地方公共団体が行う特定外来生物の防除等への財政支援
- 令和5年4月に施行した改正外来生物法により、都道府県は、被害の発生状況等の実情に応じ、我が国に定着した特定外来生物の被害防止措置を講ずることとなり、また、市町村もそれに努めることとなりました。
- これを受け、環境省では、地方公共団体が行う特定外来生物の防除等について、新たに2種類の財政支援に係る制度を設けました。
- 従来から行っていた防除マニュアル等による技術的な支援に加え、上記の財政支援により、地方公共団体の取組を支援します。
特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討されている生物による生態系及び人の生命・身体に係る被害の防止に向け、地方公共団体が行う事業について、交付金により支援を行います。
※上記書類は、ご覧いただく時期によっては最新でない場合がございます。特に、新年度の募集を前年度の冬に実施する際には、環境省より都道府県に送付するメールに添付された資料をご使用下さい。
- 事業メニュー
- 特定外来生物防除事業
特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の調査及び防除等
(交付率1/2以内)
- 特定外来生物早期防除計画策定事業
地域に未侵入又は侵入初期の特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の早期発見・防除の効果を 高めるための地域計画策定及びこれに必要な調査等
※ただし、1年目にほぼ根絶が達成され、2年目はモニタリングのみを実施する場合等は計画策定を必須としない
(250万円。※250万円を超える場合は250万円に加え、超過分の1/2以内)
- 外来種対策戦略検討等事業
外来種対策全般に係る総合戦略策定及び外来種リストの作成 並びにそれらに必要な調査等
(250万円。※250万円を超える場合は250万円に加え、超過分の1/2以内)
- 基本的なQ&A
Q1:交付金の要件は?
- 生態系及び人の生命・身体に係る被害の防止に向け、地方公共団体(特別区含む)が行う事業である必要があります。農林水産業への被害の防止を目的としている場合には、本交付金の対象となりません。
- また、明確に目標達成に寄与することが説明できるよう、客観的な指標や目標の設定が必要です。加えて、(1)のメニューにあっては、対象の特定外来生物に関する状況や実施方法に関する要件があります。詳細は特定外来生物防除等対策事業実施要領の第2[PDF 262KB]「(1)対象事業の要件」を参照ください。
Q2:募集はどのように行う?
- 都道府県を通じてメール等によりご案内します。募集時期は確定的なことは申し上げられませんが、前年度の冬に実施します。
Q3:いつから着手できる?
- 確定的なことは申しあげられませんが、令和5年度の実績では、7、8月に着手した案件が最も多い状況です。交付決定前着手制度を活用した上で、スムーズに進んだ案件は、5、6月に着手した案件もあります。
※全ての手続きがスムーズに進んだ場合でも、現時点で4月当初からの着手は困難です。
Q4:間接交付メニューはあるか。
- (1)、(2)のメニューにあります。都道府県の場合は、市町村と民間団体に、市町村の場合は、民間団体に間接交付を行うことが可能です。なお、(1)のメニューの場合は、一部例外を除き、総事業費の1/4以上を負担する必要があります。また、間接交付事業を実施するための交付規定(様式任意)を作成した上で、交付申請時に提出する必要があります。
Q5:交付金の対象となる費目の詳細は?
Q6:年度途中の募集はある?
- 予算の状況次第で募集を行う場合があります。年度当初の採択分に係る募集期間が終了した後に、新たに特定外来生物の侵入が確認され、緊急に対応が必要となった場合については、ご相談ください。
Q7:予算措置していなかったが、新たに特定外来生物の侵入が確認され、緊急に対処が必要となった。交付金で支援可能か。
- 交付金の(2)のメニューである「特定外来生物早期防除計画策定事業」については、実施を希望する事業が250万円の範囲であれば自治体の裏負担なく利用いただけますので、自治体の予算措置を待たずに今年度から必要な事業に着手することが可能です。
- また、(2)のメニューは原則として、防除実施計画策定を主目的とした事業である必要がありますが、例えば、計画策定に必要な調査等という位置づけで、以下の事業も可能です。
- 特定外来生物等の侵入状況や在来種への影響等に関する調査
- 防除手法の検討及びこれに必要な実験・実証
- 有識者会議の開催
- 防除体制の構築及びこれに必要な研修や防除資材の準備
- 地域住民や関係者への啓発
Q8:どのような作業が必要?さしあたり、交付申請手続きの負担感を把握したい。
Q9:どのような手続きが必要?さしあたり、交付申請手続きについて把握したい。
- 募集まで(時期についてはQ2参照)にQ8の書類をご準備いただく必要があります。
Q10:交付金の利用にあたって、技術的な観点で相談を行いたい。
地方公共団体が行う特定外来生物及び特定外来生物への指定を検討されている生物の防除等対策事業は、特別交付税措置の対象となります。
※下記(2)のとおり、交付金を使用しない地方公共団体の単独事業(都道府県の交付金を受けて市町村が行う事業を含む)も対象となります。
- 地方交付税措置の内容
- 特定外来生物防除等対策事業(交付金)を受けて実施する事業について、地方公共団体負担分(裏負担分)の5/10
- 地方公共団体が単独で(環境省の交付金を受けずに)実施する事業について、その事業費の3/10
- 基本的なQ&A
Q1:特定外来生物の防除等対策事業のうち、生態系及び人の生命・身体に係る被害の防止を目的とした事業が特別交付税措置の対象であり、農林水産業被害対策を目的とした事業は対象外?
- 農林水産業被害対策を目的とした事業も対象となります。
Q2:対象となる経費は?
- 「特定外来生物の防除等対策事業にかかる経費」として、防除、分布等調査、計画の検討等にかかる経費は対象となります。
Q3:必要な手続きは?
- 例年夏頃(8月頃)に総務省から都道府県(財政担当課)を通じて各事業担当部局・市町村に対して照会がなされる「特別交付税の額の算定に用いる基礎数値」に回答下さい。
- なお、一般的には、下記のルートでの照会となると聞いております。環境省からのご案内ではないこと、また、まずは財政担当課に連絡が届くようですので、ご注意ください。
【都道府県の場合】総務省→都道府県の財政担当課→都道府県の事業担当課
【市町村の場合】総務省→都道府県の市町村担当課→市町村の財政担当課→市町村の事業担当課
スケジュールや手続きについてご不明の場合は、都道府県であれば都道府県の財政課、市町村であれば、所管都道府県の市町村担当課までお願いします。
※上記のQAについては、環境省が把握する情報を整理してお伝えしたものですが、実際の運用や解釈等については総務省の指示に従って下さい。