廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
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マレーシアにおける使用済み電気・電子機器分類ガイドライン(2008年1月版 概要仮訳)

平成20年10月

目的

本ガイドラインは、マレーシアにおける使用済み電気・電子機器を取り扱う事業者(電気・電子機器廃棄物(e-waste)の排出事業者、運搬業者、輸入又は輸出者及び管理に携わる関係当局)を対象として、「指定産業廃棄物に関する環境規則2005」に規定する電気・電子機器に係る有害廃棄物(SW110)を補足するガイドラインである。

定義

「指定産業廃棄物に関する環境規則2005」に規定される電気・電子機器に係る有害廃棄物(SW110)は、「アキュムレータ(蓄電池)、水銀スイッチ、CRT ガラス、活性化ガラス、PCB コンデンサを含む、あるいはカドミウム、水銀、鉛、ニッケル、クロム、銅、リチウム、銀、マンガン、PCB を含有している電気・電子機器から生じる廃棄物」と定義されている。

規制

有害廃棄物(SW110)に該当するe-waste(バーゼル条約附属書VIII:A1180及びA2010)の輸出入を行う場合、バーゼル条約に則った手続きを行わなければならない。有害廃棄物(SW110)に当たるかどうかの判断基準にはガイドラインを用いる。

中古電気・電子機器を再利用目的で輸入する場合は、輸入者は、当該貨物がガイドラインに規定する有害廃棄物(SW110)に該当しないことを証明する書類とともに、マレーシア政府環境省に事前に申請しなければならない。(附属書Cの様式を用いる)

環境省注)ただし、書類を提出した場合においても、製造されてから3年を超える電気・電子機器又は部品については、原則として輸入が認められていない実態がある

罰則

本規制に違反した者は、5年以内の禁固刑及び500,000マレーシアリンギット(約14,200,000円)以下の罰金が科せられる。

対象品目リスト

リサイクル、回収又は廃棄になる電気・電子機器又は部品のリストは下記のよう挙げられているが、このリストは網羅されたものではない。

  • 中古テレビ
  • 中古エアコンユニット
  • 中古パソコン
  • 中古冷蔵庫
  • 中古洗濯機
  • 中古ビデオレコーダー
  • 中古pendaflourライト/蛍光灯
  • 中古電話機
  • 中古コピー機
  • 中古ファックス機
  • 中古電子レンジ/オーブン
  • 中古ラジオ
  • 中古プリンター
  • 中古オーディオアンプ
  • 中古CRTモニター
  • 中古電気コード
  • 中古携帯電話
  • 中古マザーボード
  • 中古ハードディスクドライブ
  • 中古プリント配線板
  • カドミウム、水銀、鉛、ニッケル、クロム、銅、リチウム、銀及びマンガン等の重金属で汚染された使用済み廃棄金属
  • 中古リードフレーム(used lead frame)
  • 中古加工済みウェハー(used patterned wafer)
  • 中古インクカートリッジ
  • 中古、不良品、又は廃棄集積回路
  • 他国から輸入された中古電気・電子機器/製品
  • 回収施設で二次的に産出された廃棄物又は製品

判断基準

<該当リスト>

(a) 機能に物理的影響がある故障、例えば:

  • 電源が入らない
  • マザーボードがない
  • BIOS機能又は内部始動ルーチンプログラムが実行しないもの、又は自動チェックが失敗するもの
  • テストページの印刷、スキャナ取り込み又はコピーできないもの、又はテストページが確認されない、読めない、又はにじみ又は線が入ってしまうもの
  • 読み取り、書き取り、記録ができない、焼けている

(b) 機能又は安全性を損なう物理的な損傷のあるもの。物理的な損傷の例(注意:これらに限定されない):

  • 焦げ跡(burn marks)のような物理的な損傷、破損、大きなひっかき傷又は跡があるスクリーン、又は物質的に画面表示にゆがみのあるもの
  • シグナル(入力)ケーブルが切断されているもの、又はケースを開けないと容易に交換できないもの

(c) ハードディスクドライブ、ランダムアクセスメモリー(RAM)及びビデオカードが故障しているもの

(d) 鉛・水銀・カドミウム・リチウム・ニッケル電池の充電が不可能

(e) 輸送中、荷揚げ、荷降ろし中に起こりうるダメージから保護するための梱包が不十分なもの

(f) 機器や構成製品の外見が全体的に使い古されているもの、又は損傷のあるもの、つまり機器としての市場性が落ちているもの

(g) 電気・電子機器又は部品がリサイクル、回収又は廃棄になるもの

(h) 電気・電子機器又は部品が廃棄されるもの、又は廃棄予定、廃棄が必要なもの

(i) 中古電気・電子機器又は部品の一般的な市場がないもの

(j) 中古機器又は部品が古いもの、又は時代遅れのもの、及び解体目的のもの

(k) 廃棄電気・電子機器

(l) 輸入目的として、電気・電子機器又は部品が製造されてから3年を超えるもの

(m) E-waste回収施設から二次的に製造された製品又は部品

<非該当リスト>

  • 汚染されていない又は飛散性を有しない電気・電子部品(例えばパソコンの金属製又はプラスチック製ケース)
    機能している、又は直接再利用を目的としている、且つリサイクル、回収又は最終処分を目的としていない電気・電子組み立て部品(プリント配線板、電子部品及びワイヤー等を含む)
  • 欠陥品として輸入国より返送されたマレーシア製の新品又は中古電気・電子機器又は部品
  • 保証期間中に欠陥品として修理するために製造業者へ返品され且つ再輸出する予定のマレーシア製の新品電気・電子機器又は商品
  • 未使用のウェハー(blank wafers)、非加工ウェハー(non-patterned wafers)、又は試験用ウェハー(test wafers)
  • カドミウム、水銀、鉛、ニッケル、クロム、銅、リチウム、銀及びマンガン等の重金属、又はPCBで汚染されていない鉛又は銅製Off-cut フレーム

判断フロー

附属書Aの表1及び附属書Bの図1を参照

環境省注)ただし、付属書Bの図1においてQuestion1がYesになった場合において申請書類を提出しても、上記の該当リストに該当する場合は、輸入が許可されない可能性がある。特に、製造されてから3年を超える電気・電子機器又は部品については、原則として輸入が認められていない実態がある。