環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成24年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第6章>第8節 社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

第8節 社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

1 税制上の措置等

 平成24年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の導入、[2]エコカー減税及び自動車税のグリーン化特例の拡充・延長等の車体課税の見直し、[3]再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の創設、[4]放射性物質による汚染への対処を促進するための特例措置の創設、[5]認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の見直し(※税額控除額の上限額を50万円に引き下げた上で適用期限を延長)、[6]特定認定長期優良住宅を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例措置の延長、[7]特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る税率の軽減措置の延長、[8]特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の延長、[9]公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の延長、[10]廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の延長、[11]産活法の認定計画に基づき行う登記の税率の軽減措置の延長、[12]試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(増加型・高水準型)の延長等の措置を講じています。

2 環境配慮型製品の普及等

(1)グリーン購入の推進

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号、以下「グリーン購入法」という。)に基づく基本方針(平成13年2月2日閣議決定、平成24年2月7日変更閣議決定)(以下、「基本方針」という。)において、国等の機関が特に重点的に調達を推進すべき物品等として定めている特定調達品目及びその判断の基準については、環境物品等の開発・普及の状況や科学的知見の充実等に応じて適宜追加・見直しを行うこととしています。このため、平成24年度も学識経験者による検討会を開催するとともに、重点的に検討する品目ごとに分科会を設け、品目のさらなる拡充及び基準の強化を図ります。

 国等の各機関では、基本方針に即して、特定調達品目ごとの具体的な調達目標などを定めた調達方針を作成・公表し、これに基づいて環境物品等の優先的調達を推進するほか、年度終了後にはその調達実績の概要を公表します。

 また、環境表示の信頼性を確保するための検討を行い、グリーン購入のさらなる推進を図ります。

(2)環境配慮契約(グリーン契約)

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく基本方針(平成19年12月7日閣議決定、平成22年2月5日変更閣議決定。)(以下、「基本方針」という。)では、電気の供給を受ける契約、自動車の購入等に係る契約、船舶の調達に係る契約、ESCO(省エネルギー改修)事業に係る契約、建築物に関する契約の5分野における契約について、具体的な環境配慮の方法や手続について定めており、適宜追加・見直しを行っていきます。国及び独立行政法人等は、この基本方針にしたがって環境配慮契約に取り組む義務があり、機関ごとに契約の締結実績を公表することになります。

(3)環境ラベリング

 購入者が、製品やサービスに関連する適切な環境情報を入手できるよう、環境ラベリングその他の手法による情報提供を進めるため、国際的な動向を踏まえながら、環境ラベル制度の相互認証確立に向けた調査及び検討を行います。また、グリーン購入の取組を促進する民間団体による情報提供の取組を促進します。さらに、タイプII環境ラベルや民間団体が行う情報提供の状況を引き続き整理・分析して提供するとともに、適切な情報提供体制のあり方について検討します。

(4)ライフサイクルアセスメント(LCA)

 ライフサイクルアセスメントを活用した仕組みであるカーボンフットプリントについて、これまでの試行事業の成果を活かして民間事業としてのカーボンフットプリントの自立的な普及促進を後押しします。また、ISOにおける国際標準化の議論に積極的に貢献します。

(5)標準化の推進

 日本工業標準調査会(JISC)は、環境配慮製品の市場の創出・拡大を図るため、3R環境配慮設計・地球温暖化対策・有害物質対策・環境汚染対策に資する規格の制定・改正に取り組むほか、環境関連法令や契約等の中で環境JISがどのように活用されているかについて調査・検討を継続して行い、環境JISの制定・改正・活用の促進に役立てます。

(6)復興支援・住宅エコポイント

 一定の省エネ基準を満たすエコ住宅の新築、二重サッシ化や複層ガラス化などの窓の断熱改修、外壁や天井等の断熱材の施工といったエコリフォーム、エコリフォームに併せて行う省エネ性能が優れた住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)の設置、耐震改修、リフォーム瑕疵保険への加入等に対して、復興支援商品や環境配慮商品等と交換できるポイントを発行する住宅エコポイント事業(復興支援・住宅エコポイント)を、引き続き実施します。

3 事業活動への環境配慮の組込みの推進

(1)環境マネジメントシステム

 環境マネジメントシステムの導入を幅広い事業者に広げていくため、さらなる普及促進に努めます。中小規模の事業者向けに策定された環境マネジメントシステムである「エコアクション21」については、一層の普及促進を図るとともに、認証制度の質の向上に向けた検討を行ってまいります。

(2)環境会計

 総合的な環境会計ガイドライン等を通じて、環境会計手法の一層の普及促進を図るとともに、発展途上にある環境会計の手法確立に向けて、さらなる検討を進めます。

(3)環境報告書

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)に沿って、環境報告書の作成・公表のさらなる普及促進と事業者・国民による利用促進のための施策を引き続き推進します。

