Q&A(平成28年度版、HTML形式)
第9章 事故からの回復に向けた取組
QA9-20 フォローアップ除染とは何ですか。
- ①フォローアップ除染とは、除染後の事後モニタリングの結果等を踏まえ、再汚染や取り残し等により、除染の効果が維持されていない箇所が確認された場合に実施する除染のことです。
- ②居住制限区域においては、除染後も宅地内で年間積算線量が20ミリシーベルト(mSv)以下となることを確実に満たすとはいえない場合、その原因となっている箇所に限定して、事後モニタリングを待たず本格除染直後に、個々の現場の状況に応じたフォローアップ除染を実施します。
- ③その他の地域においては、個々の現場の状況に応じて原因を可能な限り把握し、合理性や実施可能性を判断した上で、適切な手法によりフォローアップ除染を実施します。ただし、「追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト(mSv/y)以下」という長期目標が既に達成されていることを確認できる場合には、フォローアップ除染の検討対象とはしません。
(参考資料)
環境省第16回環境回復検討会資料「フォローアップ除染の考え方について」
http://josen.env.go.jp/about/efforts/follow_up_thinking.html
環境省「除染情報サイト・除染のフォローアップについて」 より作成
出典の公開日:平成27年12月21日
本資料への収録日:平成29年3月31日