環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成24年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第2章>第5節 地球規模の視野を持って行動する取組

第5節 地球規模の視野を持って行動する取組

1 国際的取組

(1)生物多様性条約

ア COP10決定事項の実施

 生物多様性条約第10回締約国会議COP10)において採択された愛知目標を踏まえ、生物多様性に関する国内施策の充実及び国際的な連携の強化を図るため、生物多様性国家戦略の改定作業を進めました。

 愛知目標の達成を含め、生物多様性条約に基づく取組を地球規模で推進していくためには、途上国への資金供与や技術移転、能力養成が必要であることが強く指摘されています。このため、わが国は、途上国の能力養成等を支援するため、「生物多様性日本基金」として平成22年度及び平成23年度にそれぞれ10億円と40億円を条約事務局に拠出しました。本基金を活用し、途上国における生物多様性国家戦略の策定・改定を支援するワークショップ開催などが進められています。

 わが国は、平成24年10月にインド・ハイデラバードにおいて開催される生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)までの間COP議長国を務めます。このため、COP10決定事項の実施に関する議論やCOP11に向けた事前交渉を行う条約の作業部会や補助機関会合では、議長国として、条約事務局と協力しつつ、運営や議論のとりまとめに尽力するとともに、締約国として積極的に交渉に参加しました。また、条約の伝統的知識等に関する第7回作業部会について開催支援を行いました。

イ 名古屋議定書

 わが国は、平成23年5月に米国・ニューヨークの国連本部で開催された名古屋議定書署名式典において、名古屋議定書に署名しました。また、各産業界の有識者や学識経験者で構成される懇談会を開催し、そこで得られた意見等も参考にし、名古屋議定書の早期締結に向けて関係省庁で国内措置の検討を進めました。あわせて、名古屋議定書の締約国会議開催のための第1回政府間委員会(平成23年6月、カナダ・モントリオール)において、議定書の実施に向けた国際的な議論に積極的に参加しました。

 平成23年3月に、名古屋議定書の早期発効や効果的な実施に貢献するため、世界銀行に名古屋議定書実施基金が設置されました。本基金は地球環境ファシリティGEF)が管理・運営しており、各国の国内制度の発展、遺伝資源の保全及び持続可能な利用に係る技術移転、民間セクターの参加促進、先住民族や地域社会の能力構築等の活動を支援しています。わが国は、COP10時に本基金の構想について支援を表明しており、平成23年度に10億円を拠出しました。

ウ SATOYAMAイニシアティブ

 COP10において、締約国会議としてSATOYAMAイニシアティブを生物多様性及び人間の福利のために人為的影響を受けた自然環境をより理解・支援する有用なツールとなりうるものとして認識し、締約国その他の政府及び関連する機関に対して、SATOYAMAイニシアティブを更に発展させるために、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)への参加を勧奨すること等を含む決定が行われました。

 このCOP10での決定をふまえ、SATOYAMAイニシアティブを国際的に推進するため、COP10期間中に発足したIPSIを通じて、参加団体間の情報共有や連携した活動の促進を行いました。

 SATOYAMAイニシアティブを推進するため、国連開発計画(UNDP)を実施機関とし、生物多様性条約事務局、国連大学と連携して、途上国の地域コミュニティによる二次的自然環境の維持・再構築のための現地活動を支援するとともに、その現地活動の成果に関する知見を集約・発信していく「SATOYAMAイニシアティブ推進プログラム(COMDEKS)」を平成23年6月に設立しました。

 平成24年3月には、IPSIの第2回定例会合をケニアのナイロビで開催し、IPSIの活動報告、新規加入団体及び協力活動の紹介、テーマごとの意見交換等を行いました。平成24年3月現在、IPSIの会員は16か国の政府機関を含む117団体となりました。

(2)カルタヘナ議定書

 国内担保法であるカルタヘナ法に基づき、議定書で求められている遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を実施しました。また、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」 について、わが国は平成24年3月2日に署名を行い、関係省庁において締結に向けた検討を進めました。

(3)ラムサール条約

 ラムサール条約に基づき、国際的に重要な湿地として、平成24年3月末現在、全国で37か所が登録されています。これらの条約湿地の保全と賢明な利用に向けた取組を進めるとともに、ラムサール条約湿地の国際基準を満たす潜在候補地172か所を基に、平成24年7月開催予定のラムサール条約第11回締約国会議での追加登録に向けた調整を進めました。また、中国で行われたアジア湿地シンポジウムを中国政府、NGOと共催し、アジア各国の湿地の保全と賢明な利用に関する情報共有を進めるとともに、東南アジア諸国に対する国際的に重要な湿地の特定、保全及び賢明な利用に向けた協力等を行いました。

