放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和4年度版、 HTML形式)

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第8章 食品中の放射性物質
8.5 きのこ・山菜

きのこ類、山菜、野生鳥獣肉

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栽培管理が可能なきのこ類は、安全な原木の確保や、簡易ハウス等を導入するなど、基準に適合した生産資材を使うことで放射性物質の汚染が低減し、基準値の超過割合が減少しています。なお、この基準値とは、2012年4月より設定された100Bq/kgのことを指します(2011年度は暫定規制値が適用されていましたが、2012年以降の結果と比較するために、現在の基準で集計しております)。
■原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床の放射性セシウム濃度指標値
きのこ原木及びほだ木 50Bq/kg
菌床用培地及び菌床  200Bq/kg

栽培管理が困難なきのこ類や山菜類は、直近でも基準値を超過している事例もあるため、引き続き、出荷管理が徹底されています。

イノシシやシカ等の野生鳥獣の肉は、基準値超過の減少傾向はみられるものの、直近でも基準値超過はあります。家畜のような飼養管理は難しく、移動性があることから、原則県域ごとに出荷制限を指示されていますが、自治体の定める出荷・検査方針に基づく管理を行うものに限り、出荷が認められている事例もあります。

本資料への収録日:2018年2月28日

改訂日:2023年3月31日

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