容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十一条の三第一項第三号ロの主務大臣が定めるところにより算定される量は、規則第十一条の三第一項第一号又は第二号に掲げる量のうち事業活動に伴い費消された商品に用いた当該特定包装の量とする。