(4)ワシントン条約

 ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生動植物の輸出入の規制に加え、同条約附属書Iに掲げる種については、国内での譲渡し等の規制を行っています。また、関係省庁、関連機関が連携・協力し、インターネット取引を含む条約規制対象種の違法取引削減に向けた取組等を進めました。

(5)世界遺産条約

 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)に基づく世界遺産一覧表に、わが国で既に記載されていた屋久島、白神山地及び知床の3地域に加え、平成22年に世界遺産センターへ推薦書を提出していた小笠原諸島が、平成23年6月に開催された世界遺産委員会での審査を経て、世界自然遺産として新たな記載が決定されました。これらの世界自然遺産については、遺産地域ごとに関係省庁・地方公共団体・地元関係者からなる地域連絡会議と専門家による科学委員会を設置しており、関係者の連携によって適正な保全・管理を実施しました。また、遺産の保全状況の定期的な報告、世界遺産センター及び世界自然遺産の評価機関である国際自然保護連合の専門家による知床への保全状況現地調査の結果として示された勧告事項への対応及びその報告など、世界遺産一覧表記載後の保全に係る要請に適切に対応しました。

 また、世界文化遺産の候補地として調整してきた富士山について、平成24年1月に関係機関と連携し世界遺産センターへ推薦書を提出しました。

 世界自然遺産の国内候補地である琉球諸島(トカラ列島以南の南西諸島が検討対象)については、関係する地域の人たちの協力を得ながら世界的に優れた自然環境の価値を保全するための方策を検討しました。

(6)南極条約

 南極地域は、地球上で最も人類の活動による破壊や汚染の影響を受けていない地域であり、地球環境研究の場等としてかけがえのない価値を有しています。近年は基地活動や観光利用の増加による環境影響の増大も懸念されています。

 南極の環境保護に向けた国際的な取組は、南極の平和的利用と科学的調査における国際協力の推進を目的として「南極条約」(昭和36年発効)の下で定められた、南極の環境や生態系の保護を目的とする「環境保護に関する南極条約議定書」(平成10年発効)により進められています。

 わが国は、南極条約の締約国として、「環境保護に関する南極条約議定書」を適切に実施するため制定された「南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)」に基づき、南極地域における観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、ホームページ等を通じて南極地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行いました。また、毎年開催される「南極条約協議国会議」に参加し、南極特別保護地区の管理計画や、非在来種の移入防除方法など、南極における環境の保護の方策について議論を行いました。また、政府の職員が第52次南極地域観測隊に同行し採取した水や土壌、生物などの試料を分析し、基地活動による南極地域の環境への影響を調べ、今後の活動の内容などについて検討しました。

(7)砂漠化対処条約

 砂漠化とは、国連の砂漠化対処条約において、「乾燥地域における土地の劣化」と定義されています。乾燥地域は地表面積の約41%を占めており、その10~20%はすでに劣化(砂漠化)しており、乾燥地域に住む1~6%の人々(約2千万~1億2千万人超)が砂漠化された地域に住んでいると推定されています。砂漠化の原因として、干ばつ・乾燥化等の気候的要因のほか、過放牧、過度の耕作、過度の薪炭材採取による森林減少、不適切な灌漑による農地への塩分集積等が挙げられます。その背景には、開発途上国における人口増加、貧困、市場経済の進展等の社会的・経済的要因が関係しています。

 平成8年に発効した砂漠化対処条約(UNCCD)では、加盟している開発途上国は砂漠化対処のための行動計画を作成し、先進国がその支援を行うことで砂漠化対策に取り組んでいます。わが国も平成10年に条約を受諾し、締約国会議に参画・貢献すると共に関係各国、各国際機関等と連携を図りつつ国際的な取組を推進しています。また、米国に次ぐ規模の拠出国としてその活動を支援しています。

 このほか、同条約への科学技術面からの貢献を念頭に、砂漠化対処のための技術の活用に関する調査などを行ったほか、JICA等を通じ、農業農村開発、森林保全・造成、水資源保全等のプロジェクト等を実施しました。

(8)二国間渡り鳥条約・協定

 米国、オーストラリア、中国、ロシア及び韓国との二国間の渡り鳥条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のため、アホウドリ、オオワシ、ズグロカモメ等に関する共同調査を引き続き実施するとともに、平成23年4月にモスクワにおいて開催された、ロシア、アメリカとの間の二国間渡り鳥等保護協定等会議等において、渡り鳥保護施策や調査研究に関する情報や意見の交換を行いました。