 具体的には、環境報告書作成にあたっての実質的な手引である環境報告ガイドラインの改訂を受けて、その活用・啓発に努め、情報開示の促進と質の向上に向けた取組を進めます。また、「もっと知りたい!環境報告書」や「環境報告書プラザ」等の環境報告書に関するポータルサイトの適切な運用や、優れた環境報告書の表彰、普及啓発のイベント等を通じて、質の高い環境報告書の作成・公表を促進していきます。

(4)効果的な公害防止の取組の促進

 平成22年1月の中央環境審議会答申(「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」)を踏まえ、事業者や地方公共団体が公害防止を促進するための方策等を検討、実施します。

(5)製品システムの環境効率評価に関する標準化

 環境効率評価-原則及び要求事項に関する国際規格(ISO14045)の発行ができるよう作業を進めていきます。

4 環境金融の促進

 個人金融資産の有効な活用という視点を踏まえ、環境に配慮した事業活動を評価する投融資の普及促進を図ります。そのため、以下に掲げる市場への環境配慮の織り込みを促進するための事業を実施するほか、金融機関も含めた事業者への情報提供や普及啓発を行っていきます。

(1)市場への環境配慮の織り込み

 企業の環境配慮の取組全体をスクリーニング手法等により評価し、その評価結果に応じて金利優遇を行う「環境格付」手法を用いた融資の取組について支援します。

 金融機関が投融資等の判断に当たって、環境等に配慮する旨を謳う「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」の運営支援を通じ、金融機関全体としての環境に配慮した投融資等への意識と取組の向上を図ります。

(2)環境投資の促進

 地球温暖化対策投資の推進により、企業の環境対策の促進と経済活性化を同時に図るため、意欲的なCO2削減を誓約した企業に対し、利子補給による支援を行います。また、低炭素機器をリースで導入した場合に、リース事業者に対してリース料の助成を行うとともに、東日本大震災の復興支援のため、岩手県、宮城県又は福島県におけるリース契約に限定して補助率を引き上げます。

 さらに、企業における環境に配慮した事業活動及び投資活動の現状把握、環境ビジネスの振興、グリーン調達など需要面からの環境投資の促進、環境配慮型融資や社会的責任投資(SRI)等の普及促進など、環境投資のための資金調達の円滑化の促進に引き続き取り組みます。

(3)投資判断に資する企業の環境情報開示等

 比較可能性・信頼性の向上等により、環境情報の利用を促進し、市場の中で企業の環境配慮等の取組が適切に評価されるよう検討してまいります。

5 その他環境に配慮した事業活動の促進

 平成23年度以降は民間主導により展開されている「エコ・アクション・ポイント」について、国民一人ひとりの環境配慮行動を促す観点から引き続き推進していきます。

6 社会経済の主要な分野での取組

(1)農林水産業における取組

 持続可能な農業生産を支える取組の推進を図るため、化学肥料、化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する取組とセットで行う地球温暖化や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する直接支援を引き続き行います。

 また、環境と調和のとれた農業生産活動を推進するため、農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環境規範の普及・定着を引き続き推進します。さらに、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者(エコファーマー)の認定促進、エコファーマーの技術や経験の交流を図るための全国ネットワーク化の支援や、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律112号)に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針に即し、産地の販売企画力、生産技術力強化、販路拡大、栽培技術の体系化の取組等の支援、施設等の整備に関する支援を引き続き行います。また、森林・林業においては、持続可能な森林経営及び地球温暖化対策の推進を図るため、造林、保育、間伐等の森林整備を促進するとともに、計画的な保安林の指定の推進及び治山事業等による機能が低下した保安林の保全対策、多様な森林づくりのための適正な維持管理に努めるほか、関係省庁の連携の下、木材利用の促進を図ります。

 水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、適地での種苗放流等による効率的な増殖の取組を支援するとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁業者による水産資源の自主的な管理や資源回復計画に基づく取組を支援します。さらに、沿岸域の藻場干潟の造成等生育環境の改善を実施します。また、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に基づく漁協等による養殖漁場の漁場改善計画の作成を推進します。

(2)運輸・交通

 自動車NOx・PM法に基づく排出基準適合車へ代替する際の低利融資、車両導入に対する各種補助並びに自動車税のグリーン化及び自動車重量税・自動車取得税の時限的免除・軽減措置等を活用し、排出基準適合車両への代替及び次世代自動車等のさらなる普及促進を図ります。

 また、次世代大型車について、産学官の適切な連携により、次世代バイオディーゼルエンジンや高性能電動路線バス等の低炭素化に資する技術開発を促進しつつ、実用性の評価等を行います。さらに、交通分野において、早期に実用化が必要かつ可能なエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び実証研究を実施します。このほか、都市鉄道新線の整備、在来幹線鉄道の活性化、次世代型路面電車システム(LRT)の整備、駅のバリアフリー化、オムニバスタウン整備、ノンステップバスの導入、鉄道・バス相互の共通ICカードシステムの整備等に対する支援等を通じて環境負荷の小さい公共交通機関の利用促進を図ります。

 加えて、マイカーから公共交通機関への利用転換を推進するエコ通勤優良事業所認証制度の拡充を図るとともに、地域独自のエコ通勤推進施策と連携を図りながら、通勤交通グリーン化を推進します。