Q&A(平成28年度版、HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質

QA8-32 飲用に供する茶の試験に関し、検査の検出限界値を教えてください。

  •  製品(製茶)となる過程である荒茶又は製茶については、「食品中の放射性物質の試験法について」で示した方法により測定する場合は、同試験法で基準値の1/5以下と定められているので、1キログラム当たり40ベクレル(Bq/kg)以下となります。
  •  また、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」の要件を満たした検査機器により測定した場合は、同法で定められているとおり、1キログラム当たり25ベクレル(Bq/kg)以下となります。

厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて(平成24年7月5日)」より作成

出典の公開日:平成24年7月5日

本資料への収録日:平成29年3月31日

ページ先頭へ