- 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という)では、特定外来生物の指定対象の選定に当たっては、専門家の意見を聴かなければならないこととされています。
- 特定外来生物に指定されると、飼養、栽培、保管、運搬、放出、輸入等が規制されます。
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- Lepomis属(ブルーギル属)全種
- Lepomis属(ブルーギル属)に属する種とLepomis属(ブルーギル属)に属する他の種の交雑により生じた生物
- Maccullochella peelii(マーレーコッド)
- Macquaria ambigua(ゴールデンパーチ)
- Coreoperca属(オヤニラミ属)に属する種のうちオヤニラミ(Coreoperca kawamebari)以外のもの
- 外来生物法に基づき特定外来生物に指定されている生物の一覧はこちら