は、地方公共団体自らの事務・事業に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等の計画を策定し、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内容を定めるよう求めたもので、すべての地方公共団体において策定義務があります(地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条の3第1項)。
は、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策についての計画を策定するものです。都道府県、政令指定都市、中核市、特例市において策定義務があり、都市計画や農業振興地域整備計画等は、本計画との連携に配意することとされています(地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条の3第3項、第4項)。その他の地方公共団体については、策定の努力義務となっています(同 第20条第2項)。
