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容器包装リサイクル法とは

家庭から排出されるごみの重量の約2〜3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。

(法律の所管は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省の5省共管。)

背景 〜廃棄物の排出量の増大と最終処分場のひっ迫〜

仕組み 〜消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者がリサイクル〜

対象 〜商品の容器包装であって、商品が消費等された場合不要になるもの〜

成果 〜分別収集量、リサイクル率の増加と最終処分場の延命化〜

課題と見直し 〜高止まる一般廃棄物排出量、社会的コストの増加・・・〜

法改正 〜3Rの推進、社会的コストの効率化、関係者の連携〜



◆容器包装リサイクル法制定の背景
  〜廃棄物の排出量の増大と最終処分場のひっ迫〜

わが国の経済は、高度成長期以後、今日まで「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展してきました。 この経済システムによって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなる事態も生じてきました。

このため、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物をリサイクルすることによって廃棄物の減量を図ることが重要となり、 特に、一般廃棄物のうち容量で約60.1%、重量で約20.1%を占める容器包装廃棄物の処理が緊急の課題となってきたのです。

図1
(平成18年度、容積比)


そこで政府は、平成7年(1995年)、「容器包装リサイクル法」 (正式名称=容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)を制定し、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築することにしました。 この制度は、平成9年(1997年)に一部施行され、平成12年(2000年)に完全施行となりました。

また、法施行後約10年が経過したこの容器包装リサイクル制度の課題を解決するため、平成18年(2006年)に、改正容器包装リサイクル法が成立し、平成19年(2007年)4月から施行されることになりました。

容器包装リサイクル法の沿革
平成7年 容器包装リサイクル法 制定
平成9年 容器包装リサイクル法 一部施行(びん、缶、ペットボトルなど)
平成12年 完全施行(紙製容器包装、プラスチック製容器包装)
平成18年6月 改正容器包装リサイクル法 成立
同年 12月 改正容器包装リサイクル法 一部施行(罰則強化、基本方針改正など)
平成19年4月 改正容器包装リサイクル法 本施行(容器包装廃棄物の排出抑制(リデュース)など)
平成20年4月 改正容器包装リサイクル法 完全施行(事業者から市町村に資金を拠出する仕組など)

◆容器包装リサイクル法の仕組み
  〜消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者がリサイクル〜

容器包装リサイクル法の特徴は、従来は市町村だけが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)は再商品化(リサイクル)するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけたことです。
 これにより、廃棄物を減らせば経済的なメリットが、逆に廃棄物を増やせば経済的なデメリットが生じることになります。


(1)消費者の役割「分別排出」

消費者には、市町村が定める分別ルールに従ってごみを排出することが求められています。そうすることで、 リサイクルしやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物が得られます。

また、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるだけでなく、 マイバッグを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなどして、 ごみを出さないように努めることも求められています。

(2)市町村の役割「分別収集」

家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡します。 また、容器包装廃棄物の分別収集に関する5か年計画に基づき、地域における容器包装廃棄物の分別収集・分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との連携により、地域における容器包装廃棄物の排出抑制の促進を担う役割を担います。

(3)事業者の役割「リサイクル」

事業者はその事業において用いた、又は製造・輸入した量の容器包装について、リサイクルを行う義務を負います。実際には、容器包装リサイクル法に基づく指定法人にリサイクルを委託し、その費用を負担することによって義務を果たしています。

また、リサイクルを行うだけでなく、容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要があります。

図2

◆容器包装リサイクル法の対象
  〜商品の容器包装であって、商品が消費等された場合不要になるもの〜

容器包装リサイクル法は、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。

(1)容器包装リサイクル法の対象となる容器包装とリサイクル製品の例

種類・識別表示
イメージ
リサイクル製品の例
金属 アルミ缶
図3
写真1
アルミ原料
スチール缶
図4
写真2
製鉄原料
ガラス 無色ガラスびん(*)
茶色ガラスびん(*)
その他の色のガラスびん(*)
写真3
ガラスびん原料
建築資材等
飲料用
紙パック
(アルミ不使用のもの)
図5
写真4
製紙原料
ボール製容器
図6
写真5
製紙原料
紙製容器包装(*)
(段ボール、紙パック除く)
図7
写真6
製紙原料、
建築資材、
固形燃料等
プラスチック PETボトル(*)
(しょうゆ、飲料、酒類、一部の調味料(平成20年4月1日〜))
図8
写真7
プラスチック原料、
ポリエステル原料
(繊維、シート、ボトル等)
プラスチック製容器包装(*)
(PETボトル以外除く)
図9
写真8
プラスチック原料
化学原料・燃料等
(プラスチック製品、熱分解油、高炉還元剤、コークス炉化学原料、合成ガス)

(*)特定事業者にリサイクルが義務付けられているもの。これら以外は、市町村が分別収集した段階で有価物となるためリサイクル義務の対象外。
※識別表示は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づくものです。詳しくはこちら

(2)容器包装の見分け方

容器包装には、1.その中身が商品であること、2.その商品が無くなったり、その商品と分離された場合に不要になるものが該当します。その条件に当てはめると、例えば以下のものは容器包装には該当しません。

