環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成24年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第2章>第3節 地域における人と自然の関係を再構築する取組

第3節 地域における人と自然の関係を再構築する取組

1 絶滅のおそれのある種の保存

(1)レッドリスト

 野生生物の保全のためには、絶滅のおそれのある種を的確に把握し、一般への理解を広める必要があることから、環境省では、レッドリスト(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)を作成・公表するとともに、これを基にしたレッドデータブック(レッドリスト掲載種の生息・生育状況等を解説した資料)を刊行しています。

 レッドリストについては、平成19年8月までに、第2次見直しが終了し、絶滅のおそれのある種は3,155種となっています(表2-3-1)。20年度から24年度にかけて、第3次見直しを実施しています。


表2-3-1 日本の絶滅のおそれのある野生生物の種数

(2)希少野生動植物種の保存

 絶滅のおそれのある野生生物の保全に関するこれまでの施策の実施状況について、有識者による会議を設置し、点検を行いました。また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づく国内希少野生動植物種にウラジロヒカゲツツジ、シモツケコウホネ、カッコソウの植物3種を追加し、国内希少野生動植物は、哺乳類5種、鳥類38種、爬虫類1種、両生類1種、汽水・淡水魚類4種、昆虫類15種、植物26種の90種を指定し、捕獲や譲渡し等を規制するとともに、そのうち、48種については保護増殖事業計画を策定し、生息地の整備や個体の繁殖等の保護増殖事業を行っています(写真2-3-1図2-3-1)。また、同法に基づき指定している全国9か所の生息地等保護区において、保護区内の国内希少野生動植物の生息・生育状況調査、巡視等を行いました。


写真2-3-1 新たに採取・譲渡しが禁止される希少植物(3種)


図2-3-1 主な保護増殖事業の概要

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)及び二国間渡り鳥条約等により、国際的に協力して種の保存を図るべき698種類を、国際希少野生動植物種として指定しています。

 絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖事業や調査研究、普及啓発を推進するための拠点となる野生生物保護センターを、平成24年3月末現在、8か所で設置しています。

 トキについては、平成20年に放鳥を開始し、平成23年9月に第5回目の放鳥を実施しました。また、平成23年12月10日には、中国への返還が約束されているトキ8羽を中国に移送するとともに、平成23年12月25日に行われた温家宝首相と野田佳彦総理との首脳会談の結果、温家宝首相より、「トキについて、日本側への提供に向け積極的に検討したい。」との表明がありました。平成24年4月22日、放鳥トキでは初めて、そしてわが国の野生下では36年ぶりとなるヒナが誕生しました。

 絶滅のおそれのある猛禽類については、良好な生息環境の保全のため、イヌワシ、クマタカ、オオタカの保護指針である「猛禽類保護の進め方」の改訂に向けた取組を進めました。さらに、猛禽類の採餌環境の創出のための間伐の実施等、効果的な森林の整備・保全を実施しました。

 沖縄本島周辺海域に生息するジュゴンについては、生息状況調査や地域住民への普及啓発を進めるとともに、全般的な保護方策を検討するため、地元関係者等との情報交換等を実施しました。

(3)生息域外保全

 トキ、ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナなど、絶滅の危険性が極めて高く、本来の生息域内における保全施策のみで種を存続させることがむずかしい種について、飼育下繁殖を実施するなど生息域外保全の取組を進めています。さらに、ヒメバラモミのクローン苗を植栽し、遺伝資源林2か所を造成するとともに、適切な保全・管理を行っています。

 平成19年度から体系的な生息域外保全のあり方についての検討を行い、20年度には「絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全に関する基本方針」を、22年度には「絶滅のおそれのある野生動植物種の野生復帰に関する基本的な考え方」を取りまとめました。23年度はそれらを分かりやすく解説したパンフレットとホームページ(http://www.env.go.jp/nature/yasei/ex-situ/(別ウィンドウ))を作成し、普及啓発を行いました。また、生息域外保全からの野生復帰技術の確立などを目的としたモデル事業(動物3事業、植物2事業)を実施しました。


