平成19年12月27日
大気環境

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(案)」に関する意見の募集の実施結果と再度の意見の募集について

平成19年2月1日(木)〜平成19年3月2日(金)にかけて実施した、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(案)に関する意見の募集の結果についてお知らせします。また、意見の募集中に、初期の改正要因に加え新たな要因が発生し、改正する告示(案)を変更することとなったため、再度意見の募集を行うことをお知らせします。

1.意見の募集の実施結果

1−1.概要

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)第3条に規定する燃料の規格について改正するものです。

(1)意見の募集期間:
平成19年2月1日(木)から3月2日(金)
(2)告知方法:
電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ掲載及び記者発表
(3)意見提出方法:
郵送、ファックス又は電子メール

1−2.御意見の総数

0件(提出者数:0名)

2.再度の意見の募集

2−1.概要

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)第3条に規定する燃料の規格について改正するものです。前回意見の募集を実施した案に、特定特殊自動車の特殊性を考慮して、ただし書きを追加しました。

2−2.御意見の募集について

 平成19年12月27日(木)から平成20年1月26日(土)までの間、広く国民の皆様の御意見を募集いたしますので、御意見のある方は、別添「意見募集要領」に沿って、御提出ください。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

2−3.公表資料の入手方法

環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html)又は郵送。
郵送により入手を希望する場合は、返信先の宛名を明記した返信用封筒に80円切手を貼付し、それを別封筒に入れ、下記まで送付してください。
〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省水・大気環境局自動車環境対策課 オフロード法担当

※ なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」は環境省、経済産業省、国土交通省の共同告示ですが、意見募集の結果の公表は環境省が代表して行うものです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03−3581−3351
課長:金丸 康夫(内線6520)
課長補佐:山口  崇(内線6525)