環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書語句説明>[き]

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企業と生物多様性イニシアティブ

平成20年4月に設立された生物多様性の保全を目指して積極的に行動する企業の集まりで、国際的な視点から生物多様性の保全に関する共同研究を実施し、その成果を元に他の企業やステークホルダーとの対話を図ることで、生物多様性の保全に貢献する活動を展開する。

企業の社会的責任(CSR)

Corporate Social Responsibility。企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費者保護などの社会的側面にも責任を有するとしている。

気候変動に関する国際連合枠組条約

一般的に気候変動枠組条約と呼ばれる。地球温暖化対策に関する取組を国際的に協調して行っていくため1992年(平成4年)5月に採択され、1994年(平成6年)3月に発効した。本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書

一般的に京都議定書と呼ばれる。1997年(平成9年)12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において採択された。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意された。2005年(平成17年)2月に発効。米国は批准していない。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

1988年(昭和63年)に、UNEPとWMOにより設立。世界の政策決定者に対し、正確でバランスの取れた科学的知見を提供し、気候変動枠組条約の活動を支援する。5~7年ごとに地球温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。

揮発性有機化合物(VOC)

Volatile Organic Compounds。インキ、ガソリン及び溶剤(シンナー等)等に含まれるトルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称。SPM及び光化学オキシダントの生成の原因物質の一つ。

キャップ・アンド・トレード

京都議定書メカニズムの一つである排出権取引で用いられる取引方式。政府が温室効果ガスの総排出量を定め、それを個々の主体に排出枠として配分し、個々の主体間の排出枠の一部の移転(又は獲得)を認める制度のこと。

強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)

2011年(平成23年)に南アフリカのダーバンで開催されたCOP17において設置された気候変動枠組条約の下での気候変動交渉の場。2020年(平成32年)以降の新しい国際枠組み及び2020年(平成32年)までの各国の排出削減の取組の強化について議論される。

共同実施(JI)

Joint Implementation。京都議定書による京都メカニズムの一つ(第6条)。先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を投資国が自国の削減目標達成のために利用できる制度。

京都議定書

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」を参照。

京都議定書目標達成計画

平成25年改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、平成17年4月に閣議決定され、平成20年3月に改定された、京都議定書による我が国の6%削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛り込んだ計画。

京都メカニズム

京都議定書において導入された、国際的に協調して数値目標を達成するための制度。[1]国際排出量取引、[2]共同実施(JI)、[3]クリーン開発メカニズム(CDM)の3種類がある。

業務用冷凍空調機器

業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)。多くの場合、冷媒としてフロン類が充てんされているため、オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」により、機器の整備時及び廃棄時に、当該機器に充てんされているフロン類を適切に回収し、破壊処理すること等が義務付けられている。