条件
具体例
中身が「商品」ではない場合 ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を入れた紙袋や箱
・家庭で付した容器や包装など
「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合 ・クリーニングの袋
・レンタルビデオ店の貸出用袋
・宅配便の袋や箱(ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象)
中身商品と分離して不要にならない場合 ・日本人形のガラスケース
・CDケース
・楽器やカメラのケース

※ご注意下さい!分別排出ルールは市町村ごとに異なります。

ごみの分別方法や処理方法は、全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。ごみは市町村の定めるルールにしたがって排出してください。なお、具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町村までご確認ください。


◆容器包装リサイクル法の成果
  〜分別収集量、リサイクル率の増加と最終処分場の延命化〜

(1)市町村による分別収集量の増加

分別収集を実施する市町村・分別収集量は増加傾向にあります。特に、ペットボトル、プラスチック製容器包装の収集量が大幅に拡大しています。

図10
分別収集を実施している市町村の割合の推移
図11
容器包装廃棄物の分別収集量の推移

※紙製容器包装とプラスチック製容器包装は平成12年から分別収集開始。


(2)リサイクル率の着実な増加

容器包装リサイクル法の成立後、一般廃棄物全体のリサイクル率は、増加の一途をたどっています。

図12
一般廃棄物の総資源化量とリサイクル率の推移

(3)一般廃棄物の最終処分量の減少と最終処分場の残余年数の改善

リサイクルの進展もあり、一般廃棄物の最終処分量が年々減少しています。また、最終処分場の残余年数についても一定の改善が見られます。

図13
一般廃棄物の最終処分量と最終処分場の残余年数の推移

◆容器包装リサイクル法の課題と見直し
  〜高止まる一般廃棄物排出量、社会的コストの増大・・・〜

(1)家庭から捨てられる一般廃棄物の排出量の高止まり

家庭から捨てられる一般廃棄物の排出量は横ばいとなっています。また、家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合も変わらず大きなものとなっています。

図14
一般廃棄物の総排出量と1人1日当たりの排出量
図15
一般廃棄物、家庭ごみ及び容器包装廃棄物の排出量の推移

このため、リサイクルのみならず容器包装廃棄物の排出の抑制(リデュース)を一層推進する必要があります。


(2)容器包装リサイクルに関する社会的コストの増加

容器包装廃棄物の分別収集・選別保管に伴い市町村の負担が増加しています。

  1. 市町村による分別回収・選別保管コスト:約3000億円
  2. ごみ処理量の減少による焼却・埋立て費用の削減分を差し引いた容器包装リサイクル法施行後の純増分:約380億円

 (環境省による平成15年度の推計)

また、特定事業者の支払う再商品化委託費も年々増加しています。

図16
*平成19年度は予算

このため、分別収集・リサイクルの効率化・合理化を推進し、社会的費用を抑制することが必要です。


(3)ただ乗り事業者の存在

リサイクル義務が課せられているにもかかわらず義務を果たさない、いわゆる「ただ乗り事業者」が未だ一定数存在しており、事業者間の不公平が発生しています。

このため、事業者間の公平性を確保する必要があります。

(4)使用済ペットボトルの海外流出

住民と市町村の努力により集められたペットボトルの一部が海外に輸出されており、国内でのリサイクルの実施に支障が生じるおそれがあります。

このため、国内における円滑なリサイクルを進める必要があります。

図17
使用済みペットボトルの市町村分別収集量と指定法人引渡量の推移

◆容器包装リサイクル法改正
  〜3Rの推進、社会的コストの効率化、関係者の連携〜

これらの課題を受け、平成16年夏からの約1年半にも及ぶ中央環境審議会等による審議、答申を踏まえ、平成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立・公布されました。

(1)見直しの基本的方向

  1. 容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進
  2. リサイクルに要する社会全体のコストの効率化
  3. 国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の連携

改正容器包装リサイクル法は、平成18年6月9日に成立、6月15日に公布されました。



2.改正容器包装リサイクル法の概要

この基本的方向に基づき、容器包装リサイクル法の課題に対応することにより、容器包装廃棄物に係る排出の抑制及びリサイクルの合理化等を促進します。


図18

◆容器包装廃棄物の排出抑制の促進(レジ袋対策)
 [平成19年4月施行]

1.容器包装廃棄物排出抑制推進員制度の創設

環境負荷の少ないライフスタイルを提案しその実践を促す影響力のある著名人の方やオピニオンリーダー等を容器包装廃棄物排出抑制推進員として環境大臣から委嘱を行うこととしました。

この推進員(愛称「3R推進マイスター」)には、容器包装廃棄物の排出の状況や排出抑制の取組の調査、消費者への指導・助言等を通じて、消費者のリデュースに関する意識啓発等について幅広く御活躍いただきます。



2.事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入

事業者における排出の抑制を促進するための措置として、レジ袋等の容器包装を多く用いる小売業者に対し、国が定める判断の基準に基づき、容器包装の使用合理化のための目標の設定、容器包装の有償化、マイバッグの配布等の排出の抑制の促進等の取組を求めることとしました。

また、容器包装を年間50トン以上用いる多量利用事業者には、毎年取組状況等について国に報告を行うことを義務付けることとしました。

図19

<私たちにできること>

アクション1 買い物袋を持参しよう!

