環境省総合環境政策環境ラベル等データベース

環境表示ガイドライン
〜消費者にわかりやすい適切な環境情報提供のあり方〜

 本ガイドラインは、環境表示を行う事業者や事業者団体、または、製品等に関して認定(認証)を行う第三者機関等を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方や、将来の方向性等について整理し、まとめたものです。
 事業者等の皆様には、本ガイドライン策定の趣旨を御理解いただき、消費者にわかりやすい適切な環境表示に取り組んでいただきますようお願いいたします。

平成21年度環境表示ガイドランセミナーを開催しました。

 平成21年度環境表示ガイドラインセミナー
 資料1 「消費者にわかりやすい適切な環境情報提供のあり方」 [PDF 1,142KB]
 資料2 「ビジネスへの環境表示活用術」 [PDF 865KB]

1.策定背景

 国際標準化機構(ISO)は、市場主導の環境改善の可能性を喚起することを目的に、環境表示に関する国際規格として「環境ラベル及び宣言」シリーズを発行しています。「環境ラベル及び宣言」には3つのタイプがあり、それぞれに定義や要求事項が定められています。そのうち、事業者等の自己宣言による環境主張は、ISO14021タイプII環境ラベル表示(我が国ではJISQ14021)として国際的にルール化されています。最近の消費者の環境意識の高まりに応じて、事業者等は数多くの環境表示を行っていますが、現在のところ、このISO規格に準拠しているものは数が少なく、一般消費者に対して混乱を生じさせている一因と考えられます。
 このため、環境表示方法に関する統一的な考え方やルールを示すため、環境表示に関する様々な問題点や課題をとりまとめるとともに、国際的な動向を考慮しながら検討を重ね、平成20年1月に「環境表示ガイドライン〜消費者にわかりやすい適切な環境情報提供のあり方〜」を策定・公表しました(平成21年11月改定予定)。

2.概要

 環境表示を提供している事業者等を対象に、環境表示の適切なあり方や将来の方向性については、大きく以下の2点について準拠していくことが必要となります。また、本ガイドラインは、今後の事業者等の改善への取組について自主性を尊重するものです。

(1)国際標準への準拠

(2)国際標準以外に加えて守るべき項目

[1]全ての環境表示に求められる要求事項

[2]シンボル(ロゴ・マーク等)を使用する際の要求事項

[3]シンボルを使用して自主基準等への適合性を表示する際の要求事項

3.ガイドラインの入手方法(平成21年11月改定)

PDFファイル
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[PDF 1,278KB]

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【問い合わせ先】
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省 総合環境政策局環境経済課 製品対策係 
環境ラベル担当
E-mail: gpl@env.go.jp