アホウドリの新しい繁殖地をつくる取り組み


 アホウドリは、1890年ごろから羽毛採取のため乱獲され、一時は絶滅したと考えられていましたが、専門家などによる積極的な保護活動により、現在では約3,000羽まで回復したと推定されています。

 しかし、アホウドリ最大の繁殖地である伊豆諸島鳥島は火山島であることから、噴火によって繁殖地が消滅するおそれがあります。そのため、(公財)山階鳥類研究所が主体となって、平成20年から鳥島のヒナを小笠原諸島聟島(むこじま)へ移送し、人工飼育して巣立たせることにより、新繁殖地を人工的に形成する事業が行われています。平成23年2月には最初の年に巣立ったヒナが初めて戻ってきたことが確認され、平成23年4月現在、7羽の帰還が確認されています。今後も多くのヒナが帰還し、繁殖することが期待されます。


アホウドリのヒナが帰還


野生下でのトキのふ化(ヒナの誕生)


 日本のトキは、明治時代からの乱獲や開発等に伴う採餌環境の変化により激減し、昭和56年には最後の野生個体5羽を捕獲し人工繁殖を試みましたが成功には至りませんでした。平成11年に中国から1組のつがいが贈呈されてからは人工繁殖の取組が順調に進み、平成24年3月末現在、佐渡トキ保護センターを中心に国内で162羽が飼育されています。

 個体数が増えてきたことやエサとなるいきものを増やすためのビオトープなど生息環境整備が整いつつあったことから、平成20年には野生復帰を目指した放鳥を初めて実施し、その後平成24年3月末までに合計5回、78羽を放鳥しました。放鳥されたトキは平成22年、平成23年と2年続けて産卵しましたが、いずれもヒナは生まれませんでした。平成24年の繁殖期には前年の2倍の数のつがいが営巣・抱卵し、そのうち1組のつがいからヒナが誕生していることを4月22日に確認しました。なお、5月16日現在2組のつがいから計6羽のヒナの誕生が確認されています。

 野生下でヒナが誕生したのは昭和51年以来36年ぶりのことであり、野生での定着に向けて、一つの関門を越え、新たなステージに入ったと言えます。


親鳥とヒナの様子


2 野生鳥獣の保護管理

(1)科学的・計画的な保護管理

 長期的ビジョンに立った鳥獣の科学的・計画的な保護管理を促し、鳥獣保護行政の全般的ガイドラインとしてより詳細かつ具体的な内容を記した、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」に基づき、鳥獣保護区の指定、被害防止のための捕獲及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合的に推進しました。また、本指針は平成23年9月に見直しを行い、生物多様性保全や特定鳥獣の保護管理を推進する観点等で取組強化の方針を示しました。

 狩猟者人口は、約53万人(昭和45年度)から約18万人(平成21年度)まで減少し、高齢化も進んでおり、被害防止のための捕獲に当たる従事者の確保が困難な地域も見られるなど鳥獣保護管理の担い手の育成及び確保が求められていることから、狩猟者等を対象とした研修事業や鳥獣保護管理に係る人材登録事業を実施しました。

 各地でクマによる人身被害が発生したことから、関係省庁が連携して都道府県に対する情報提供や注意喚起等を実施しました。

 特定鳥獣保護管理計画(以下「特定計画」という。)の技術研修会を開催し、都道府県における特定計画作成を促しました。関東地域、中部近畿地域におけるカワウについては広域協議会を、白山奥美濃地域のツキノワグマ及び関東山地のニホンジカについては連絡会議を開催し、関係者間の情報の共有等を行いました。また、関東カワウ広域協議会においては、一斉追い払い等の事業を実施しました。

 適切な狩猟が鳥獣の個体数管理に果たす効果等にかんがみ、都道府県及び関係狩猟者団体に対し、事故及び違法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するための助言を行いました。

