Q&A(平成29年度版、HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質

QA8-29 モニタリング検査は、どのような品目がカバーされているのですか。

  • ①「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、各都道府県で検査計画を策定し、検査を実施しています。
  • ②「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」では、次のような品目について検査対象としています。
    (ア)基準値又は基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された品目
    (イ)乳や牛肉など飼養管理の影響を大きく受けるため、継続的なモニタリング検査が必要な品目
    (ウ)原木きのこ類など生産資材への放射性物質の影響の状況から、栽培管理及び継続的なモニタリング検査が必要な品目
    (エ)水産物(基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された品目)
    (オ)その他の品目

(参考資料)
各都道府県で実施された食品中の放射性物質の検査結果は、厚生労働省が取りまとめ、全て公表しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045250.html

原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(改訂版)」より作成

出典の公開日:平成29年3月24日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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