Q&A(平成28年度版、HTML形式)
第9章 事故からの回復に向けた取組
QA9-25 避難区域の見直しは、航空機モニタリングではなく、地上における詳細モニタリングに基づいて行うべきではないですか。
- ①避難区域の設定・見直しについては、地区単位など広い範囲の放射線量を測定し、判断する必要があります。
- ②広い範囲の放射線量を効率的に測定・評価する方法として航空機モニタリングが行われています。
- ③航空機モニタリングの結果と、地上での測定結果が概ね一致することを確認しています。
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第7章 13ページ「空間線量率の推移(80㎞圏内)」
- 下巻 第7章 19ページ「現在の空間線量率の状況」
避難区域の見直しは、面的に放射線量を測定できる航空機モニタリングの結果を用いることを基本としています。また、航空機モニタリングは「総合モニタリング計画」(平成23年8月2日モニタリング調整会議)に基づき行われています。
(1) 航空機モニタリングは、地上における田畑や山林等の人や車によるモニタリングでは測定しにくい場所も含め、面的に一定範囲における線量の平均値を測ることが可能です。
(2) このため、政府では、航空機モニタリングの測定結果を基に、年間被ばく線量の推定値を算出し、避難区域の見直しを行うことを基本としています。
(3) なお、測定手法の違いによるバラツキはあるものの、航空機モニタリングの測定結果(空間線量率)は、地上においてNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータにより測定された結果と概ね一致することを確認しています。
①原子力災害対策本部「避難区域等の見直しに関する考え方」、②原子力災害対策本部「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方および今後の検討課題について」より作成
出典の公開日:①平成23年8月9日、②平成23年12月26日
本資料への収録日:平成29年3月31日