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特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)Q&A

I.なぜ新しい法律が制定されたのですか(法律制定の背景)
   Q1 家電製品は一年間にどのくらい廃棄されているのですか。
   Q2 現在、廃棄された家電製品はどのようにリサイクルされているのですか。
   Q3 これまでのごみ処理に問題があったのですか。
   Q4 なぜ、家電製品を中心とするリサイクル法が作られたのですか。
   Q5 家電製品(特定家庭用機器)はどのようなリサイクルが可能なのですか。
   Q6 他にもリサイクルが必要な廃棄物があると思うのですが。
   Q7 外国の取組状況はどうなっているのですか。
 
II.法律の基本的な仕組みはどのようになっているのですか。
   Q8 家電リサイクル法の基本となっているのはどのような考え方なのですか。
   Q9 法律に基づくリサイクルはいつから始まるのですか。
   Q10 基本方針とはどのようなものですか。
   Q11 リサイクルを進めるために家電製品(特定家庭用機器)を使用し排出する消費者・住民や事業者は何をすべきなのですか。
   Q12 この法律での国の役割、地方公共団体の役割は何ですか。
   Q13 この法律の効果はどのようなものですか。
   Q14 家電リサイクル法についてもっと知りたいのですが。
 
III.何がこの法律の対象となるのですか。
   Q15 どのようなものが特定家庭用機器になるのですか。
   Q16 なぜ、家電製品でなく特定家庭用機器なのですか。
   Q17 家庭で使用していても対象とならないものはないのですか。どうやって区別すればよいのですか。
 
IV.なぜ料金を支払わなければならないのですか。
   Q18 家電製品(特定家庭用機器)のリサイクルに要する費用は誰がどのように負担するのですか。
   Q19 排出者(消費者及び事業者)が料金をなぜ支払わなければならないのですか。
   Q20 この法律での料金とは何ですか。
   Q21 消費者は料金をあらかじめ知ることができるのですか。
   Q22 料金が払えない場合はどうなるのですか。
   Q23 不当に高い料金を請求されることにはならないのですか。
   Q24 料金を支払うこととなると不法投棄が増えることにならないですか。
 
V.どのような場合に引き取られるのですか。(小売業者の義務)
   Q25 小売業者はどのようなときに引き取らなければならないのですか。
   Q26 中古品を買った場合はどうなるのですか。リサイクルショップはこの法律の対象なのですか。
   Q27 市町村は、この法律が施行されることにより特定家庭用機器廃棄物を収集しなくてよいこととなるのですか。
   Q28 きちんと製造業者等に引き渡され、リサイクルされることになるのですか。(特定家庭用機器廃棄物管理票とは)
   Q29 これによって排出者はどのような利益を得られるのですか。
   Q30 リユースの場合は料金を支払わなくてもよいのですか。
   Q31 リユースの場合、特定家庭用機器廃棄物管理票は交付されるのですか。
 
VI.どのようなリサイクルが行われるのですか。(製造業者等の義務)
   Q32 製造業者等はどのような場合に引き取らなければならないのですか。
   Q33 特定家庭用機器の製造業者等はどのようにすれば分かるのですか。
   Q34 この法律での再商品化等とは何ですか。
   Q35 どのような状態にすれば再商品化等されたことになるのですか。
   Q36 製造業者等はどの程度まで再商品化等を行わなければならないのですか。
   Q37 再商品化等と一体として行うべき事項とは何ですか。
 
VII.その他の事項
   Q38 指定法人とはどのような機関ですか。どのような業務を行うこととなるのですか。
   Q39 この法律の施行に併せ、廃棄物処理基準が改正されることになると聞きましたが。
   Q40 廃棄物処理基準の改正は、どのような意味があるのですか。



問合せ先:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
     〒100-8045東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
     電話:03-3581-3351(内線6834,6835)
     FAX:03-3593-8263