狩猟者登録をする
狩猟免許を取得し、猟具を所持しただけでは、実際には狩猟はできません。
狩猟するためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納めなければなりません(狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません)。
また、狩猟を行うには、3,000万円以上の共済または損害賠償保険に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要です。
なお、狩猟者登録を行った方には、「狩猟者登録証」、「狩猟者記章」、「鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)」等が配布されます。いずれも適正な狩猟を行うために欠かせないものです。
- 申請時に必要な提出書類、手続き、手数料等
※標準的な登録手続きの例です。
詳細は都道府県によって異なる可能性がありますので、申請先の都道府県担当部局にご確認下さい。- 狩猟者登録申請書
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<記載項目>
- 住所、氏名、生年月日
- 狩猟免許の種類、使用する猟具の種類、狩猟をする場所
- 狩猟免許を与えた都道府県知事名、狩猟免状の番号及び交付年月日
- 猟銃の所持許可証の番号等
- 狩猟免状(免許)
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※必要に応じて、原本又は写しの提出が必要です。
詳細は申請先の都道府県担当部局にご確認下さい。
- 損害賠償能力(3,000万円以上の保障が可能であること)を証明するもの
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※いずれか1部を提出
- 一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
- 損害保険会社の被保険者であることの証明書
- 上記に準ずる資金信用を有することの証明書
- 写真 ・・・2枚
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縦3㎝×横2.4㎝
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真
※裏面に、氏名・撮影年月日を記載
- 登録手数料・狩猟税
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- 手数料:1,800円 ※都道府県によって異なる場合があります。
- 狩猟税:第一種銃猟の場合・・・16,500円
(県民税の所得割の納付を要しない者11,000円)
第二種銃猟の場合・・・5,500円
わな・網猟の場合・・・8,200円
(県民税の所得割の納付を要しない者5,500円)
※手数料や狩猟税の納付は、登録する都道府県ごとに必要です。
「狩猟者登録証」、「狩猟者記章」、「鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)」
狩猟者登録証
狩猟者記章(福井県の例)
提供:福井県