(1) 政令番号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(令和3(2021)年改正)別表第一の号番号を示す。
(2) 管理番号
政令改正による物質変更に対する事業者の負担を軽減するため、令和3(2021)年改正の化管法施行令に基づく報告から適用されている政令番号とは異なる、物質別に一意となる番号。(管理番号の一覧はこちらを参照)
(3) 政令物質名称
化管法施行令(令和3(2021)年改正)で定められた物質の名称を示す。
(4) CAS登録番号
独立行政法人製品評価技術基盤機構のWebサイトで公開されている政令物質名称に対応するCAS登録番号を示す。ただし、紙面の都合から、金属の化合物又は混合物等では、政令物質名称に対応するCAS登録番号の記載を省略した。
(5) 分析法
・水質汚濁に係る環境基準について:
「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46(1971)年 環境庁告示59号)で定められた分析法を示す。同告示に分析法が示されているものは環境省Webサイトにて閲覧可能で、同告示に日本産業規格(JIS)で示されている分析法は一般財団法人日本規格協会(JSA)から有償配布されている。
・水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について:
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」(平成5(1993)年 環水企第89号及び環水規第79号 環境庁水質保全局水質規制課長通知)で通知された分析法を示す。同通知に分析法が示されているものは環境省Webサイトにて閲覧可能で、同通知に日本産業規格(JIS)で示されている分析法は一般財団法人日本規格協会(JSA)から有償配布されている。
・JIS K XXXX:
日本産業規格(JIS)の登録区分:K 化学で規定されている方法であることを示す。一般財団法人日本規格協会(JSA)から有償配布されている。
・要調査項目等調査マニュアル:
「要調査項目等調査マニュアル(水質、底質、水生生物)」(環境省水・大気局水環境課)に掲載されていることを示す。環境省Webサイトにて閲覧可能である。
・外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル:
「外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル(水質、底質、水生生物)」(平成10(1998)年10月 環境庁水質保全局水質管理課)に掲載されていることを示す。環境省Webサイトにて閲覧可能である。
・農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第4号の環境大臣の定める基準:
「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第4号の環境大臣の定める基準」(平成5(1993)年 環境庁告示第35号)で定められた試験方法であることを示す。環境省Webサイトにて閲覧可能である。
・化学物質分析法開発調査報告書(昭和(又は平成、令和)xx(yyyy)年度)(都道府県、政令指定都市、民間機関名):
「化学物質分析法開発調査報告書」の該当年度に掲載されていることを示す。()内の都道府県、政令指定都市及び民間機関名は分析法開発担当機関である。国立環境研究所Webサイト内の化学情報データベースWebkis-Plusにて閲覧可能である。
・底質調査方法:
「底質調査方法について」(平成24(2012)年 環水大水発120725002号 環境省水・大気環境局長通知)に掲載されていることを示す。環境省Webサイトにて閲覧可能である。
・有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル:
表記マニュアルに掲載されていることを示す。環境省Webサイトにて閲覧可能である。
・廃棄物の焼却処理に伴う化学物質のフロート環境排出量推計に関する研究(平成30(2018)年):
環境研究総合推進費補助金総合研究報告書「廃棄物の焼却処理に伴う化学物質のフローと環境排出量推計に関する研究、平成27~29(2015~2017)年度」(平成30(2018)年5月)に掲載された方法であることを示す。独立行政法人環境再生保全機構のWebサイトにて閲覧可能である。
・産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアル:
「産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアル(第3版)」(令和7(2025)年10月、環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室)に掲載されていることを示す。環境省Webサイトにて閲覧可能である。同マニュアルに詳細が日本産業規格(JIS)として示されている方法については一般財団法人日本規格協会(JSA)から有償配布されている。
(6) 分析法概要、検出下限、回収率
分析法の分類、分析法に記載されている検出下限、回収率を示す。
「検出下限」の欄には、環境基準項目については基準値の1/10、要監視項目については指針値の1/10、要調査項目については目標検出下限を、農薬登録基準(2006/8/3より前の登録申請では「農薬登録保留基準」)については基準値以下であることを、産業廃棄物については産業廃棄物の海洋投入処分に係る汚泥の判定基準を記載した。