(1)総量削減計画

 水質汚濁防止法第4条の3第1項等の規定により、瀬戸内海関係13府県知事は、平成18年11月に環境大臣により策定された第6次総量削減基本方針に基づき、平成19年6月に総量削減計画を策定しました。

(2)総量規制基準

 水質汚濁防止法第4条の5の規定に基づき、瀬戸内海関係13府県知事は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を平成19年6月に定めました。

各府県の総量削減計画と総量規制基準は、下の表のURLから参照可能です。
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表 府県別の総量削減計画および総量規制基準
京都府 岡山県
大阪府 広島県
兵庫県(総量削減計画)
総量規制基準  1(PDF)
総量規制基準 2(PDF)
総量規制基準 3(PDF)
奈良県 福岡県
和歌山県 大分県

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