第8節 環境保健対策、公害紛争処理等

公害に係る健康被害については、予防のための措置を講じ、被害者の発生を未然に防止するとともに、公健法の被認定者に対しては、汚染者負担の原則を踏まえて迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ります。
また、公害紛争処理について、紛争の態様に即した迅速かつ適正な解決を推進します。

1 健康被害の救済及び予防


(1)公害健康被害補償予防対策等の推進
ア 公害健康被害の補償等に関する法律の実施
(ア)補償給付等の実施
被認定者に関する補償給付については、労働者の平均賃金の動向等を踏まえて必要な給付額の改定を行うとともに、被認定者の健康の回復等を図るため、公害保健福祉事業を引き続き実施します。
(イ)健康被害予防事業の実施
(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)において、公害健康被害予防基金を基に、調査研究、知識の普及及び研修の各事業を直接行うとともに、地方公共団体等が旧第一種地域等を対象に行う計画作成、健康相談、健康診査、機能訓練、施設等整備等の各事業に対し助成金の交付を行っていきます。
(ウ)費用負担
旧第一種地域に係る補償給付額(公害保健福祉事業に係る原因者負担分を含む。)の所要額は、平成18年度において約599億円と見込まれており、これらの費用を賄うため、固定発生源分については汚染負荷量賦課金を徴収し、自動車分については、自動車重量税収の一部を引き当てます。
イ 水俣病対策の推進
 水俣病対策の推進については総説参照。

(2)アスベスト(石綿)健康被害の救済
石綿による健康被害については、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、被害者及びその遺族の迅速な救済を図ります。

(3)環境保健に関する調査研究の充実
ア 環境保健施策基礎調査等
(ア)大気汚染と呼吸器症状に係る調査研究
1)環境保健サーベイランス調査
大気汚染と健康状態との関係について引き続き監視を行います。
2)局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査(そら(SORA)プロジェクト)
幹線道路沿道の局地的大気汚染による健康影響について疫学的な解明を行うため、学童コホート調査を継続して着実に実施するとともに、幼児を対象とした症例対照研究を開始します。
3)その他
機構においても、大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究を引き続き行っていきます。
(イ)その他
公健法の被認定者の高齢化に伴い生ずる、認定疾病に起因する療養生活上の問題に対応するため、生活機能向上のための新しいリハビリテーションプログラムの開発に努めます。
イ カドミウム環境汚染地域住民健康調査
カドミウム汚染地域住民の保健管理等今後の環境保健対策に資するため、神通川流域住民健康調査を引き続き実施します。
ウ 重金属等の健康影響に関する調査研究
水銀やカドミウムなどの重金属等の健康影響に関して、科学的な知見を得るために調査研究を実施します。

2 公害紛争処理等


(1)公害紛争処理
公害等調整委員会においては、公害紛争の態様に即した迅速かつ適正な解決を図るとともに、都道府県公害審査会等においても公害紛争の適切な処理が図られるよう、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議の開催等を通じて、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等が積極的に情報交換・意見交換を行うことにより、相互の連携の一層の強化に努めます。

(2)公害苦情処理
地方公共団体の公害苦情処理事務が適切に運営されるよう、苦情の受付、処理の実態等を把握するために「公害苦情調査」を行うとともに、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とする公害苦情相談研究会等の開催、地方公共団体からの照会に対する回答等を通じて、地方公共団体における公害苦情処理の指導などに当たります。

3 新たな環境要因による健康影響に関する調査研究

花粉症に関する取組として、花粉飛散予測に関する調査研究及び花粉症と一般環境との関連を解明するための聞き取り調査を引き続き実施します。また、全国の花粉飛散状況を把握できるよう、花粉観測システム(愛称:はなこさん)の測定器を順次配置し、体制の充実を図ります。
このほか、電磁環境や高温熱環境の健康影響に関する調査研究、本態性多種化学物質過敏症に関連した極微量化学物質の分析法の開発等を進めます。

4 環境犯罪対策

産業廃棄物の不法投棄等の悪質な環境破壊行為の取締りを重点として、引き続き環境犯罪に対する次のような取組を推進します。

(1)監視、取締り体制の整備
警察支援要員の活用等地域と密着した監視体制を強化するとともに、環境犯罪に対する取締り体制の整備、強化を図ります。

(2)環境犯罪を許さない意識の醸成
関係行政機関、環境保護団体、事業者団体などの連携を強め、広報啓発活動を積極的に推進し、廃棄物の排出事業者などの遵法意識を高めるとともに、広く国民の間に、環境犯罪を許さない意識を醸成します。

(3)排出事業者による原状回復責任の強化
排出事業者が適正な処理料金を負担せずに処理業者が不法投棄などを行った場合には、一定の要件のもとで、排出事業者が原状回復責任を負う排出事業者責任制度の徹底を図ります。


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