環境省_環境技術実証事業
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有機性排水処理技術分野

厨房・食堂・食品工場など厨房・食堂・食品工場など
食品工場等からの有機性排水処理食品工場等からの有機性排水処理
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対象分野の概要

技術の概要

有機性排水を適正に処理する総合的な排水処理技術のほか、特定の汚濁物質の除去を目的とした排水処理技術、汚泥に関する技術などです。また排水処理技術は、大きく分けて生物学的処理、物理化学的処理の2種類がありますが、その組み合わせ(ハイブリッド)法も含まれます。

対象となる技術の例

厨房・食堂、食品工場等からの有機性排水を適正に処理する排水処理技術(装置、プラント等)など。その中でも特に、後付け可能な、プレハブ型等の、低コスト・コンパクトであり、メンテナンスが容易で、商業的に利用可能な技術が対象。

参考資料

  • 既存区分の実証要領
     各技術分野の実証試験を行う際の基本的考え方、試験条件・方法等を定めたものです。
利用者(食堂、食品工場などの有機性排水排出事業者の方)へ
我が国の水域の水質は、これまでかなり改善されてきています。しかし、内海、内湾、湖沼等の閉鎖系水域や都市内の中小河川では、これらの水質改善が依然としてはかばかしくない状況にあります。

このため、工場や事業場からの排水については、法律(水質汚濁防止法)に基づく排水規制等が行われ一定の成果を上げています。しかし、法律の規制の対象とならない小規模な事業場も多数存在します。小規模飲食店や食品加工場などがそれに相当します。

水質改善をさらに進めるためには、小規模な事業場においても導入可能な低コスト・コンパクト、メンテナンスの容易な排水処理技術を導入するなどして、自主的な取組が期待されているところです。

ETV事業は、第三者による技術実証試験結果を公表し、技術の有効性を判断するために必要な各種情報を提供することで、利用者のニーズにあった技術選定に役立つものと考えています。

参考)排水規制とは
水質汚濁防止法に基づき、公共用水域へ汚水を排出する施設(「特定施設」として政令で定められる。)を設置する工場、事業場からの排出水に対して、国による排出基準が定められています。しかし、汚濁発生源が集中する水域などにおいては、国が定める一律基準によって環境基準を達成することが困難になる場合があります。このような水域については、都道府県が条例で一律基準よりも厳しい基準(上乗せ基準)を定めることができることになっています。上乗せ基準が定められたときは、その基準値によって水質汚濁防止法の規制が適用されます。上乗せ基準は、全国都道府県においてその地域の実態に応じて定められています。
実証申請者(排水処理設備メーカーの方)へ
全国の自治体を対象にしたETVに関する調査では、技術に対するニーズはあるものの、技術の普及拡大には至っていません。その理由のひとつとして、技術の効果が判りにくいことや安価なものが求められていることがあります。

ETV事業は、利用者に対して利用可能な環境技術の概要を紹介すると共に、第三者による技術実証試験結果を公表し、利用者の技術選定のために必要な各種情報を提供することで、利用者の潜在的なニーズを引き出し、実証申請者の有用な技術の普及拡大に役立つものと考えています。

実際に、過去の実証申請者を対象にしたアンケート調査では、「実証後、技術に対する問い合わせが増えた」、「販売促進や技術開発等の活動に関して、ある程度の効果があった」との回答、また、交付されたETVロゴマークについて、「製品のパンフレット、技術報告、外部向け冊子、自社のウェブサイトなどに掲載している」という回答が見られます。

背景・関連情報
図1

図1:有機性排水処理(物理化学処理:加圧浮上分離)のフロー例


図2

図2:有機性排水処理(物理化学処理+生物学的処理)のフロー例



図3-1

図3-1:有機性排水処理(生物的処理)のイメージ図


図3-2

図3-2:有機性排水処理(生物学的処理)のイメージ図




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