Q&A(平成29年度版、HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質

QA8-30 「茶」と名前のつく飲料やその他の飲料、粉末を水や湯に溶かして飲用するスープなどの濃縮食品、乾燥食品は、どのような基準値が適用されますか。

  • ①緑茶や緑茶を原料の一部に含むブレンド茶については、消費者から緑茶と同類の商品と認識されているものを含むため、茶に該当し、飲料水の基準値が適用されます。
  • ②「茶」と名が付いても、緑茶の浸出液を原料に含まないものやその他の飲料については、一般食品の基準値が適用されます。
  • ③ミルクを加えたもので、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の乳飲料に該当するものは牛乳の区分に該当します。
  • ④濃縮食品やフリーズドライ食品は、原則として製品状態で一般食品の基準値が適用されます。
  • ⑤乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥させた海藻類、乾燥させた魚介類は、原材料の状態と実際に食べる状態(水戻しを行った状態)で一般食品の基準が適用されます。

飲料等において適用される放射性物質に係る基準値の一覧を以下に示します。

飲料等において適用される放射性物質に係る基準値の一覧

※緑茶は、せん茶と、これに類するものとして玉露、ほうじ茶、玄米茶などチャノキを原料とし、茶葉を発酵させていないものを指す。
粉末を水や湯に溶かして飲用するスープなどの濃縮食品、乾燥食品において適用される放射性物質に係る基準値は以下のとおりです。

濃縮食品、乾燥食品において適用される放射性物質に係る基準値


原材料の状態と食べる状態(水戻しを行った状態)で一般食品の基準値を適用する、乾燥食品の範囲は、乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥させた海藻類、乾燥させた魚介類になります。具体的な食品としては、乾燥きのこ類は、日本標準商品分類(以下「商品分類」という)に示された乾燥きのこ類のうち、しいたけ、きくらげ等、乾燥野菜は、商品分類に示された乾燥野菜のうち、フレーク及びパウダーを除くものとし、かんぴょう、割り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わらび、いもがら等が該当します。乾燥させた海藻類は、商品分類に示された加工海藻類のうち、こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天等が、乾燥させた魚介類は、商品分類に示された素干魚介類のうち、本干みがきにしん、棒たら、さめひれ等、煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこ等が、それぞれ該当します。
乾燥しいたけについては、粉砕後のサンプルに、日本食品標準成分表等の水戻しによる水分含量の公表データ(重量変化率)を参考として、必要な水分をあらかじめ添加して検査を行うことを原則としています。この方法では、だし汁に溶出する分も含めて検査をしていることと同義となります。

厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」より作成

出典の公開日:平成24年7月5日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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