(9)アジア太平洋地域における渡り性水鳥の保全

 日豪政府のイニシアティブにより、平成18年11月に発足した「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」の活動として、当該パートナーシップの事務局を支援するとともに、アジア太平洋地域におけるツル、ガンカモ、シギ・チドリ類等の渡り性水鳥の保全を進めました。

(10)国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)

 平成23年10月に、シェムリアップ(カンボジア)で第7回ICRI東アジア地域会合を開催し、東アジア地域サンゴ礁保護区ネットワーク戦略2010の実施のための情報交換や今後の活動についての検討を行いました。また、同年12月に、フランス海外県レユニオンで開催された第26回ICRI総会に出席し、日本の取組の報告等を行いました。

(11)人間と生物圏計画

 生物多様性の保全、持続可能な開発、学術研究支援に焦点を当てたユネスコの人間と生物圏計画(MAB: Man and Biosphere Programme)に基づくユネスコエコパーク事業に平成23年9月に宮崎県の「綾地域」を推薦しました。また同地域においては、国有林野を中心に多様な主体による地域の特色を生かした効果的な森林の整備・保全活動(モデルプロジェクト)を推進しました。「綾地域」が登録されれば、既に登録を受けている「屋久島」「大台ヶ原・大峰山」「白山」「志賀高原」に次いで国内5件目になります。

(12)持続可能な森林経営と違法伐採対策

 世界の森林は、陸地の約31%を占め、面積は約40億haに及びますが、2000年(平成12年)から2010年(平成22年)にかけて、年平均1,300万haの割合で減少しました(増加分を差し引いて年520万haの純減)。特に、熱帯林が分布するアフリカ地域、南アメリカ地域で森林の減少が続いています(図2-5-1)。このような森林減少・劣化は、地球温暖化や生物多様性の損失に深刻な影響を与えています。


図2-5-1 世界の森林面積の国別純変化量(2000年~2010年)

 森林減少の原因として、プランテーション開発等農地への転用、非伝統的な焼畑農業の増加、燃料用木材の過剰採取、森林火災等が挙げられます。また、違法伐採など不適切な森林伐採が森林を劣化させ、森林減少の原因を誘発していることも大きな問題となっています。

 このような森林減少・劣化を抑制するためには、持続可能な森林経営を実現する必要があります。

 平成4年の地球サミットにおいて、森林原則声明及びアジェンダ21が採択され、以降、世界の森林の持続可能な経営に関する国際的な議論が行われています。わが国は、これらの議論に参画・貢献するとともに、関係各国、各国際機関等と連携を図るなどして国際的な取組を推進しています。

 わが国は、持続可能な森林経営の進ちょく状況を客観的に把握・分析・評価するための「基準・指標」を作成・適用する取組として、欧州以外の温帯林等を対象とした「モントリオール・プロセス」に参加しており、平成19年1月より事務局を務めるなど、積極的に取り組んでいます。

 平成23年1月から2月にかけてニューヨークで開催された国連森林フォーラムUNFF)第9回会合では、「人々、生活、貧困撲滅のための森林」をテーマに、森林に関する4つの世界的な目標の達成状況及び「すべてのタイプの森林に関する法的拘束力を持たない文書(NLBI)」の実施状況の評価、持続可能な森林経営の実施手段(資金提供、技術移転等)のあり方等について検討が行われました。会期中に開催された閣僚級会合では、2011年国際森林年の公式開幕式典が開催されるとともに、持続可能な森林経営とその推進の重要性や、国際協力等の今後の取組について明らかにした閣僚宣言が採択されました。国連の定める国際森林年は、世界で「持続可能な森林管理・利用」の重要性に対する認識を高めることを目的としており、わが国では「国際森林年国内委員会」を組織し、各種のイベント・キャンペーンを実施しました。

 平成23年11月にグアテマラで開催された第47回国際熱帯木材機関(ITTO)理事会では、熱帯木材貿易の発展や持続可能な熱帯林経営を促進するための事業・活動が承認されました。また、12月には、これまで有効であった「1994年の国際熱帯木材協定」に代わる協定として、目的に違法伐採問題への対処を明記し、プロジェクトへの拠出に当たりテーマ別プログラムを新設するなど、現在の熱帯木材を巡る状況に対応した「2006年の国際熱帯木材協定(ITTA2006)」が発効しました。

 また、特に持続可能な森林経営の阻害要因の一つとなっている違法伐採については、平成10年のバーミンガム・サミット以降、国際的な議論が行われていますが、わが国では、平成18年4月から、この対策として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)により、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とする措置を実施しています。