 出水平野に集中的に飛来するナベヅル、マナヅル等の保護対策として、生息環境の保全、整備を実施しました。また、渡り鳥の生息状況等に関する調査として、鳥類観測ステーションにおける鳥類標識調査、ガンカモ類の生息調査等を実施しました。

 鳥獣の生息環境が悪化した鳥獣保護区の生息地の保護及び整備を図るため、浜頓別クッチャロ湖(北海道)、宮島沼(北海道)、谷津(千葉県)、片野鴨池(石川県)、浜甲子園(兵庫県)、漫湖(沖縄県)において保全事業を実施しました。また、ラムサール条約湿地に登録されている国指定濤沸湖鳥獣保護区において、水鳥・湿地センターを整備しました。

 野生生物保護についての普及啓発を推進するため、愛鳥週間行事の一環として東京都において第65回「全国野鳥保護のつどい」を開催したほか、小中学校及び高等学校等を対象として野生生物保護の実践活動を発表する「全国野生生物保護実績発表大会」等を開催しました。

(2)鳥獣被害対策

 野生鳥獣の生態及び行動特性を踏まえた効果的な追い払い技術の開発等の試験研究、防護柵等の被害防止施設の設置、効果的な被害防止システムの整備、捕獲獣肉利活用マニュアルの作成等の対策を推進するとともに、鳥獣との共存にも配慮した多様で健全な森林の整備・保全等を実施しました。

 農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることを背景として、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することにより、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)が成立し、平成20年2月から施行されました。この法律に基づき、市町村における被害防止計画の作成を推進し、鳥獣被害対策の体制整備等を推進しました。

 近年、トドによる漁業被害が増大しており、トドの資源に悪影響を及ぼすことなく、被害を防ぐための対策として、被害を受ける刺網等の強度強化を促進しました。

(3)鳥インフルエンザ対策

 平成22年から23年にかけて、全国各地において野鳥や家禽等の糞や死亡個体から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたことから、これらの教訓やこれまでの成果等を踏まえ、平成20年に策定した「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」を平成23年9月に改定を行いました。同技術マニュアルに基づき、渡り鳥等を対象として、早期発見、感染範囲の把握等について、高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査を全国で実施し、その結果を公表するとともに、人工衛星を使った渡り鳥の飛来経路に関する調査や国指定鳥獣保護区等への渡り鳥の飛来状況についてホームページ等を通じた情報提供を行うなど、効率的かつ効果的に対策を実施しました。


地域ぐるみでの野生鳥獣管理の促進


 2011年(平成23年)9月に改正した「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)では、シカやイノシシ等の増えすぎた特定鳥獣の保護管理や有害鳥獣捕獲を推進すること、特に地域ぐるみでの活動を促進するための措置を行いました。具体的には、有害鳥獣捕獲を実施するに当たり、狩猟免許を持たない者であっても講習を受講すれば免許取得者の監督下でわなによる捕獲に補助者として参画できるよう措置しました(コラム図)。この措置は、これまでは構造改革特区で認定を受けた自治体のみ実施できるものでしたが、基本指針の改正により、全国の自治体で実施可能となりました。狩猟免許を持たない農林業者や狩猟者、さらには地域住民を含めた地域全体が一体となって地域を守っていくもので、実施には相互の理解、協力が不可欠です。


地域ぐるみでの野生鳥獣管理の促進

 長崎県平戸市では、イノシシによる農作物被害が深刻であったことから、「ながさき有害鳥獣被害防止特区」認定を受けて、2006年度(平成18年度)から特区制度を活用した特区捕獲隊を設立し、捕獲を開始しました。特区捕獲隊は、狩猟免許取得者1名に対して10名前後の住民が免許取得者の監督の下、従事者としてわなの設置や見回り、処分などに取り組みました。捕獲隊を立ち上げるにあたり、市は地域との意見交換を重ね、10地区で始まった捕獲隊は2010年度(平成22年度)には20地区に広がり、従事者も90名から173名に増加し、行政、猟友会、地域と相互に連携しながら捕獲を進めました。

