第3節 重要地域の保全と生態系ネットワーク


1 重要地域の保全


(1)自然環境保全地域
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)では、人の活動による影響を受けることなく原生の状態を維持している区域を原生自然環境保全地域として5地域5,631ha、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域として10地域21,593haを指定しています。平成17年度においては、在来生物の国内移動による生態系への被害を防止するため、原生自然環境保全地域内での動物の放出を禁止する措置を新たに講じたほか、白神山地自然環境保全地域において新たなモニタリング技術の研究開発を行いました。また、都道府県が条例に基づき指定する都道府県自然環境保全地域は、17年度は、1地域の区域変更により面積が2.11ha増加し、全国の数は536地域76,341haとなりました。

(2)自然公園
ア 自然公園の区域及び公園計画の見直し
自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づいて指定される国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園は、国土の14.2%を占めています。国立・国定公園の適正な保護及び利用の増進を図るため、公園を取り巻く社会条件等の変化に応じ、公園区域及び公園計画の全般的な見直しを行っています。平成17年度までに国立公園では55地域(全体の約9割)、国定公園では52地域(全体の約8割)で全般的な見直しが終了しています。
平成17年度は、国立公園では知床国立公園、釧路湿原国立公園など合計15公園、国定公園では琵琶湖国定公園、沖縄海岸国定公園など合計6公園の見直しを行いました。これらの見直しでは、世界遺産登録に伴う知床国立公園の海域の拡張、世界最北・国内最大のオオナガレハナサンゴ群生地を保護するための海中公園地区、オフロード車や水上スキー等の乗入れによる動植物の生息環境等への被害を防止するために乗入れ規制地区の指定等を行いました(図6-3-1)。

図6-3-1	国立公園及び国定公園配置図

イ 風致景観の保護
近年、人為的な植物の植栽や動物の放出により国立公園等のすぐれた景観や自然環境に影響を及ぼしている問題に対処し、在来種の国内移動による生態系等への被害を防止するため、国立・国定公園特別保護地区において植物の植栽や動物の放出の規制を新たに追加し、平成18年1月から施行しています。
また、平成17年度は瀬戸内海国立公園で、生態系を適正に維持する方策を検討するため、シカによる植生被害の現況調査を実施しました。
平成17年12月末現在、自然公園法に基づく公園管理団体は、国立公園(阿蘇くじゅう国立公園等)で2団体と国定公園(栗駒国定公園等)で2団体が指定されており、阿蘇では、ボランティアの活動を中心に草原の野焼き、輪地切りなどの草原景観の管理作業を、栗駒山では、NPO法人のメンバーを中心に登山道の補修や清掃、高山植物の盗掘パトロールなどを行っており、きめ細かな公園管理を推進しました。
さらに、アクティブ・レンジャーを全国に配置し、現場管理の充実に努めました。
ウ 自然公園における環境保全対策
太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境にやさしい施設の整備を行いました。また、国立・国定公園内の植生、動物、自然景観の保護、復元等を目的とした保護施設の整備を図るため、植生復元施設、自然再生施設等の整備を行いました。
自然公園の利用者がもたらすごみは、美観や悪臭の問題だけでなく生態系にも悪影響を及ぼすことがあるので、特に国立公園内の利用者の多い地域で、地方公共団体及び美化清掃団体と協力し清掃活動を行いました。また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行いました。
自動車乗り入れの増大により、植生への悪影響、快適・安全な公園利用の阻害等が生じているため、国立公園内における自動車利用適正化要綱に基づき、中部山岳国立公園の上高地等で自家用車に代わるバス運行等の対策を地域関係機関との協力の下、実施しました。自動車利用適正化対策は、平成17年度時点で15国立公園の25地区で実施されています。
国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用し、外来生物による在来生物への影響がある地区における駆除の実施、重要湿地における植生復元作業、里地里山の保全事業、山岳地における登山道の簡易な補修、海中公園地区におけるサンゴ礁景観の保護を目的としたオニヒトデ等の駆除等の国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業を行いました。
国立公園等の山岳地域における環境浄化及び安全対策を図るため、山小屋事業者等がし尿・廃水処理施設等の整備を行う場合に、その経費の一部を補助しており、平成17年度は富士山等で整備を実施しました。
国立公園のうち自然保護上特に重要な地域では、厳正な保護を図るため民有地の買上げを行い保護しています。

(3)鳥獣保護区
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)に基づき、平成17年度に、新たに野付(のつけ)半島・野付湾、仏沼、蕪栗沼(かぶくりぬま)・周辺水田、最上川河口、瓢湖(ひょうこ)及び宍道湖(しんじこ)を国指定鳥獣保護区に指定等した結果、全国で国指定鳥獣保護区は66か所、538,150ha、同特別保護地区は53か所、145,521haとなりました。

(4)森林
国有林においては、貴重な野生動植物の生息・生育地の保護、その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林の区域を保護林に設定し、その適切な保護管理を行いました。平成17年4月1日現在で840か所、約66万haの保護林が設定されています。

(5)名勝(自然的なもの)、天然記念物
文化財保護法(昭和25年法律第254号)に基づき、日本の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の高いものを名勝(自然的なもの)に、動植物、地質鉱物等で学術上価値の高いものを天然記念物に指定しており、平成17年3月現在、名勝(自然的なもの)は140件(うち特別名勝12件)、天然記念物は972件(うち特別天然記念物75件)を指定しています。さらに、天然記念物の衰退に対処するため関係地方公共団体と連携して、特別天然記念物コウノトリの野生復帰事業など16件について再生事業を実施しました(表6-3-1)。

表6-3-1	数値で見る重要地域の状況


(6)景観の保全
景観の保全に関しては、自然公園法によって自然の風景地を保護しているほか、景観法(平成16年法律第110号)に基づき、平成17年12月現在、近江八幡市(滋賀県)と小田原市(神奈川県)など、13景観行政団体で景観計画が定められています。

(7)ナショナル・トラスト活動
国民自らが寄付を募り、自然環境や文化遺産などを取得、保全・活用するナショナル・トラスト活動をさらに促進するため、ナショナル・トラスト活動を行う特定公益増進法人に対する寄付に関して税制優遇措置を講じています。また、ナショナル・トラスト活動による企業遊休地等を活用した環境保全及び環境教育活動に向けた調査を行いました。

2 生態系ネットワーク

地域固有の生物相の安定した存続、あるいは減少した生物相の回復を図るためには、十分な規模の保護地域を核としながら、それぞれの生物の生態特性に応じて、生息・生育空間のつながりや適切な配置が確保された生態系ネットワークを形成することが必要です。
生態系ネットワークの必要性は、「新・生物多様性国家戦略」、「21世紀の国土のグランドデザイン」(平成10年3月)において位置付けられています。
一方、既に生態系ネットワークの考えを生かした事業、制度や構想は展開しつつあります。
国有林においては、「緑の回廊」の設定を進めており、平成17年4月1日現在、19か所約391千haが設定されています。
また、各省庁の関係分野の連携による生態系ネットワーク形成の総合的・横断的な推進を図るため、農林水産省、国土交通省及び環境省が共同で計画及び事業における手法の考え方や方策事例をまとめたほか、河川や農業用水路などの身近な水域における魚類等の生息環境改善のための事業を、農林水産省と国土交通省が連携して実施しました。


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