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平成13年度評価書TOP |
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<目標>
<評価> 平成12年に循環型社会形成推進基本法を制定し、廃棄物処理の優先順位を①発生抑制、②再使用、③再生利用、④処分とし、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」の形成を推進するための基本的な枠組みが定められた。 現在、排出者責任、拡大生産者責任といった基本的な考え方や経済的措置等の政策手法、具体的な目標としての数値目標、国民・NGO/NPO・事業者・地方公共団体といった各主体が果たすべき役割等に関する「循環型社会形成推進基本計画」の策定を進めているところであり、循環型社会形成に向けて、総合的かつ計画的な施策の推進を図っていく必要がある。 また、内閣府世論調査によると循環型社会形成推進基本法の周知率が11%と低いことから、さらに循環型社会の形成に向けた周知・意識向上を図っていく必要がある。 一方、廃棄物処理整備計画は、ごみの排出抑制、リサイクルの推進等、循環型社会への転換を施設整備の面から全国的・計画的に推進する重要な役割を担っているが、計画目標となっている「ごみ減量処理率」や「リサイクル率」等はいずれも上昇しており、本計画による施設整備は順調に進んでいる。 <課題>
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