 特区制度を活用したイノシシの捕獲数は、2006年度(平成18年度)が110頭、2010年度(平成22年度)には418頭にまで増加しました。狩猟免許を有しない住民が捕獲に関わることにより、捕獲の人手不足を補うだけでなく、それまで狩猟者任せだった有害鳥獣対策が、自分の農地は自分で守るとの意識の向上にもつながりました。捕獲以外の対策にも意識が向かい、防護柵の設置も推進されるなど、総合的な取組につながりました。また、地域住民同士の情報共有も進み、より効率的で効果的な捕獲が実施されるようになりました。

 狩猟免許を持たない者でも捕獲に参加できることが狩猟免許取得のきっかけとなり、地域の鳥獣管理の担い手の確保にもつながっています。有害鳥獣捕獲従事者数(狩猟免許取得者)は、2006年度(平成18年度)の38名から、2010年度(平成22年度)には61名にまで増加しています。また、平戸市全体における狩猟等も含めたイノシシ捕獲数も、2005年度(平成17年度)の446頭から2010年度(平成22年度)には4,799頭と大幅に増加しています。


狩猟免許取得者の監督の下、住民がイノシシの捕獲ワナを設置する様子(長崎県平戸市)


3 外来種等への対応

(1)外来種対策

 外来生物法に基づき、105種類の特定外来生物(平成24年4月現在)の輸入、飼養等を規制しています。また、奄美大島や沖縄本島北部(やんばる地域)の希少動物を捕食するマングースの防除事業、小笠原諸島内の国有林野におけるアカギ等の外来種の駆除等のほか、アライグマ、アルゼンチンアリ等についての防除モデル事業等、具体的な対策を進めました。さらに、外来種の適正な飼育に係る呼びかけ、ホームページ(http://www.env.go.jp/nature/intro/(別ウィンドウ))等での普及啓発を実施しました。

(2)遺伝子組換え生物への対応

 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(以下「カルタヘナ議定書」という。)を締結するための国内制度として定められた遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、平成24年3月現在、198件の遺伝子組換え生物の環境中での使用について承認されています。また、日本版バイオセーフティクリアリングハウス日本版バイオセーフティクリアリングハウス(別ウィンドウ))を通じて、法律の枠組みや承認された遺伝子組換え生物に関する情報提供を行ったほか、主要な3つの輸入港周辺の河川敷において遺伝子組換えナタネの生物多様性への影響監視調査等を行いました。

4 動物の愛護と適正な管理

(1)動物の愛護と適正な管理

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の適切かつ着実な運用を図るために策定された動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)に基づき、各種施策を総合的に推進しました。これらの施策の進捗については毎年点検を行っており、このうち、飼養放棄等によって都道府県等に引取りや収容される動物については、平成22年度の犬猫の引取り数は平成16年度に比べ約40%減少し、返還・譲渡数は同じく約55%増加しました。殺処分数は毎年減少傾向にあり、約20万頭(調査を始めた昭和49年度の約6分の1)まで減少しました(図2-3-2)。


図2-3-2 全国の犬猫の引取り数の推移

 これらの動物の譲渡及び返還を促進するため、都道府県等の収容・譲渡施設の整備に係る費用の補助を行いました。さらに、マイクロチップによる個体識別措置を推進するため、普及啓発に係る事業を行いました。マイクロチップの登録数は年々増加しており、平成24年3月末現在累計約60万件となっていますが、犬猫等の飼養数全体から見ればまだ3%程度にすぎず、引き続き普及のための取組が必要です。

 広く国民が動物の虐待の防止や適正な取扱いなどに関して正しい知識と理解を持つため、関係行政機関、団体との協力の下、"備えよう!いつも一緒にいたいから"をテーマとして、上野公園で動物愛護週間中央行事「動物愛護ふれあいフェスティバル」を開催したほか、106の関係自治体等において各種行事が実施されました。さらに、災害発生時のペットの安全・健康について、普及啓発を図りました。

