日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

飼養等手続きフローチャート

飼養等手続きフローチャート

条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)については、一部の規制が適用除外となるため、下記の内容ではなくこちらのページをご覧ください。

  • ※1 「飼育・栽培」の内容

    外来生物法では、特定外来生物の「飼養」「栽培」「保管」又は「運搬」が規制されています(法第1条)。

  • ※2 特定外来生物

    生態系、人の生命・身体又は農林被害を及ぼし/及ぼすおそれがある外来生物(法第2条第1項)。
    特定外来生物は施行令第1条・第2条と別表第1・第2で定められています。
    特定外来生物のリスト及びそれぞれの特性

  • ※3 ペット、観賞目的の取扱い不可

    特定外来生物を新たにペット(愛がん)・観賞目的で飼育・栽培することは認められていません(法第5条第1項、施行規則第3条)。

  • ※4 未判定外来生物

    生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物(法第21条)。
    未判定外来生物は施行規則第28条・別表第1で定められています。

  • ※5 種類名証明書の添付が必要な生物

    特定外来生物、又は、特定外来生物・未判定外来生物と類似の生物の輸入については種類名証明書の添付が必要です(法第25条第1項、施行規則第30条・第31条)。
    詳細は※10に同じ。

  • ※6 (未判定外来生物に係る)届出書類の提出

    未判定外来生物を本邦に輸入又は本邦へ輸出する場合には、主務大臣に対し必要書類の届出を行い、当該生物が生態系等へ被害を及ぼすおそれがあるかどうかについて主務大臣から通知を受ける必要があります(法第21条・第22条・第24条)。
    未判定外来生物は、その生物が生態系等に被害を及ぼすものでないという通知を主務大臣より受けた後でなければ、輸入することはできません(法第23条)。
    届出に必要な事項は、施行規則第29条で定められています。
    主務大臣は、届出を受理してから6ヵ月以内に判定を行います(法第22条・第24条第2項)。被害を及ぼすおそれがあると判定されたものについては、その未判定外来生物を特定外来生物に指定します。おそれがないと判定されたものは未判定外来生物のリストから外すこととなります。

  • ※7 施設の準備

    特定外来生物の飼育・栽培の許可を得るには、「特定飼養等施設」(法第5条第3項第2号)を用意することが必要。
    特定飼養等施設の基準については、施行規則第5条及び「特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(以下「細目告示」という。)で定まっている(ただし、第五種共同漁業権に係る許可については別扱い)。
    農林水産省と環境省の共管生物の基準 [PDF 30KB](ヌートリア・カニクイアライグマ・アライグマ・フイリマングース・ジャワマングース・シママングース・キョン・ブルーギル・コクチバス・オオクチバス・ツヤハダゴマダラカミキリ))
    環境省の所管生物の基準 [PDF 302KB](上記以外の特定外来生物))

  • ※8 申請書類の準備・提出

    特定外来生物の飼育・栽培の許可を得るには、法第5条第2項及び施行規則第4条第1項・第2項にしたがって申請書類を用意することが必要です。
    許可申請は、特定外来生物の種類ごと、かつ、特定飼養等施設の所在地ごとに行う必要があります(複数施設が同一所在地にある場合は、同一種類の特定外来生物であれば一本の許可申請が可)。
    特定外来生物として規制される前から飼育・栽培している場合は、規制されてから6ヵ月以内に飼養等許可の申請をする必要があります。

  • ※9 飼養等許可証の写し

    特定外来生物を輸入する際には、飼養等の許可を受けていることを証明しなければなりません(法第7条ただし書き)が、その証明には許可証の写しが必要です。
    そのため、飼養等の許可を受ける際には、許可証の写しの交付を主務大臣に申請することができます(施行規則第4条第9項)。

  • ※10 種類名証明書

    特定外来生物、又は特定外来生物・未判定外来生物と類似の生物について、輸入手続を円滑に行うため、その種類名(学名が原則)と輸入数量を示す「種類名証明書」を添付する必要があります(法第25条第1項、施行規則第30条・第31条)。
    種類名証明書の添付が必要な生物」は、施行規則第30条・別表第2で定められています。
    「種類名証明書」として有効な証明書 [PDF 305KB]は、施行規則第31条で定められています。
    なお、種類名証明書の添付が必要な生物を輸入できる空港・港は制限されています(法第25条第2項、施行規則第32条)(H19.6.1.現在で成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港の4空港のみ)。

  • ※11 識別措置の実施・届出

    飼養等の許可を受けた特定外来生物については、マイクロチップなどにより、許可を受けていることを明らかにするための措置(=識別措置)を講ずる必要があります(法第5条第5項及び施行規則第8条。ただし、第五種共同漁業権に係る許可については別扱い)。
    特定外来生物の種類ごとにどのような識別措置が必要かは、細目告示で定められています。
    識別措置の実施状況は、細目告示の定めにしたがい、飼養等の開始後一定期間以内に主務大臣に届け出ることが必要です。

  • ※12 許可条件に基づく繁殖制限

    特定外来生物の種類・飼養等の目的によっては、不妊措置などの繁殖制限を講ずることが許可条件として課せられることとなります(法第5条第4項、施行規則第7条第3号)。

  • ※13 取り扱う数の増減による届出

    特定外来生物の種類によっては、取り扱う特定外来生物の数の増減があったとき、一定期間以内に主務大臣に届け出ることが必要です(法第5条第4項、施行規則第7条第2号及び細目告示)。

  • ※14 許可の更新

    飼養等の許可には、特定外来生物の種類ごとに有効期間が定まっています(法第5条第4項、施行規則第7条第1号及び細目告示)。
    そのため、特定外来生物の取扱いを有効期間経過後も行おうとする場合は、許可の更新手続(=再度の許可申請)が必要。

  • ※15 許可者の死亡等による届出・許可証の返納

    飼養等の許可者が死亡するなどで許可証が失効した場合には、許可証は主務大臣に返納しなければなりません(施行規則第4条第10項)。
    また、失効したことを主務大臣に届け出る必要があります(施行規則第10条)。

特定外来生物の飼養等に関する手続