応方針を取りまとめました。さらに、専門家会合において、PM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針」が示されました。この暫定指針に基づき、都道府県等において注意喚起の運用や情報提供が実施されています。

5 光化学オキシダント対策

(1)光化学オキシダント緊急時対策

 都道府県では、大防法に基づく大気の汚染状況の常時監視において、光化学オキシダントの濃度が高くなり、被害が生ずるおそれがある場合に、光化学オキシダント注意報等を発令しています。その際には、ばい煙排出者に対する大気汚染物質排出量の削減及び自動車使用者に対する自動車の走行の自主的制限を要請するほか、住民に対する広報活動と保健対策を実施しています。また、気象庁では光化学スモッグに関連する気象状況を都道府県に通報し、光化学オキシダントの濃度が高くなる場合にはスモッグ気象情報を発表して国民へ周知しています。

 加えて、環境省では光化学オキシダントによる被害を未然防止するため、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により、都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等発令情報を、リアルタイムで収集し、これらのデータを地図情報などとして、インターネット等で一般に公開しています(大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)ホームページ(別ウィンドウ))。

(2)揮発性有機化合物排出抑制対策

 揮発性有機化合物は光化学オキシダントの生成の原因物質の一つであり、その排出削減により、光化学オキシダントによる大気汚染の改善が期待されます。

 揮発性有機化合物の排出抑制対策については、平成22年度までに全国の揮発性有機化合物総排出量(以下「VOC総排出量」という。)を平成12年度に比べて3割程度削減させることを目標に、法規制と自主的取組を適切に組み合わせた制度(以下「ベストミックス」)により実施。平成22年度のVOC総排出量は平成12年度に対し44%削減されたことから、平成24年4月に環境大臣から中央環境審議会に「今後の揮発性有機化合物の排出抑制対策の在り方について」について諮問を行い、平成24年12月に中央環境審議会から答申されました。答申では法規制と自主的取組を組み合わせた現行のVOC排出抑制制度はこのまま継続することとなりました。

(3)光化学オキシダント対策に向けた現象解明の推進

 平成24年3月に策定した「光化学オキシダント調査検討会報告書」に基づき、「モニタリングの充実・データの多角的解析」、「排出インベントリの精緻化」、「シミュレーションの高度化」を通じて光化学オキシダントに関する現象解明を進めています。

(4)国際的な取組

 東アジア地域においては、近年の経済成長等に伴い光化学オキシダント原因物質の排出量が増加しており、我が国の大気環境への影響が懸念されています。このため、平成19年12月に開催された「第9回日中韓三カ国環境大臣会合」において、我が国の提案により光化学オキシダントに係る科学的な研究について協力することが合意されました。これを受け、平成20年より、光化学オキシダントに関する科学的知見の共有や今後の研究協力の検討を行うため、研究者等を対象とした「日中韓光化学オキシダント科学研究ワークショップ」を開催しています。さらに、平成22年5月の「第12回日中韓三カ国環境大臣会合」で採択された環境協力に係る共同計画を踏まえ、共同研究を実施することとされており、共同研究の進め方について協議しました。

6 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)有害大気汚染物質対策

 大防法に基づき、地方公共団体との連携の下に、有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査を行いました。また、平成22年10月の中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第九次答申)」において、PRTR制度の対象物質と整合性を図る観点から、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト」及び「優先取組物質」が見直され、リスクの程度に応じた対策のあり方が整理されたことを踏まえ、新たな物質リストに基づき有害性情報やばく露情報等の基礎情報の収集・整理を行うとともに、PRTRデータ等を用いた効率的なモニタリング地点の選定方法に係る検討を行いました。

 さらに、一般環境大気中におけるクロム、アクリルアミド及びトルイジンの測定方法の確立に向けた検討を行いました。

 また、優先取組物質のうち、環境目標値が設定されていない物質については、迅速な指針値設定を目指すこととされており、科学的知見の充実のため、有害性情報等の収集を実施しました。このうち、科学的知見の収集・整理の状況を踏まえ、マンガン及びその化合物について指針値の設定に向けた検討を開始しました。

(2)石綿対策

 大防法では、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を使用するすべての建築物その他の工作物の解体等作業について作業基準等を定め、石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んでいます。また、近年、建築物等の解体現場等から石綿が飛散する事例等が確認されていること等を踏まえ、平成24年4月に環境大臣から中央環境審議会に「石綿の飛散防止対策の更なる強化について」について諮問し、平成25年2月に中央環境審議会から答申されました。答申では、事前調査の義務化、大防法に基づく届出義務者の変更、立入り権限の強化、大気濃度測定等があり、これを受け、大防法の制度改正を行います。

7 酸性雨・黄砂に係る対策

(1)酸性雨

 東アジア地域において、酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協力体制を確立することを目的として、日本のイニシアティブにより、平成13年から東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)が本格稼働しており、現在、東アジア地域の13か国が参加しています。EANETでは、共通手法による酸性雨モニタリングによって、信頼できるデータの集積等を実施しています(図4-2-5)。


図4-2-5 EANET地域の降水中pH(平成18~22年度の平均値)

 EANETでは、EANETへの財政的貢献のための健全な基礎を提供する文書についての議論の結果、平成22年11月に開催された第12回政府間会合において「EANETの強化のための文書」の採択と署名が行われ、平成24年1月から同文書の運用が開始されました。平成24年11月には、第14回政府間会合において、同文書に基づく諸活動の実施に関する決議文が採択されるとともに、EANETの今後の活動の方向性についても意見交換が行われました。

 また、国内では、越境大気汚染及び酸性雨による影響の早期把握、大気汚染原因物質の長距離輸送や長期トレンドの把握、将来影響の予測を目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを行っています。

(2)黄砂

 日中韓三カ国黄砂局長会合等において、北東アジア地域における黄砂対策の地域協力について検討が行われており、平成19年12月に開催された第9回日中韓三カ国環境大臣会合における合意を受けて、平成20年から黄砂共同研究を開始しました。さらに平成22年5月の「第12回日中韓三カ国環境大臣会合」で採択された環境協力に係る共同計画を踏まえた取組を展開していくこととしています。

 また、国内では、黄砂の物理的性質(黄砂の粒径)や化学的性質(黄砂の成分)を解明するため、平成14年度より黄砂実態解明調査を実施しており、平成23年度は全国5地点で実施しました。また、我が国への黄砂の飛来状況を把握するとともに、国際的なモニタリングネットワークの構築にも資するものとして、独立行政法人国立環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリングネットワークを整備しています。さらに、平成19年度より、国内外のライダー装置によるモニタリングネットワークの観測データをリアルタイムで提供する環境省黄砂飛来情報ページを環境省のホームページ上(黄砂~環境省黄砂飛来情報(ライダー黄砂観測データ提供ページ)黄砂~環境省黄砂飛来情報(ライダー黄砂観測データ提供ページ)(別ウィンドウ))で運用しています。