環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成24年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第6章>第7節 環境教育・環境学習の推進及び環境保全活動の促進

第7節 環境教育・環境学習の推進及び環境保全活動の促進

1 環境教育・環境学習の推進

 平成23年6月に改正された環境教育等の推進による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)及び同法に基づき、基本方針を改正し、人材認定等事業の登録制度や環境教育等支援団体の指定制度、体験の機会の場の認定制度などを通じて多様な主体の協働取組による環境教育をさらに充実していくとともに、「21世紀環境教育プラン~いつでも(Anytime)、どこでも(Anywhere)、誰でも(Anyone)環境教育AAAプラン~」として、関係府省が連携して、家庭、学校、地域等における生涯にわたる質の高い環境教育の機会を提供していきます。

 さらに、より幅広い主体が連携し、体験を重視した場や機会を広げながら、表6-7-1をはじめとした環境教育・環境学習に関する各種施策を総合的に推進していきます。


表6-7-1 環境教育・環境学習に関する施策の例

 平成24年度に日本で開催される第13回日中韓環境教育シンポジウム及びワークショップの成功に向け、中国や韓国と協力していきます。

2 環境保全活動の促進

(1)市民、事業者、民間団体による環境保全活動の支援

 環境省では、引き続き環境カウンセラー登録制度の普及を図るとともに、ECO学習ライブラリー事業の充実による事業者、市民、民間団体等による環境保全活動の支援を行います。

 独立行政法人環境再生保全機構が所管する「地球環境基金」において、引き続き、国内外の民間団体が国内及び開発途上地域で行う環境保全活動への助成、セミナーの開催、民間団体による環境保全活動を促すための事業を行います。

 さらに、森林ボランティアをはじめ、企業、NPO等多様な主体が行う森林づくり活動等を促進するための事業及び緑の募金を活用した活動を推進します。

(2)各主体間のパートナーシップの下での取組の促進

 平成23年6月に改正された環境教育等の推進による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)に基づき、事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組の支援や交流の機会を提供するために、「地球環境パートナーシッププラザ」及び「地方環境パートナーシップオフィス」を拠点としてパートナーシップの促進を図ります。

 また、広くNGO・企業等からの政策への提言等を受け、優れた提案についてはモデル事業化するなど、引き続き、パートナーシップによる政策の企画立案に努めます。

3 「国連持続可能な開発のための教育の10年」の取組

 2005年(平成17年)から始まった「国連持続可能な開発のための教育の10年」については、2014年(平成26年)にユネスコとの共催によりわが国において最終年会合が開催されます。その最終年会合に向けて、2011年(平成23年)6月に改訂を行った国内実施計画に基づき、ESDの「見える化」、「つながる化」等の取組の一層の推進を図ります。さらに、東日本大震災で被災した世界有数のESDの地域拠点である仙台周辺地域(RCE仙台広域圏)について、平成23年度に実施したヒアリング調査等も踏まえ、当該地域におけるESDの取組を支援していきます。

 また、産学官民が連携・協力し環境人材の育成を行うことを目的として、2011年3月に正式に発足された「環境人材育成コンソーシアム」や、国連大学が実施している「アジア環境大学院ネットワーク」(ProSPER.Net)との連携を更に進め、世界で活躍する人材育成を積極的に推進します。

 文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクール(ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、国際的な連携を実践する学校)を推進拠点と位置づけ、ESDを推進します。

4 環境研修の推進

 環境調査研修所では、各研修の内容を環境行政の新たな展開や地方公共団体等からの研修ニーズに対応させ、充実を図ります。

 平成24年度は、「大気分析研修」にPM2.5微小粒子状物質)成分分析の科目を追加し、期間を延長して実施します。