南極訪問者のための手引き
南極での活動は南極条約体系と総称される1959年の南極条約および関連協定に従う必要がある。この条約では、南極を平和と科学の地域であると定めている。
1991 年、南極条約協議国は「環境保護に関する南極条約議定書」を採択し、その中で南極を自然保護区域に指定している。この議定書では環境に関する原則、南極環境とこれに従属し関連する生態系の包括的な保護に関する手続き及び義務を規定している。協議国は、この議定書が発効するまでの期間においても、国内法に則り、可能な限り、議定書の規定を適切に適用すべきであることに合意した※1。
この環境保護議定書は、南極条約地域での政府の活動はもちろんのこと、観光や非政府活動についても適用される。この議定書は、これらの活動が南極環境や科学的および芸術的価値に悪影響を与えないことを確保するよう意図している。
この「南極訪問者のための手引き」は、全ての訪問者が南極条約及び環境保護議定書について知り、その規定を遵守することを意図している。訪問者はまた、南極活動に適用される国内法などの規則に従う必要がある。
※1:環境保護議定書は1998 年に発効した。日本国内の担保法は「南極地域の環境の保護に関する法律」である。
南極の野生生物の保護
国内当局※2が発効した許可証に従う場合を除き、南極の野生生物の捕獲または有害な干渉を与えることは禁止されている。
- 海上または陸上において、野生生物を攪乱するような方法で航空機、船舶、小型船舶等の交通手段を使用しないこと。
- 鳥類またはアザラシ類に餌を与えたり、触ったり、扱ったりしないこと。また、鳥類またはアザラシ類の行動に影響を与えるような方法で接近したり、写真撮影をしないこと。動物の繁殖中や換羽中は特に注意する必要がある。
- 植物を傷つけないこと。例:蘚苔類または地衣類で広く覆われた砂礫の斜面の歩行、運転、または着陸などによる損傷。
- 銃や爆発物を使用しないこと。騒音は常に最小限に押さえ野生生物を驚かさないようにする。
- 南極固有種でない動植物を持ち込まないこと(例:家禽、ペットの犬や猫、観葉植物)。
※2:日本において許可証を発行する国内当局は環境省である。
保護地区の尊重
南極の様々な地域は固有の生態的、科学、歴史その他の価値を有しており、特別に保護されている。保護された地区への立ち入りは、適切な国内当局が発行する許可証に従う場合を除き、禁止されている。南極史跡記念物※3及びその他保護地区※4内やその付近では特別な規制が必要となる可能性がある。
- 特別な保護や制限がある地区の位置や、保護地区内及びその付近で実行可能な活動や立ち入りに関する規制を知ること。
- 適用される制限を守ること。
- 史跡、記念物及びこれらに関係する人工物を傷つけたり、持ち去ったり、破壊したりしないこと。
※3:2015年現在、南極史跡記念物は90箇所が指定されている。
※4:2015 年現在、南極特別保護地区は75地区が指定されている。
科学研究の尊重
科学研究、施設、設備を干渉しないこと。
- 南極の科学施設及び支援施設を訪問する場合には事前に許可を取り、到着の24〜72 時間前に確認の連絡をすること。訪問に関する関連規則を厳守すること。
- 科学機器や標識柱の妨害をしたり、持ち去ったり、あるいは実験研究地点、野外調査キャンプまたは補給品を荒らさないこと。
安全対策
厳しく変化しやすい天候に備えること。装備や衣類は必ず南極の基準に適したものを確保すること。南極の環境は厳しく、予測がつかず、潜在的に危険であることを覚えておくこと。
- 自分の能力と南極環境がもたらす危険性をわきまえたうえで行動すること。常に安全を念頭において行動計画をたてること。
- 陸上及び海上において、すべての野生生物と安全な距離を保つこと。
- リーダーの助言や指示に留意して行動すること。団体からはぐれないようにすること。
- 適切な装備及び経験なしに氷河や大雪原の上を歩行しないこと。隠れたクレバスに落ちる危険がある。
- 救援活動に期待しないこと。しっかりとした計画、きちんとした装備、訓練された人であれば、自己判断能力が上がり、危険性も減る。
- 緊急時以外は緊急避難所に入らないこと。避難所の備品や食物を使用した場合は、緊急事態が去り次第、近くの科学基地または国内当局に知らせること。
- あらゆる喫煙規制に留意し、特に建物の周囲ではこれを遵守して火災の危険を予防するよう十分注意すること。火災は、南極の乾燥した環境では大事故となる。
南極を原生状態のままに
南極は比較的原生状態のままであり、地球最大の原生地域である。南極はこれまでの大規模な人間による活動による影響を受けていない。現状を維持する必要がある。
- ごみや残飯を地面に捨てないこと。屋外での焼却は禁止されている。
- 湖や小川を乱したり、汚染したりしないこと。海洋に投棄する全てものは適切に処分すること。
- 岩石や建物に絵を描いたり、名前を彫ったり、あるいは落書きしないこと。
- 岩石、骨、卵、化石、および建物の一部あるいは中身を含め、生物標本または地質標本、あるいは人工物をお土産として採集したり持ち去ったりしないこと。
- 建物は利用されているか、放棄されているか、無人であるか、あるいは緊急避難用であるかに関わらずその外観を損なったりもしくは破損しないこと。
関連データ
名称 | 様式 | |
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南極訪問者のためのガイドライン(2011年) | 英語PDF(124KB) | 日本語PDF(233KB) |
南極訪問者の為の手引き(1994年) | 日本語PDF(28KB) |