平成13年1月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 リサイクル推進室 |
はじめに
○ 私たちはさまざまな機械器具に囲まれて暮らしています。特に家電製品の機能は以前に比べ格段に向上し、快適で便利な生活を送るために、なくてはならないものとなっています。しかし、いったん廃棄されれば、大部分が埋め立てられ、近年問題となっている埋立処分場のひっ迫要因となっています。また、金属・ガラスなどリサイクルが可能な素材を多く含んでいます。このような状況を受けて、家電製品をはじめとする家庭用の機械器具のリサイクルを確保するため、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」が平成10年5月に成立し、6月5日に公布されました。●特定家庭用機器再商品化法の概要 | |
●特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法Q&A) | |
I.なぜ新しい法律が制定されたのですか(法律制定の背景)。 II.法律の基本的な仕組みはどのようになっているのですか。 III.何がこの法律の対象となるのですか。 IV.なぜ料金を支払わなければならないのですか。 V.どのような場合に引き取られるのですか(小売業者の義務)。 VI.どのようなリサイクルが行われるのですか(製造業者等の義務)。 VII.その他の事項 | |
●特定家庭用機器再商品化法(条文) | |
●特定家庭用機器再商品化法施行令(条文) | |
●特定家庭用機器再商品化法施行規則(条文) | |
●特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法 として環境大臣が定める方法(条文) | |
●電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準 | |
●特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針 |
◆本件に関する問合せ先◆ 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 〒100-8045東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 電話:03-3581-3351(内線6834,6835) FAX:03-3593-8263 |