放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和4年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.2 中間貯蔵施設

除去土壌等の中間貯蔵施設とは?

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中間貯蔵施設とは、
① 福島県内の除染により発生した除去土壌や廃棄物(落ち葉・枝等)
② 10万Bq/kgを超える放射能濃度の焼却灰等
について、中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分までの間、安全かつ集中的に管理・保管するための施設であり、受入・分別施設、土壌貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設等から構成されています。
2014年9月に福島県から、2015年1月に大熊町及び双葉町から施設の建設受入を容認していただきました。その面積は約16km2となっており、これは渋谷区とほぼ同じ面積になります。なお、2022年12月末までに、約1,280ha(全体の約80.0%)の用地を取得しています。用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組んでいきます。

本資料への収録日:2016年1月18日

改訂日:2023年3月31日

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