 さらに、IPCC第4次評価報告書では、森林減少及び土地利用の変化に伴う人為的な温室効果ガス排出量が全体の17%を占めるとされており、地球温暖化対策の観点からも森林減少を防止することが極めて重要であるとの認識から、平成19年12月にバリで開催された国連気候変動枠組条約第13回締約国会議の機会を捉え、世界銀行による「森林炭素パートナーシップファシリティ(FCPF)」が設立されました。わが国は1千万ドルの資金拠出を行い、この活動を支援しています。

 上記の取組のほか、ITTO、国連食糧農業機関FAO)等の国際機関への拠出、独立行政法人国際協力機構JICA)等を通じた協力、独立行政法人環境再生保全機構の地球環境基金等を通じた民間団体の植林活動等への支援、等を行いました。

2 情報整備・技術開発

(1)生物多様性の総合評価

 平成22年5月に公表した生物多様性総合評価(JBO)に引き続き、国土全体の生物多様性の状態や変化の状況を空間的に把握するため、生物多様性評価の地図化を行いました。作成した地図は、優先的に保全・再生を行うべき地域の抽出など国や地方公共団体の政策決定のための基礎資料や、生物多様性の現状を国民にわかりやすく伝えるためのツールとして活用していくこととしています。

(2)自然環境調査

 わが国では、全国的な観点から植生や野生動物の分布など自然環境の状況を面的に調査する自然環境保全基礎調査や、さまざまな生態系のタイプごとに自然環境の量的・質的な変化を定点で長期的に調査する重要生態系監視地域モニタリング推進事業モニタリングサイト1000)等を通じて、全国の自然環境の現状及び変化状況を把握しています。

 自然環境保全基礎調査における植生調査では、詳細な現地調査に基づく植生データを収集整理した縮尺2万5千分の1植生図を作成しており、わが国の生物多様性の状況を示す重要な基礎情報となっています。平成23年度までに、全国の約60%に当たる地域の植生図の作成を完了しました。また、砂浜の面積等の変化状況についても調査を実施しています。

 モニタリングサイト1000では、高山帯、森林・草原、里地里山、陸水域(湖沼及び湿原)、沿岸域(砂浜、磯、干潟、アマモ場、藻場及びサンゴ礁)、小島嶼の各生態系について、生態系タイプごとに定めた調査項目及び調査方法により、合計約1000か所の調査サイトにおいて、モニタリング調査を実施しており、平成23年度も引き続きモニタリングを実施しました。

(3)地球規模生物多様性モニタリングなど

 地球規模での生物多様性保全に必要な科学的基盤の強化のため、アジア太平洋地域の生物多様性観測・モニタリングデータの収集・統合化などを推進するアジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(AP-BON)への支援を行いました。また、東・東南アジア地域での生物多様性の保全と持続可能な利用のための生物多様性情報整備と分類学能力の向上を目的とする事業である東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ(ESABII)を推進しました。

 生物多様性に関する科学及び政策の連携の強化を目的とした「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)」の創設に向けた国際的な議論に積極的に参画してきました。あわせて平成23年7月、平成24年2月に、南アフリカ共和国政府及び国連大学と共同で、国際科学ワークショップを開催し、IPBESにおける科学的評価の具体的な進め方や科学者の参画を支援してきました。平成24年4月にパナマ共和国において、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム(IPBES)のあり方及び制度的取り決めを決定するための総会第2回会合が開催され、IPBESが正式に設立されました。

(4)研究・技術開発など

 「生態系と生物多様性の経済学TEEB)」の最終報告書が平成22年10月に公表されたことを受け、愛知目標の達成や、世界銀行が進める「生態系価値評価パートナーシップ」への貢献を視野に、生物多様性の経済価値評価に関する情報収集や政策研究を実施し施策の検討を行いました。

 生物多様性保全に必要な技術開発や応用的な調査研究の推進を目的として、平成21年度より「生物多様性関連技術開発等推進事業」を実施しており、平成23年度は、「自然環境モニタリングネットワーク及び野生鳥獣行動追跡技術の研究開発」及び「侵略的外来中型哺乳類の効果的・効率的な防除技術の開発」の2件を実施しました。

 独立行政法人国立科学博物館において、「日本海周辺域の地球表層と生物相構造の解析」、「生物多様性ホットスポットの特定と形成に関する研究」などの調査研究を推進するとともに、約403万点の登録標本を保管し、これらの情報をインターネットで広く公開しました。また、GBIF(地球規模生物多様性情報機構)の日本ノード(データ提供拠点)である国立科学博物館及び国立遺伝学研究所と連携しながら、生物多様性情報を国際的に提供しました。