 現行の動物の愛護及び管理に関する法律は、施行から5年を目処に見直しの検討をすることとされているため、平成22年度から計25回にわたり「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を開催し、各種課題について検討し、最終報告書のとりまとめを行いました。

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号。ペットフード安全法)は、平成23年9月1日にペットフードの基準・規格を定めた省令を改正し、新たな汚染物質の含有基準を定めました。

(2)東日本大震災にかかる被災ペット対応

 震災発生以降、各自治体や緊急災害時動物救援本部((公財)日本動物愛護協会、(公社)日本動物福祉協会、(公社)日本愛玩動物協会、(公社)日本獣医師会で構成)等と連携して被災ペットの救護を支援してきました。緊急災害時動物救援本部を構成する4団体や(社)ペットフード協会等を含めた動物愛護の関連15団体に向けて協力要請を行い、人的支援、ペットフード等の物資の提供、義援金の募集及び配布等の支援が得られました。また、避難所において同行避難している動物用のスペースを設けるために、ケージ2,542個及びテント56張を購入し、被災自治体や被災者受入自治体に配布しました。

 福島県については、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域内に多くのペットが取り残されたため、福島県と全面的に協力し、他の自治体、緊急災害時動物救援本部、獣医師等の協力を得て、被災ペットの保護活動を実施しました。平成23年5月10日から8月26日までは、住民の一時立入と連動して、住民が繋ぎ止めたペットの保護回収を行い、一時立入が一巡した9月以降は、放浪している犬及び猫を対象に保護活動を実施しました。また、民間団体が被災ペットの保護を目的として警戒区域内に立ち入る際の基準を定めたガイドラインを作成し、これに基づき、平成23年12月5日から27日までの間、16の民間団体が公益立入の許可を得て、被災ペットの保護活動を実施しました。これらの活動により、警戒区域から保護された被災ペットは、犬462頭、猫619頭になります(平成24年4月4日現在)。このうち、元の飼い主へ返還された犬猫以外は、福島県の一時収容施設や福島県内外の動物病院等における一時預かりにより飼養管理されています。また、飼い主不明の犬猫等については、新しい飼い主への譲渡も行っています。

5 遺伝資源等の持続可能な利用

(1)遺伝資源の利用と保存

 医薬品の開発や農作物の品種改良など、生物資源がもつ有用性の価値は拡大する一方、世界的に見れば森林の減少や砂漠化の進行などにより、多様な遺伝資源が減少・消失の危機に瀕しており、貴重な遺伝資源を収集・保存し、次世代に引き継ぐとともに、これを積極的に活用していくことが重要となっています。

 農林水産分野では、関係機関が連携して、動植物、微生物、DNA、林木、水産生物などの国内外の遺伝資源の収集、保存などを行っており、植物遺伝資源24万点をはじめ、世界有数のジーンバンクとして利用者への配布・情報提供を行っています。平成22年度には、新たに植物遺伝資源約6,900点等を追加しました。また、海外から研究者を受け入れ、遺伝資源の保護と利用のための研修を行いました。

 ライフサイエンス研究の基盤となる研究用動植物等のバイオリソースのうち、マウス、シロイヌナズナ等の27のリソースについて、「ナショナルバイオリソースプロジェクト」により、大学・独立行政法人理化学研究所等において、生物遺伝資源の戦略的・体系的な収集・保存・提供を行いました。

 また、遺伝資源へのアクセスと利益配分について定めた名古屋議定書の早期発効や効果的実施に係る取組を進めました。

(2)微生物資源の利用と保存

 独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じた資源保有国との生物多様性条約の精神に則った国際的取組の実施などにより、資源保有国への技術移転、わが国の企業への海外の微生物資源の利用機会の提供などを行いました。

 わが国の微生物などに関する中核的な生物遺伝資源機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構生物遺伝資源センターにおいて、生物遺伝資源の収集、保存などを行うとともに、これらの資源に関する情報(分類、塩基配列、遺伝子機能などに関する情報)を整備し、生物遺伝資源とあわせて提供しました。

(3)バイオマス資源の利用

 第3章第3節を参照。