レジ袋は1年間に約300億枚(1人1日約1枚)が消費されていると言われています。レジ袋など容器包装廃棄物を削減するため、マイバッグやふろしきを持参して買い物に行くことを一つの楽しみにしてみませんか。

アクション2 過剰包装を断ろう

買い物して気付くことは、ラッピングされた商品やフィルムに包まれた食品など、私たちの生活の身近にどれほどの容器包装があるかということです。レジ袋だけでなく、過剰に包装された商品はそれだけ容器包装ごみが多く出ることになります。私達の生活に本当に必要な容器包装は何かを考え、簡易包装化された商品や、昔ながらの包装を用いない量り売りの商品を選択してみませんか。



◆質の高い分別収集・再商品化の推進
 [平成20年4月施行]

3.事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設

容器包装廃棄物の分別収集は市町村が行い、リサイクルは事業者が行っていますが、市町村が質の高い分別収集(異物の除去、消費者への適正な分別排出の徹底等)を実施した場合、リサイクルに要する費用が低減され、当初想定していた費用(想定額)を下回ることとなります。

このように、容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を図るため、実際に要したリサイクル費用が想定額を下回った部分のうち、市町村の分別収集によるリサイクルの合理化への寄与の程度を勘案して、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設しました。

各市町村への資金の拠出については、より効果的・効率的に容器包装に係る3Rを推進する観点から、市町村ごとの分別基準適合物の質やこれによるリサイクル費用の低減額等に着目して行います。

図20

◆事業者間の公平性の確保
 [平成18年12月施行]

(4)リサイクル義務を果たさない事業者(ただ乗り事業者)に対する罰則の強化

特定事業者の役割・・・リサイクル義務の履行

容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、特定事業者としてリサイクル義務を負います。リサイクル義務の履行する方法として、指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会)が、特定事業者からの委託を受けてリサイクルを実施しており、特定事業者は、この協会に委託料を支払うことにより、リサイクル義務を果たしたものとみなされます。


ただ乗り事業者とは?

特定事業者であってリサイクル義務を負っているにもかかわらず、リサイクル義務をきちんと果たしていない(リサイクル費用を払っていない、過少に払っている)事業者のことをいいます。

今回の改正では、このただ乗り事業者対策を強化するため、主務大臣からの命令があったにもかかわらず、リサイクル義務の履行を適切に果たさない場合の罰則が50万円以下の罰金から、100万円以下の罰金に引き上げられました。

このほか罰則では、容器包装多量利用事業者による排出抑制促進の違反について50万円以下の罰金が、事業者による定期報告・報告徴収の義務違反について20万円以下の罰金が新たに設けられました。


◆容器包装廃棄物の円滑な再商品化
 [平成18年12月施行]

(5)円滑なリサイクルに向けた国の方針の明確化

ペットボトルが国外に流出

使用済みペットボトルは、原油価格の高騰や資源としての価値の高まりを受け、年間約20万トン(2004年度時点)が中国、香港等の国外へ流出しており、国内の円滑なリサイクルの実施に支障を来すおそれがあります。このため、容器包装廃棄物の円滑なリサイクルを図るため、「再商品化のための円滑な引渡し」を基本方針に定める事項に追加して国の方針を明らかにすることとしました。

これを受け、新たな国の基本方針として、

(1)市町村は、自ら策定した分別収集計画に従い、リサイクル施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であること、

(2)市町村の実情に応じて指定法人等に引き渡されない場合にあっても、市町村は、リサイクル施設の施設能力を勘案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認し、住民への情報提供に努める必要があることを明らかにしました。

今後はこの基本方針に基づき、我が国における円滑なリサイクルを推進していくこととしており、この基本方針に即して策定された第5期市町村分別収集計画に基づく分別収集見込量の集計結果によると、指定法人引渡率は今後上昇に転じると見込まれています。


図21
使用済みペットボトルの指定法人引渡率等の推移と今後の見込み

◆その他

(1)プラスチック製容器包装のサーマルリカバリー[平成19年4月施行]

市町村による分別収集の拡大により、今後の5年間でプラスチック製容器包装の分別収集量がリサイクル可能量を上回る可能性があることから、このような場合の緊急避難的・補完的な対応として、プラスチック製容器包装を固形燃料等の原材料として利用することをリサイクル手法として認めることにしました。


(2)ペットボトルの容器包装区分の変更[平成20年4月施行]

容器包装区分のうちペットボトルについては、現在「しょうゆ・飲料」を容れたペットボトルに限られていますが、それ以外の商品を容れたペットボトルにも再生利用に適したものが存在することから、新たにペットボトル区分の中に「しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料」(ただし、食用油脂を含むもの、簡易な洗浄で内容物や臭いを除去できないものを除く)を入れたペットボトルを追加することにしました。