表は、飲料等において適用される放射性物質に係る基準値や、粉末を水や湯に溶かして飲用するスープなどの濃縮食品、乾燥食品において適用される放射性物質に係る基準値の一部を示したものです。各区分の詳細は以下を参照ください。
・ 緑茶:せん茶と、これに類するものとして玉露、ほうじ茶、玄米茶などチャノキを原料とし、茶葉を発酵させていないもの。
・ 抹茶・茶葉を粉砕した粉末茶:茶葉から浸出された茶ではなく、茶葉そのもので摂取すること、また、アイスクリーム等の食品の原料としても使用される場合も多いことから、粉末の状態で一般食品の基準が適用される。
・ 乾燥食品:原材料の状態と食べる状態(水戻しを行った状態)で一般食品の基準値を適用する乾燥食品の範囲は、乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥させた海藻類、乾燥させた魚介類。
・ 乾燥きのこ類:日本標準食品分類に示された乾燥きのこ類のうち、しいたけ、きくらげ等
・ 乾燥野菜:日本標準食品分類に示された乾燥野菜のうち、フレーク及びパウダーを除き、かんぴょう、割り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わらび、いもがら等
・ 乾燥させた海藻類:日本標準食品分類に示された加工海藻類のうち、こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天等
・ 乾燥させた魚介類:日本標準食品分類に示された素干魚介類のうち、本干みがきにしん、棒たら、さめひれ等、煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこ等
・ 乾燥しいたけ:粉砕後のサンプルに、日本食品標準成分表等の水戻しによる水分含量の公表データ(重量変化率)を参考として、必要な水分をあらかじめ添加して検査を行うことを原則としています。この方法では、だし汁に溶出する分も含めて検査をしていることと同義となります。
・ 濃縮果汁:運送用等の目的でのみ流通し、消費者など不特定の方に販売されるまでには、工場等で必ず希釈された状態に再加工されることが確実なものなどについては、濃縮された状態で飲食に供される可能性はないため、原則として濃縮率に基づいて果汁の状態に希釈した状態に基準値が適用となる。
これらの基準は、厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」にまとめられています。
本資料への収録日:2019年3月31日